就労支援 |
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1 地域において社会経済活動を送る為の訓練 2 公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター等と連携して利用者の就労に対する適性や要望に応じた職 種、実習の受入先を確保 |
日常生活支援 |
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1 地域において社会生活を送る為に必要な支援 2 余暇活動 3 その他の社会活動 |
生活指導 |
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1 施設内外の清掃・整理整頓 2 作業はじめの挨拶、戸締り、火の始末、電気関係の管理、お茶の準備、作業日誌の記入など 3 職場マナー、お客様対応訓練 4 健康・体力づくり(ウォーキング・ストレッチ体操) 5 PC勉強会&指導 |
就労移行支援とは? |
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対象者 ◎就労を希望する65歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。 具体的には次のような例が挙げられます。 (1)就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方。 サービス内容 ◎生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供を通じて行う、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練 ◎求職活動に関する支援 ◎利用者の適性に応じた職場の開拓 ◎就職後における職場への定着のために必要な相談や支援 |
自立訓練(生活訓練)とは? |
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対象者 ◎地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などを目的とした訓練が必要な者。 ◎特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などを目的とした訓練が必要な者等。 サービス内容 ◎食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、日常生活上の相談支援等を実施。 |
生活介護とは? |
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対象者 ◎主たる対象:特定なし(障がい者手帳をお持ちで支援区分3以上(50歳以上は支援区分2以上)) ◎障がい者の社会参加、自立促進、生活改善、身体機能の維持と向上の支援を目的としています。 |
就労継続支援B型(非雇用型)とは? |
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対象者 ◎就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などで、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次の ような例が挙げられます。 (1)就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方 (2)就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方 (3)(1)(2)に街頭しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者 (4)(1)(2)(3)に該当しない方であって、一般就労の場やA型事業所による雇用の場が乏しい地域または就労移行支援事業者が少ない地域において、協議会などからの意見に基づいて一般就労への以降が困難と市区町村が判断した方(2015(平成27)年3月31日までの経過措置) サービス内容 ◎就労機会、生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約を結ばない) ◎就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練 ◎その他の必要な支援 |