2005年9月9日、大阪高裁は会社と海員組合の控訴を棄却する判決を言い渡した。この判決は2003年2月27日付の「最高裁決定」において「3名の解雇無効」が確定したにもかかわらず、会社は「筆頭株主(海員組合)の意向」として、3名の就労を拒否し「出社に及ばず」と自宅待機の措置をとり、さらに「働かないのだから」と、基準内賃金(約6割)のみを支払うという暴挙におよんだ。これに対し、全港湾は、この会社の措置は「全港湾組合員であることを理由に、会社が海員組合の意向を受けてなした不当労働行為」であるとして、3名の賃金(就労時の賃金)の全額支払と慰謝料、および全港湾神戸支部と全港湾関西地本への損害賠償の支払いを求めた裁判の控訴審判決である。
 この裁判の原審(神戸地裁判決2004年11月26日付)は、会社の3名への「自宅待機処分」を不当として、会社に対し賃金の全額支払い、さらに会社の同処分と団交拒否は「海員組合の意向を受けてなされた」として、会社と海員組合に対し3名への慰謝料と、全港湾関西地本および全港湾神戸支部に対する損害賠償の支払いを命じていた。会社と海員組合は、この神戸地裁判決を不服として控訴していたが、2005年9月9日、大阪高裁は、控訴人(会社・海員組合)の主張を全面的に斥け、神戸地裁判決を支持する判決を言い渡した。
 会社と海員組合は、9月1日の全港湾と海員組合の両中央が「和解合意」をしたことを受け、上告をしないことを明らかにした。
3名に対する自宅待機は
業務命令権の濫用に該当する!
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