タウンミーティングでの”やらせ”問題がさらに大きくなってきています。
”やらせ”で世論を操作しようなど・・・お粗末極まりない行為です。
私が思うに、「詐欺罪」に限りなく近いのではと思っています。
もちろん、私は法律家ではない、ですが、素朴にそんな疑問が浮かんできます。
刑法の詐欺罪は次のようになっている。
刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする
となっている。
これに今回のことを当てはめてみよう。
1.あらかじめ政府に有利な質問状が作成されていた。
↓
騙そうという計画性があった
2.それらの質問状を、あらかじめ選んでいた人に渡し、質問をさせた。
↓
質問者選定にも計画性があった、そして実際に実行された。
3.結果として公聴者やその他国民の錯誤を招いた
4.やらせ質問よって民衆を錯誤させることを前提に、税金が投入された(タウンミーティング開催などの費用、その他職員の費用など・・・)
素人考えですが、計画性を持って民衆を錯誤させ、それらに税金を投入(交付)させたことを鑑みれば、詐欺罪に限りなく近いのではないかと思います。
こんなお粗末なタウンミーティングなどやる意味はない。
とんだ茶番だ・・・。
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