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  税金を取り戻す

     還付申告の具体例
     住宅取得等特別控除
     贈与税の配偶者控除
     税務署の「おたずね」
     生命保険料控除
     生命保険料控除の計算
     損害保険料控除
     医療費控除
     固定資産税




   

還付申告で税金を取り戻せ!




サラリーマンの方は、通常年末調整で所得税が計算されますから、確定申告をする必要がありません。しかし、多額な医療費がかかったときの医療費控除や住宅を新築した場合の住宅取得等特別控除など税金を取り戻すことができるケースはたくさんあります。面倒と思って諦めないで下さい。確定申告をして取り戻しましょう。


確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が還付になります。この申告を還付申告といいます。還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。


夫婦共稼ぎの方は、マイホームは共有名義で、それぞれが住宅ローンを組むことを勧めます。そうすれば、夫婦それぞれが住宅取得等特別控除を受けられるからです。
万が一、その住宅を売却するときにも、土地建物が共有名義であれば、それぞれが、居住用住宅譲渡の3,000万円の特別控除が受けられます。
また、相続時にも、共有名義であれば、財産が分割されているので、相続税でも非常に有利になります。このように、税金面では、共有名義とすれば圧倒的に有利です。但し、これは奥さんが働いていて所得があるとか、親からの相続財産等がある場合でないと奥さんへの贈与とされてしまうので使えません。


ここでは、様々な節税方法をご紹介していきます。





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還付申告の具体例




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住宅取得等特別控除で所得税が戻ってくる!

住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
 この場合の控除期間は、原則として、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。

 「ぬぬこ家」では家を建ててから一度も所得税を納めてません。(所得が低いのもありますが・・・)住宅借入金等特別控除がサラリーマン家庭にどれだけ助かっているかは、私自身も実感しております。




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贈与税の配偶者控除2,000万円って何?

相続税で頭を悩ませている方も多いかと思いますが、なかなかよい節税方法は通達改正で封じ込められてきました。しかし、ここにうまい節税方法がありますので、実行されていない方は早速準備して下さい。

婚姻期間が20年以上である配偶者から、@居住用不動産、又は、A居住用不動産を取得するための金銭の贈与に限り、2,000万円までほ贈与税がかかりません。居住用不動産とは国内にある専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋をいいます。そして、@及びAの両方とも、贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続いて居住の用に供する見込であることが条件です。

この贈与は一生に一回だけしかできません。節税額から考えれば、@の居住用不動産、それも土地で贈与するのが最も有効です。それは、土地は相続税評価の路線価で評価するので、未だこの金額は時価の8割程度(例外もあります)であるからです。今は、バブル崩壊で土地は値下がりしていますが、相続税が発生するころには、値上がりしているかもしれません。

今の2,000万円の無税の贈与は、将来にその何倍かの相続財産の減少につながります。この地価下落の時がチャンスだと言えます。 20年目の結婚記念日のプレゼントとしても喜ばれるのではないでしょうか?

申告が要件ですから、必要書類と一緒に翌年3月15日までに申告する必要があります。




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税務署の「おたずね」って何?

 不動産を売ったり買ったりすると、税務署から「○○○についてのお尋ね」という書類が送られてきます。
これは主にどこから資金を調達したかを確認するためのものです。
 不動産は高額になるため、買入資金が、申告されていない贈与によるものではないか?また、不動産の購入価格が、過去の申告所得額と比較して過大である場合には、過去に所得の申告漏れがないか?などをチェックするためのものです。
 支払代金の調達方法については、かなり詳しく記入する欄があります。資金の出どころをはっきり説明できるように資料をそろえておきましょう。預貯金から引き出した場合は預貯金の通帳、株式を売却して資金を調達した場合には売買報告書や、取引明細書などを保管しておきましょう。
 本人以外の名義の預貯金から資金を引き出しているのであれば贈与税の対象になるのではないかと疑われます。
 親からの借入である場合、「あるとき払いの催促なし」は、贈与とみなされる可能性は非常に高くなります。
 たとえ親からの借入金であっても、金銭消費貸借契約書を作成し、利息をつけ、返済計画をきちんと立てて、その契約に基づいて毎月振込などで返済している証拠を残してください。
 また所得から考えて返済不可能な借入金は、いくら書類を整備し、返済の証拠を残しておいたとしても贈与と認定される可能性があります。
 

 とにかくつじつまの合うようにしていないと、節税のつもりが高い贈与税を納めさせる結果になりかねません。マイホームの売買にあたっては、計画をしっかりとたてて、充分に検討をし、税法上のさまざまな特例の適用を適切に活用することで節税が可能です。

 ちなみに「ぬぬこ家」で家を建てたときは、このいやらしい「お尋ね書類」は送られてきませんでした。どうやら必ず送られてくるものでもないようですが、油断は禁物です。




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生命保険料控除

納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
この場合の生命保険契約等とは、生命保険会社と契約したものや簡易保険などです。このうち保険期間が5年未満で一定のものは除かれます。

対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。
この個人年金保険契約等とは、生命保険会社と契約した個人年金保険契約や郵便年金契約などのうち一定のものをいいます。


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 生命保険料控除の控除額の計算方法

生命保険料控除の控除額は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。

 

      生命保険料控除の控除額の計算方法の表

年間の支払保険料の合計

控除額

25千円以下

支払金額

25千円を超え5万円以下

支払金額÷212,500

5万円を超え10万円以下

支払金額÷425,000

10万円超

5万円


()

支払った保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円までですから、生命保険料控除額は合わせて最高10万円までです。





損害保険料控除

納税者が特定の損害保険契約や損害共済契約の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを損害保険料控除といいます。

控除の対象となる保険や共済の契約は、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している生活用の資産又はその人たちの身体の傷害などを保険や共済の目的とする契約で、一定の損害保険会社などとしたものに限られています。

控除の対象となる保険料の金額は、納税者がその年に支払った金額からその年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの額です




長期損害保険契約

この契約は保険期間又は共済期間が10年以上で、これらの期間の満了のときに満期返戻金などが支払われることになっているものです。控除できる金額は、支払った保険料の額により、次の表のようになっています。

年間の支払保険料の合計

控除額

1万円以下

支払金額

1万円を超え2万円以下

支払金額÷2+5千円

2万円超

1万5千円



短期損害保険契約

これは長期損害保険契約以外の契約です。控除できる金額は、支払った保険料の額により、次の表のようになっています。

年間の支払保険料の合計

控除額

2千円以下

支払金額

2千円を超え  4千円以下

支払金額÷2+1千円

4千円超

3千円

長期損害保険契約と短期損害保険契約の両方の契約がある場合
 この場合は、(1)と(2)で説明したそれぞれの方法で計算した金額の合計額(最高1万5千円)が控除できる金額です。




医療費控除で節税


サラリーマンの方も年末調整ではなく、確定申告によってのみ所得税の還付を受けることが
できます。自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます


医療費控除の対象となる医療費の要件

@       納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費である
   こと。
A       その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

     医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
   (実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額

  イ 保険金などで補てんされる金額
     (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・
      家族療養費・出産育児一時金など

  ロ 10万円
   

(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

医療費控除を受けるには、確定申告書に医療費の領収証を添付しなければなりません。





では、医療費控除の対象となる医療費とは?

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

@       医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金な    
   どは原則として含まれません。)


A       治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は
   医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は
   医療費となりません。)


B       病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務
   の提供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。


C       あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(ただし、疲れを癒した
   り、体調を整えるといった治療に直接関    係のないものは含まれません。)


D       保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。(この中には、家政婦さん
   に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは
   除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の
   対象となる医療費になりません。)


E       助産師による分べんの介助の対価。

F       介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。

G       次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。

      イ 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、
     コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。(ただし、自家用車で通
     院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)

      ロ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。

      ハ 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要が
      あると認められるときのおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。


H       骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

I  日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金






固定資産税


固定資産税が賦課課税方式であるということも、固定資産税節税上ポイントとなります。
賦課課税方式とは、こちらが税額を計算するのではなくて、市区町村役場が計算して課税をしてくるということです。

しかもこの評価は1度されたら、こちらが何か言わない限り変更されることはほとんどありません。
ということは、最初に間違った評価をされたらずっとそのままということです。
また途中で用途変更をしても、市区町村役場が気づいていないというケースもよくあります。

そこで、固定資産課税台帳の縦覧期間が例えば4月1日〜30日(地域や年によって異なります)であれば、その期間に自分が所有する固定資産の価格を縦覧してみて下さい。
ここで価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることも出来ます。
特に隣地との評価に整合性があるのかなどは確認してください。

これらの方法で固定資産税が安くなれば、最大過去5年間分納め過ぎていた固定資産税の還付が受けられます。





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