不動産の登記記録の構成

登記記録というのは言葉の通り、登記の記録です。以前は登記簿と呼ばれていました。昔は紙に記載されていたものをファイルに綴っていたためこう呼ばれていたわけで、コンピュータ化された現在は登記記録と呼ぶようになっています。

不動産の登記記録は以下の様に構成されています。
@表題部
 不動産の物理的現況を記載したものです。
  土地の表題部記載内容
  建物の表題部記載内容

 なお、登記記録とは別に図面を備え付けることにより、たとえば土地や建物の形状や位置関係などの情報を補完しています。
  土地についての図面
  建物についての図面

A権利部
 不動産の権利に関する状況を記載したものです。
 その中でも所有に関する権利(所有権やそれに対する差押えなどの情報)と、抵当権、地上権、地役権などの所有に関する権利以外の権利を分けて記載しており、それぞれ「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」と呼んでいます。
 甲区と乙区の名前は登記簿の名残りということもあるのでしょうが、所有権は物件のうちでも最も重要なものと言えるので分けられているのでしょう。

B共同担保目録
 抵当権(いわゆる借金の「カタ」として物件を担保に入れる際に設定する権利のことです)を設定する際、一筆の土地だけ、一個の建物だけに設定するとは限りません。
 たとえば一戸建ての家を建てる際に資金を借り入れる場合、土地と建物の両方を対象に、一括して担保に入れる(抵当権を設定する)ことが多いと思います。この場合、一つの抵当権を土地と建物それぞれに設定することになります。
 このように複数の不動産に同じ抵当権を設定した場合、共同担保目録というものを作成し、どの不動産が同じ抵当権として設定されているかを分かるようにしています。

※法務局などで不動産登記記録を請求する場合、共同担保目録については記載を希望する旨を請求書に記載(チェックマークを付けるだけですが)して請求しない限り記載されません。

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