登記申請における図面(建物編)

建物を新築して登記します、というときに必要になる図面が建物図面と各階平面図です。

建物図面は、敷地内のどこに建物があるかを示す図面、各階平面図はその名の通り各階の床の形状と面積を示す図面です。
図面は2種類ですが、たいていは同じ用紙の右半分に建物図面、左半分に各階平面図を記載します。ただし、大きな建物でなおかつ階数の多い建物については各階平面図が何枚にもわたる場合があります。

建物図面で示す「敷地」はあくまで建物の所在している土地の地番ごとの筆界線を描きます。ブロック塀などの構造物で囲まれた様子を書くわけではありません。
たいていは土地の筆界線に沿ってブロック塀などの仕切りがありますから同じと言ってもいいのですが、まれに(敷地に余裕があったり、何らかの事情があったりする場合に)筆界線から離れた位置にブロック塀を建てていたりする場合があるので、そういうところは要注意です(あまりにもややこしいと、土地そのものを測量する必要が出てきます)。
建物図面には筆界線と建物との距離を最低2箇所記載しなければなりません。これは、筆界線に対する建物の位置を明確にするためです。建物は、原則として1階の形状を記載します。例外は地下に建物がある場合で、その場合は地下1階の形状を朱線で記載します。

各階平面図は各階ごとの床の形状と面積を記載しますが、1階以外の階については1階の形状を破線で記載します。これは、1階との位置関係を明確にするためです。
ビルなどで、各階の形状が全く同じ場合は「各階同型」として1枚の図面にしてもかまいません。

建物図面や各階平面図は建物の形状を変更したり、えいこう移転(建物を解体せずに引っ張って移動させること)をしたりした際にも必要になります。

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