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発電所毎の記録保存期間の解釈
 9電力・沖縄電力・電源開発会社・通商産業省(MITI【Ministry of International Trade and Industry】)・経済産業省(METI【Ministry of Economy Trade and Industry】)が関与し究極では,規制委員会と電力事業者・一般事業者(産業用)は,国の指定検査機関(技術者)が新技術の開発を含めた発電技術を担う。

 国の機関(全ての申請の許認可)は審査業務とインセンティブ付与(個別検査をの除く)による更新を許可する。

 製造メーカーがBT主任【発電事業者(電力会社)・一般事業者(産業用)】の代行で,国の出先検査機関(火力原子力発電技術協会)の検査システム体制によって科学的且つ物理的に安全であることを確認する検査から,安全審査体制に変更し規制員会とBT主任を要する事業者に責務が設置者責任として検査システムの体制に遷移し添付電気事業法に至る。
 
 技術基準への適合検証のために保安・認可・届出・使用前検査・使用前安全検査・設置者による事業用電気工作物の自己確認・溶接事業者検査・自家用電気工作物の使用開始の届出・定期検査・定期安全管理検査は,使用前安全審査(検査),溶接安全審査(検査),定期安全管理審査(検査)から設置者が責務を負うシステムで電磁的記録保存を定めている。

 国は,審査業務を設置者等(サプライチェーンマネージメント範囲を含有)は検査を実施するので安全検証とPL法は設置者と製造メーカーが担う。

 インセンティブ付与制度で,個別審査(検査)を除く部分で第三者検査機関のpre.審査リストを基盤に,国が適切な評価結果を発電施設並びに設備毎に適切な時期に通知し更新していく期間が記録保存期間であると解釈する。
 
 原子力施設は,廃炉後5年期間を保存期間とする。

 関連法をリンクする(ダウンロード令和2年3月21日)
 注意)官報が優先します。
電気使用制限等規則
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律
電気事業会計規則
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく指定入札機関に関する省令
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく費用負担調整機関に関する省令
電気事業託送供給等収支計算規則
電気事業法
電気事業法関係手数料規則
電気事業法施行規則
電気事業法施行令
電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令
電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄
電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令
電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
電気設備に関する技術基準を定める省令