9電力・沖縄電力・電源開発会社・通商産業省(MITI【Ministry of International Trade and Industry】)・経済産業省(METI【Ministry of Economy Trade and Industry】)が関与し究極では,規制委員会と電力事業者・一般事業者(産業用)は,国の指定検査機関(技術者)が新技術の開発を含めた発電技術を担う。
国の機関(全ての申請の許認可)は審査業務とインセンティブ付与(個別検査をの除く)による更新を許可する。
製造メーカーがBT主任【発電事業者(電力会社)・一般事業者(産業用)】の代行で,国の出先検査機関(火力原子力発電技術協会)の検査システム体制によって科学的且つ物理的に安全であることを確認する検査から,安全審査体制に変更し規制員会とBT主任を要する事業者に責務が設置者責任として検査システムの体制に遷移し添付電気事業法に至る。
技術基準への適合検証のために保安・認可・届出・使用前検査・使用前安全検査・設置者による事業用電気工作物の自己確認・溶接事業者検査・自家用電気工作物の使用開始の届出・定期検査・定期安全管理検査は,使用前安全審査(検査),溶接安全審査(検査),定期安全管理審査(検査)から設置者が責務を負うシステムで電磁的記録保存を定めている。
国は,審査業務を設置者等(サプライチェーンマネージメント範囲を含有)は検査を実施するので安全検証とPL法は設置者と製造メーカーが担う。
インセンティブ付与制度で,個別審査(検査)を除く部分で第三者検査機関のpre.審査リストを基盤に,国が適切な評価結果を発電施設並びに設備毎に適切な時期に通知し更新していく期間が記録保存期間であると解釈する。
原子力施設は,廃炉後5年期間を保存期間とする。
関連法をリンクする(ダウンロード令和2年3月21日)
注意)官報が優先します。
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