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原子力発電所の記録保存期間は10万年+5年である
 原子力施設の地下検証~立地自治体との合意文書・Contract Informatino sheet・見積仕様書・工事認可文書・購入仕様書・契約仕様書・設計からメンテナンス記録を10万年の監理終了後5年間の保存を法で定めている。

 火力設備は,基本文書と”ゼロ”メガパスカルを超える耐圧部且つ規格材と非耐圧部の規格材を使用した溶接構造物等は使用期間保存である。
(理論計算できないものは外観と寸法が対象)

 廃炉後5年間と法で定め,電子文書化保存も許容される。

 行政機関の記録保存期間と法を無視した廃棄が報道されるが,発電施設と設備については明確に法で定めている。

 廃炉決定後,中間貯蔵・最終処分場まで東京電力が10万年の監理記録と最低5年の保存期間を鑑みると100005年の監理保存する。

 国内原子力施設の記録保存期間は,10万年以上である。

 沖縄電力以外の電力会社では使用期間の超過した設備と原子力廃炉施設エリアは,更地にすることで固定資産税の免除と交付金は不要となり電気代金から削除できる。