中小企業信用保険法第2条第6項による危機関連保証の発動 |
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中小企業信用保険法リンク |
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施行規則 施行令 法第2条第6項リンク 六 特定事業を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。第三項第七号において同じ。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの |
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地域振興課【自治体の広報(Example)】リンク |