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発電設備と施設の有効利用
  ウィークペディアから抽出すると,原子力と火力について概要を把握,「電気工作物の溶接の技術基準」-省令および解釈-(平成12年度改定版)【平成12年7月】[社団法人 火力原子力発電技術協会]発行の文献には,アメリカ機械学会(ASME)の許可を得て発行し,(社)火力原子力発電技術協会(TENPES)の同意なしでの転載の禁止条項がある。
 
 「発電用火力設備の技術基準」-火力設備の技術基準の解釈-(平成12年改定版)【平成12年11月】[社団法人 火力原子力発電技術協会]編集発行の文献の『まえがき』に平成7年4月に電事法の抜本改正が行われ自己責任を重視した保安規制体系に移行され12月に施行されている。

 以前の文献には昭和40年6月15日制定された「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(通商産業省令60号 昭和40年7月1日施行)及び発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(通商産業省令告示270号 昭和40年7月1日施行)から昭和43年7月31日,昭和43年11月30日,昭和44年8月20日,昭和44年12月25日,昭和46年4月1日,昭和46年6月24日,昭和47年4月11日,昭和48年10月17日,昭和49年7月27日,昭和49年12月24日,昭和50年3月26日,昭和54年3月28日,昭和55年10月30日,昭和58年5月28日,昭和60年10月31日,平成2年5月30日,平成5年11月17日までの改定履歴は(平成5年改定版)記載されている,

 『平成9年改定版』には,平成6年に行われた電気事業審議会需給部会電力保安問題検討小委員会の報告に沿って基準の機能性化と従来あった特殊設計の認可,構造解析のための計算式や材料規格などを規定する告示は基本的に廃止された。
 
 機能性基準だけでは具体的な設計の基準が不明確になるため,通商産業大臣による通達ベースで審査基準が策定された。
 
 審査基準は,実際の適合評価を行う上での具体的な判断基準を与えるものとして従来の告示基準を見直し,新たに審査基準としてまとめられた。と「まえがき」に記載されている。

 詳述を省くが,発電施設と設備に関する省令・告示等80件以上の法を基盤に昭和から平成まで建設された発電所の再稼働とメンテナンスをによって立地自治体へ交付金が支払われる。

 原子力施設の定期検査と司法判断による再稼働の停止等,原子力規制委員会と他の部署からの地震力等の付加検討ファクターが起因している。

 本来,フィラメント電球とLED化による消費電力は85%,蛍光灯では50%程度と電気ショップ談,電球価格が高く消費者側は販売上乗せ価格の負担を強いられている。

 一般市区町村民の家庭の電球でのLED化による効果は85%ダウンで,その他企業における工業商業のモーター等の省エネ対策製品が貢献している。

 電気自動車の充電用電気の需要拡大が予想され発電設備と施設の再稼働とCO2の科学的処理・空気汚染・温室効果ガス(オゾン含有)の低減,採掘国の重油・シェールガス・メタンハイトレード・石炭等燃料毎の採掘弊害による環境破壊を先進国がフォローアップする義務は存在する。

 9電力と自由化による産業用発電事業者との融通でエネルギーの安定と水素・ヘリウム・融合発電とH2O排出が有効とされる。

 2004年に出力135万kw(建設費4500億円)の立地自治体への交付金のモデルケースは545億円/20年と試算され(ウイークペディアから抽出),立地自治体の義務と権利をお金で采配できるかが問われる。

 記録の保存は,施設は廃炉後5年間・設備は廃棄するまで,交付金等も継続されると考えられる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/日本の原子力発電所

原子力規制庁