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電気工作物の溶接の技術基準〔解釈〕 平成12年改定版
(省令および解釈)
 平成12年9月付けで,資源エネルギー庁長官官房審議官〔藤冨正晴〕署名著書である。

 平成12年7月に施行された電気事業法改正で,国(指定検査機関)が実施していた溶接検査を電気工作物の設置者による自主検査(法定検査)とし,国(指定安全管理審査機関)は当該検査が適切に実施されているかどうかを審査することに遷移している。

 適用範囲と設置者責任の意図と責務範囲(懲罰)を明確にし,物理的・化学的に安全であることを示すことになっている。
 
 543頁~546頁に,溶接技術基準性能規定化検討委員会の目的と趣旨に対する主な参加者名簿に記載される識者に謝意を示している。

 法令,規格等の名称及び略称リストが503頁に記載される。

 対象適用区分;
A:発電用火力機器
1.ボイラー等
2.熱交換器等
3.液化ガス設備

B:発電用原子力機器
1.第1種容器
2.第2種容器
3.第3種容器
4.第4種容器
5.第1種管
6.第3種管
7.第4種管
8.第5種管
9.補助ボイラー及びその付属設備

著者,発行者は割愛する。

 平成12年7月国から設置者責任へ移行を示した起点であり,個別検査を国が行う範囲を除き設置者が代行しインセンティブ付与制度を利用し,休廃止と廃炉を含めたベースロード電源の再考と設置者責任の追求,検査による選択による可動の必要を求めるメディアクラシーの本質がある。
 
 平成12年から今日まで設置者が責務を負い,電気事業法においては,電気工作物の保安体制(電気保安の責務を所有者・占有者・設置者にある)を自己責任原則によるとしている。

 「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」に区分している。

 国【(指定安全管理審査機関)〔検査機関〕】と【事業者(一般・産業)用・事業用】の組み合わせは,個別検査とインセンティブ付与制で煩雑に区分されるので要注意で,適切な時期に適切な評価の結果が国からの通達で更新,個別,若しくは廃止・廃炉・凍結・休止等の分類通牒が想定される。

平成12年改定版の〔「発電用火力設備の技術基準」-
火力設備の技術基準の解釈- 別表第1 鉄鋼材料の各温度における許容引張応力〕と平成14年改定版の各温度の許容引張応力の比較検証と注釈に注意。

 電気事業法の改定,SI単位化,技術基準(青本)の公式計算とJIS(日本工業規格)による計算を平成9年に網羅し,省令第51号が平成9年3月27日,省令第31号が平成10年3月30日,省令第6号が平成12年1月14日,通商産業省令第145号が平成12年8月2日に平沼大臣が定め公布の日から施行されている。

 平成12年7月に電気事業法の施行,溶接の技術基準の改正が平成7年10月に「あらかじめ大臣の認可」の廃止とその内容が技術基準に取り込まれ,設置者の維持基準と性能のみで性能規定等が公表されたが,省令と解釈が読み慣れない技術者のため,「電気工作物の溶接の技術基準(解説)〔昭和63年〕,『溶接の方法の認可について』の内容を付加し平成12年9月に資源エネルギー庁長官官房審議官が序文にサインしているのが表題の技術基準。(2000年)