home  back next

産業医と50人以上の企業に対する従業員のストレスチェック等
 労働安全衛生法は,労働基準法第5章に代替し1972に制定され,労働安全衛生規則は昭和47年労働省令32号として発令された。

 通則,安全基準,衛生基準,および特別規制の4編からなり,労働災害防止と労働者の安全管理・衛生監理の確立を目的に使用者の構築を定めている。

 労働基準法第5章から独立して,労働安全衛生法に遷移し,第1に労働災害の防止・快適な作業環境,第2に大臣による労働災害防止計画の策定と実施,第3に安全と衛生の実効を確保する自主的な安全衛生管理体制の組織と権限,第4に労働者の危険または健康障害を防止するのための事業者・請負人・注文者・機械貸与者の講ずべき義務,第5に危険防止のための機械・有害物の規制,第6に労働者の就業にあたり事業主のなすべき措置,第7に作業環境の維持管理と労働者の健康管理,第8に免許など,第9に安全衛生改善計画の作成と安全衛生コンサルタント,第10に労働基準監督署による監督と罰則が定まっている。

 この法律を受け,詳細な労働安全衛生規則が定められている。

 全て官報が優先します。( 電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]は定期検査中)

  関連リンク;(knowledge management of continuation for executive)

 リンクA;産業医
 リンクB;労働安全衛生法
 リンクC;労働安全衛生法施行規則
 リンクD;労働基準監督署
   リンクE;日本国憲法

 上記に準拠し規定文書で見える化し,労働者の健康と安全が50人以上の企業においては定められ,監督署とのリンクによって適切にフォローアップされる。