道交法44条.45条の駐車と停車 |
以下に概要を示し,警察署の署員の不合理を是正する。 |
第九節 停車及び駐車 (停車及び駐車を禁止する場所) 第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう配の急な坂又はトンネル 二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分 三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分 四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分 五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。) 六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分 (罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項) (駐車を禁止する場所) 第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分 二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分 三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分 四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分 五 火災報知機から一メートル以内の部分 2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 3 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。 (罰則 第一項及び第二項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項) (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例) 第四十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。)であつて、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、第四十四条の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は前条第一項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部又は一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。 一 第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十歳以上のもの 二 第七十一条の六第二項又は第三項に規定する者 三 前二号に掲げるもののほか、普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠その他の事由により身体の機能に制限があることからその者の運転する普通自動車が停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの 2 公安委員会は、高齢運転者等に対し、その申請により、その者が前項の届出に係る普通自動車の運転をする高齢運転者等であることを示す高齢運転者等標章を交付するものとする。 3 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。 4 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき、第一項第三号に規定する事由がなくなつたときその他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに、当該高齢運転者等標章をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 5 前三項に定めるもののほか、高齢運転者等標章について必要な事項は、内閣府令で定める。 |
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車道・路側帯・路端・歩道(縁石又はガードレールで仕切られる)と車道外側線の区分を明確に理解し,駐停車する道交法の解釈が必要である。車庫の出入り口の定義が曖昧で歩道を横切る最小幅を車庫エリアとすべきで公道を大きくとることはマナー違反である。 高齢者と障害のあるドライバーは警察庁・警視庁に申告すればこの限りでない。 |
2020年10月8日:追補 境界と袋小路; 私有地間の境界,私有地と公道(歩道)の境界は圃場整備,区画整理,都市計画毎に中長期的計画で,私有地から公道アクセス用に4m道路(消防法適用)が計画整備される。 当然,土地利用者は従前事業は国民の税金投与で成立し各省庁大臣の許可と官公庁の許可の上,建建築確認申請書で建築主事(当地区は政令指定都市)が法令各種に適合させ許可する。 その他では,4Mのアクセス間口は整備されず農耕馬とトラクター程度の通行を想定し火災の発生は自然発火のみとされる。 一般住居では,4Mが基本である。 税金徴取も,1面道路接触・2面道路接触・3面道路接触毎(歩道は含有しない)等で、徴収額が遷移するのが通常で地価評価される。 6M道路付帯の住居専用地区は,暗渠を構築する場合施行主が負担する当地区で,4Mを満たない地区は税金投与で暗渠を儲け消防法に適合させ4Mを閣議決定している。 歩道者の安全を優先し,4Mは必要最小限のアクセスで,歩道(公道)を許可制で通行可能とされ,例外的に間口を拡大する場合,常時のガードマンの設置監視,歩道通過の市民等の安全を確保する縁石(歩道の定義)を撤去する場合があるが車庫は2階建てにする建築確認申請で計画しておく必要が先行されるべきである。 歩道は公道で、縁石とガードレール等で区分され通行者をガードする役割があることから,4Mを超えることができるのは事業者であるが,風俗店も許可されないエリアでは如何なる事業も許可されず4Mを超える歩道をアクセスさせる許可は不当である。 許可は安全を第一にすれば,公安委員会・建築基準法・消防法・住居専用地域・等を鑑みないと許可する根拠は見当たらない。 水平展開による検証,趣味用の2階駐車場は建設可能区域で車両収集の趣味は密閉空間で車庫とした定義で建築確認申請と許可取得し,車庫証明は自家用自動車に限る。 バスや大型車両は4Mを超える申請が機械的に法適合すれば可能となる。 現状,国交省の道路管理者権限を委譲される官公庁には,許可申請と実態の照合を要求し関係法令各種の適合検証を許可する部署に依頼している。 許可と承認は大きく異なり,許可は国・県・自治体が大臣の権限移譲によって官公庁が許可でき,承認は,官民問わずあらゆる組織の文書化された規定(規程) やマニュアルで要求し,ISO認証取得企業はステークフォルダーへ公開しトップマネージメントの理念を踏襲し文書管理と捏造改竄を防止し社会に貢献する仕組みは既知である。 只,押印処理撤廃の政令が公布されると許可プロセス等も同時に変化する推測が可能である。 |