就業規則の基本(就業規則の記載事項)

  1. 就業規則って何?
  2. 就業規則の種類
  3. 就業規則の基準
  4. 就業規則の記載事項

4 就業規則の記載事項

就業規則の載せる内容は業種、働き方、などにより個性的であるものですが、労働基準法では、就業規則に記載すべき事項を次のように定めています。(労働基準法第89条)

(1)絶対的必要記載事項

・・・ 必ず就業規則に記載しなければならないもの

1 時間について
始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇及びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては終業時転換に関する事項 ※休暇には育児休業や介護休業も含みます。いわゆる育児・介護休業法による育児休業や介護休業は、休暇に含まれるものであり、育児休業や介護休業の対象となる労働者の範囲等の付与条件、育児休業や介護休業取得に必要な手続き、休業期間について、就業規則に記載しなければなりません。

2 賃金について
賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期及び昇給に関する事項

3 退職について(解雇の事由を含む)
※定年制や再雇用制度、退職時の手続、解雇の事由及び手続きに関する事項などが該当します。

(2)相対的必要記載事項

・・・ 定めをする場合に記載しなければならないもの

1 退職手当に関する事項(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項) ※退職手当は必ず記載しなければならない事項ではありませんが、退職金制度がある場合は、労働者の範囲や支給額、支給時期などを規程しておかなければなりません。 2 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
3 食費、作業用品その他の負担に関する事項
4 安全衛生に関する事項
5 職業訓練に関する事項
6 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項(減給の制裁については、制限規定≪労働基準法第91条≫のあることに注意)
※制裁による戒告や降格、減給、懲戒処分などを行うことがあれば、その旨を記載しておかなければならないということです。
8 その他事業場の労働者の全てに適用される事項
※旅費規程や人事考課規程、秘密保持規程などが該当します。

(3)任意記載事項

法令に定められた記載事項ではなく、記載するか否かが自由な事項です。例えば、就業規則の目的、社是、慶弔見舞金、社会保険の適用、規則改訂の手続きなどが該当します。