就業規則の基本(就業規則の基準)

  1. 就業規則って何?
  2. 就業規則の種類
  3. 就業規則の基準
  4. 就業規則の記載事項

3 就業規則の基準

 就業規則は、労働基準法、労働安全衛生法、パートタイム労働法、男女雇用機会均等法やその他の労働関連の諸法令や、民法その他の法令を根拠に作成しますが それ以外にも職場の慣習や伝統、社風、経営方針などの職場独自も要因を取り入れる事ができます。
 又、平成20年3月から労働契約法が施行され、労働条件の決定や変更、解除等についてもルールができたので注意が必要です。
 労働基準法は、労働者の労働条件、待遇等に関する「最低の基準」を定めた法律です。この労働基準法を下回る基準の就業規則は作成できません。 ですが、上回る条件は自由です(労働基準法第13条)。
 また、従業員個人ごとに賃金などの労働条件を決定する、「労働契約」は、就業規則に定める基準を下回ることができません(労働契約法第12条)。
 このように、就業規則は関係する法令が改正になったり、職場の従業員の働き方や働かせ方が変わった時には、これに合わせて、見直しをしたり、 新たな規定を追加したりなどのメンテナンスを行い、「いつでも機能する就業規則」にしておく必要があります。
就業規則の位置
労働契約とは使用者と労働者が、法令や就業規則を根拠にして個別の労働者の賃金や労働時間などの労働条件について契約したもの(労働基準法第14条他)。
労働協約とは労働組合と使用者(又はその団体)との間に結ばれる労働条件その他に関する協定であり、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印したもの(労働組合法第14条)。