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長浜水道企業団は、滋賀県長浜市と米原市近江地域の上水道を担当する地方公共団体です。

TEL. 0749-62-4101

営業時間 平日午前8時30分から午後5時15分

お客様へ

 使用の開始・中止・名義変更
 家の中で漏水していたとき
 水道料金・加入金・手数料 

各種手続き

使用の開始・中止
名義変更
企業団(0749-62-4101)または北部営業所(0749-82-6031)へお電話ください。
詳しくはこちら
家の中で漏水していたとき
指定給水装置工事事業者で修理してください。
詳しくはこちら
新しく水道をお使いになるとき
新しく上水道をお使いになるみなさまへ(PDF)
外構工事をするとき
外構工事をするときに注意していただきたいこと(PDF)
消火栓を使用するとき
消火栓の使用についてのお願い(PDF)
メーターボックスの
上に物を置かないで
長浜水道企業団では、水道メーターを検針して、水道のご使用量を計量しています。メーターボックスの上に物があると、計量できません。いつでもメーターが見られるようにしておいてください。

水道料金について

企業団では、2ヶ月に一度水道メーターを検針して数値を確認し、料金を計算しています。
前回の指示数との差を2ヶ月分の使用水量として、水道料金を計算しますが、
上水道料金は、地域によって違います。
水道水を作り、みなさまにおくるのにかかるお金が、地域ごとに異なるからです。

地域別検針月、水道料金の支払い方法、地域別水道料金、加入金や手数料についてはこちら

長浜市下水道使用料についてはこちら(外部サイトへリンク)

定型約款について
 令和2年4月1日施行の新民法により、定型約款に関する規定が新設されます。
 定型約款とは、定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体とされています。
 長浜水道企業団において、水道供給契約の条件を定めた長浜水道企業団水道条例および長浜水道企業団水道条例施行規則は、この定型約款に当たるものです。

バナースペース

長浜水道企業団

〒526-0047
滋賀県長浜市下坂浜町248番地22

TEL 0749-62-4101
FAX 0749-63-6819




長浜水道企業団北部営業所

〒529-0431
滋賀県長浜市木之本町大音1666

TEL 0749-82-6031
FAX 0749-82-6032