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長浜水道企業団は、滋賀県長浜市と米原市近江地域の上水道を担当する地方公共団体です。

TEL. 0749-62-4101

営業時間 平日午前8時30分から午後5時15分

使用の開始・中止、名義変更

 使用の開始・中止
 名義変更

使用開始・中止のご連絡先

使用を開始するときは
・お名前
・引っ越し先
・開始日

・電話番号を、
使用を中止するときは、以上の4つと
・現住所を伝えてください。




名義変更

名義を変更されるときは、企業団(0749-62-4101)または北部営業所(0749-82-6031)へお電話ください。
変更されるところの住所、これまでの使用者名と、新しい使用者名、ご連絡のとれる電話番号をお知らせください。
変更内容によっては、新旧使用者のご関係を伺う場合があります。
また、名義変更に当たり、精算が必要な場合はおっしゃってください。

定型約款について
 令和2年4月1日施行の新民法により、定型約款に関する規定が新設されます。
 定型約款とは、定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体とされています。
 長浜水道企業団において、水道供給契約の条件を定めた長浜水道企業団水道条例および長浜水道企業団水道条例施行規則は、この定型約款に当たるものです。

バナースペース

長浜水道企業団

〒526-0047
滋賀県長浜市下坂浜町248番地22

TEL 0749-62-4101
FAX 0749-63-6819




長浜水道企業団北部営業所

〒529-0431
滋賀県長浜市木之本町大音1666

TEL 0749-82-6031
FAX 0749-82-6032