でたらめな論理で戦争する国へ導くな!

安倍政権 解釈改憲

 安倍政権が狙う「戦争する国」づくり。その核心部分である解釈改憲=集団的自衛権の行使容認に向けて、政府の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は4月に報告書を提出して与党協議を加速、6月中にも閣議決定する考えです。しかし、その乱暴な手法にはさまざまな矛盾が指摘されています。

必要最小限? 3要件に反する

憲法9条の下での政府の「自衛権」解釈、模式図(本文参照) 第1次安倍政権を含む歴代政権は「自衛のための必要最小限を超えるので集団的自衛権を行使できない」との立場を堅持してきました。安倍首相がこれを「誤りだった」と全面否定すれば自己否定になってしまいます。

 このため首相は、「自衛権については『必要最小限(の実力行使)』の制約がある。その中に入るものがあるかどうかを議論している」(4日、参院予算委員会)などと述べ、“「必要最小限」の範囲内の集団的自衛権”なるものを見いだすことで整合性を図ろうとしています。

 しかし、自衛権の発動には

  1. 急迫不正の侵害があること
  2. これを排除するため他に適当な手段がないこと
  3. 必要最小限の実力行使であること

―の3要件が1954年の国会答弁で確立しています。(右の図参照)

 とりわけ重要なのは(1)です。内閣法制局はこう説明しています。

 「集団的自衛権は、我が国に対する急迫、不正の侵害に対処するものではなく、他国に加えられた武力攻撃を武力で阻止することを内容とする」「国民の生命等が危機に直面している状況下で(個別的)自衛権を行使する場合とは異なる」(憲法関係答弁例集)

集団的自衛権の行使・主要事例。1956年ハンガリー動乱・ハンガリー政府の要請を口実に、ソ連が軍事介入。1965〜75年ベトナム戦争・南ベトナムかいらい政権の要請による米国の侵略戦争。1968年プラハの春・チェコスロバキア政府の要請を口実にソ連が介入、改革運動を弾圧。1979〜89年アフガニスタン侵攻・かいらい政権の要請を口実にソ連が軍事侵攻。1981年ニカラグア・コントラ支援のための米国の介入。1990〜91年イラクのクウェート侵攻・国連安保理決議を受け、米、欧、アラブ諸国が集団的自衛権の行使を表明。米国などがイラク軍を攻撃。2001年〜アフガニスタン・対テロ戦争・NATO諸国は集団的自衛権の行使、米国は個別的・集団的自衛権の行使と説明。 つまり、日本への直接的な武力攻撃があるかどうかが、「必要最小限」の実力行使の核心的な要件なのです。集団的自衛権はどう考えても、海外での戦闘参加を可能にするものであり、「3要件」に反します。

 政府内には、「急迫不正」の解釈を変えようとの考えも浮上していますが、これをやれば、都合のいいルール変更をしたとの印象を与えるのは避けられません。安保法制懇の北岡伸一座長代理も、「(3要件の変更は)なかなか難しい」(2月21日の記者会見)と述べています。

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