働くルール・その他の制度LABOR STANDARDS AND THE OTHERS

残業代 ちゃんともらってる?

 正社員はもちろん、派遣もバイトも、「残業したら割増賃金」はあたりまえ。残業代を払わないただ働きの「サービス残業」は犯罪行為。

 労働基準法では、「1日8時間、週に40時間をこえて働かせてはならない」(第32条)と決まってる。8時間をこえたら「25%増の賃金」、連続して深夜10時〜翌朝5時までの時間帯に入ったら「50%増」。休日出勤は「35%増」。かりに残業じゃなくても、深夜勤務は日勤の「25%増」──みんな法律で決まってる。

残業代、ちゃんとださせるには

 毎日、朝何時から夜何時まで働いたか、きっちりメモっておこう。始業時間前や休憩時間中に“ちょっとした作業”をしたり、移動や待機の時間もすべて労働時間となる。

 労働組合に相談し、解決しよう。職場になければ、一人からでも入れる労働組合がある。それでもダメなら、労働基準監督署に行こう。労基署は、だれが訴えたかを会社には言わないから安心して。会社に是正指導が入るはず。

労災・社会保険・女性の皆さん・バイトでも有給休暇OK・「契約更新しない」

労災
 会社は、アルバイトでも派遣でも、一人でも雇用していれば全額会社負担で労災保険に入らなければならない。
 派遣の場合は、派遣元が労災保険に加入することになっている。ケガや病気のとき、あなたも労災保険から給付を受けられる。会社が認めなくても医者の証明書をもって労働基準監督署に提出しよう。
社会保険
 雇用期間が2カ月以上なら健康保険や厚生年金保険に会社は加入させなければならない。
 アルバイトや派遣、パートも、同じ仕事をしている社員の労働時間や労働日数の4分の3以上(週30時間など)働いていれば加入できます。
女性の皆さん
 派遣労働者もアルバイトも生理休暇がとれる。産休中の賃金も健康保険から一部支給され、長期雇用を前提にしていれば、育児休業もとれます。
バイトでも有給休暇OK
 6カ月間働き続け、決められた労働日数の8割以上出勤した人は、年次有給休暇がとれます。勤続年数と労働日数によってとれる日数が変わります。有給休暇は雇う側の義務なので、請求があれば「与えなければならない」のです(労基法39条)。アルバイトもパートも派遣社員も同じ。派遣の場合は、派遣先が変わっても、派遣元との契約が継続していれば大丈夫です。
「契約更新しない」と言われても慌てないで
 「あなたとは契約の更新をしません」と雇い止めされてもあわてないこと。パートなど、何年も契約更新を続けて働いているときは「期間の定めのない労働契約」とみなされ「雇い止め」そのものが解雇とみなされます(東芝柳町工場事件最高裁判決、1974年)。合理的な理由がなければ解雇はできません。雇う側は、少なくとも30日以上前に解雇を予告するか、30日分以上の賃金を支払わなければなりません(労基法20条)。

困ったときの貸付金制度

 失業や減収により生計の維持が困難になった方で、貸付金を活用して自立が見込まれる世帯の皆さんへの貸付制度があります。貸付には一定の要件を満たす必要があります。

 実際の申し込みは、社会福祉協議会 市立総合福祉センター内(河内永和駅北すぐ) TEL:06-6789-7201まで

制度のあらまし

生活支援費
生活再建までの間必要な生活費用。月額20万円(単身世帯は15万円)以内。貸付期間は6ヶ月以内。
住宅入居費
住宅の賃貸契約を結ぶ費用。40万円以内。
一時生活再建費
家財道具の購入費、滞納家賃や公共料金、債務整理に伴う弁護士費用など。60万円以内。

※連帯保証人が原則1名必要。なしの場合は年利子1.5%。

高齢者のみの世帯の皆さんとご家族の皆さんへ

おおむね65歳以上のひとり暮らしの方や寝たきりの方など

  • 火災警報機
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 高齢者用電話

支給される場合があります。ご相談下さい。非課税世帯・生活保護世帯は無料。

緊急通報装置レンタル

緊急通報装置をレンタルし、急病や災害等の緊急時に簡単に受信センターへ通報でき、すぐに対応を行うシステムです。非課税世帯・生活保護世帯は無料。それ以外は月額820円。

バナースペース

上原けんさく事務所

〒577-0816
東大阪市友井2-9-21

TEL 06-6730-5840
FAX 06-6730-5850