国民健康保険料 減免申請を活用しましょう
以下のような方には、国民健康保険料の所得割部分についての免除制度を活用できる場合があります。
- 風水害、火災などにより損害を受けた世帯(罹災証明書が必要です)
- 失業、休業などにより、前年度より4割以上所得が減少する見込みの世帯
- 原爆被爆者の世帯
- 65歳以上の方によって生計維持の世帯
- 障害者の世帯 身体障害者手帳(1・2級)療育手帳(A・B1)精神障害者保健福祉手帳(1級)
- 母子・父子世帯(中学生以下の子どもさんを扶養)
※所得制限があります。ご相談ください。
国民健康保険に加入している方へ 一部負担減免制度のご紹介
医者代3割負担がゼロになる場合がありますよ。
2015年8月1日より制度が変わりました。
条件は
- 入院もしくは外来診療で 1ヶ月1万円以上程度の医療費負担の見込み
- 対象年齢は、74歳まで(以前は70歳未満)
- 風水害、火災、震災等により重大な損害を受け、家屋が全焼(壊)、半焼(壊)となったとき
- 事業等の休廃止又は失業(退職)により、国保加入者全員の総所得見積額の合計額が、前年度総所得合計額より4割以上減少し、かつ基礎控除後の総所得が210万円以下である場合
- 世帯のうち国保加入者全員が「住民税非課税」であること
- 8月から翌年7月の間で年間で1医療機関6ヶ月が限度です
適用対象外の医療について
- 柔整・鍼灸・マッサージ・訪問看護・海外療養費等
- 診療が一部助成等の他の公費で適用となるもの
- 自立支援医療受給者(精神通院)等の長期にかかる入院
国民健康保険料 3人以上の子どもをもつ世帯に朗報
18歳未満の子供を3人以上養育している方が、年度分の国民健康保険料を完納すると「子育て支援金」を交付します。
18歳未満の子供3人目から人数に応じ均等割額(軽減適用後)の2分の1を子育て支援金として翌年の5月に指定の口座に振り込みます。
国民健康保険料 口座振替で1%奨励金
毎回、国保料を銀行やコンビニなどで納めに行くのも大変。そんな方には、口座振替もあります。
口座振替で10期まで連続して納付し、完納すると振替えた保険料の1%が奨励金として年度終了後の5月末に登録されている口座に振込みされます。
一括での振替、期別ごとの振替、どちらも対象になります。また、年度途中から口座振替で納めた場合は、振替を開始した期別から10期までが対象となります。
手続は簡単です。用紙が必要な方はご連絡ください!