介護保険LONG-TERM INSURANCE

介護保険料減免申請をしましょう

対象となる方

 65歳以上の第1号被保険者で、以下の条件に当てはまる方です。

  • 世帯全員の今年の収入見込み額が基準以下
    ※今年支払った入院中の医療費と年間最高で24万円までの家賃分を収入金額から控除できます。
  • 別世帯の方の健康保険の扶養になっていない
  • 別世帯の方の税の扶養家族になっていない
  • 自宅を所有している場合は、土地が200u以下
  • 自宅以外に不動産を所有していない
  • 世帯全員の預貯金が350万円以下
減免基準額表
世帯人数 収入見込み金額
1人世帯 126万円以下
2人世帯 176万円以下
※世帯員が1人増えるごとに50万円加算

第2段階(保険料納付書をご覧下さい)の方は、すでに2分の1減免後の保険料になっています。

その他要件がありますが、上原けんさく事務所にお気軽にご相談下さい(領収証等金額のわかるもののコピーをつけてください)。

「要介護」「要支援」のおじいちゃん・おばあちゃんと家族の皆さんへ
「障害者控除対象者申請」をしましょう!

申請により税金や介護保険料などが安くなる場合があります

 「要介護」「要支援」の認定を受けておられる65歳以上で、税金を払っている世帯と、そんなおじいちゃん、おばあちゃんを扶養しているご家族の皆さん!

 障害者手帳を持っていなくても、税金が安くなったり、介護保険料や利用料の減額、国民健康保険料の減免が受けられる場合があります。

 簡単な申請用紙(※上原事務所にあります)に必要事項を記入し、捺印して福祉事務所に提出するだけ。該当者には、障害者や重度障害者と同じ税控除がとれる「障害者控除認定書」が送付されます。

 これを持って税金の申告や国保や介護の減免申請などを受けましょう。

※申請用紙は、市役所のホームページからもダウンロードできます。

えっ!そんなに安くなんの!?

70歳ひとり暮らし、年金245万円の例
  認定書なし 障害者と認定
所得税 30,900円 17,400円
市府民税 68,300円 0円
介護保険料 71,520円 42,912円
特養ホーム利用料(準個室) 1ヶ月90,600円 1ヶ月58,800円

 例えば、70歳ひとり暮らし特養ホーム準個室245万円年金のみ収入で所得控除が基礎控除と社会保険料控除(国保料178,640円+介護保険料71,520円)のみの場合は年間で492,008円おトク!(左表参照)

介護の認定を受けている方とご家族の皆さんへ

税金や保険料が安くなるかも…

 障害者手帳を持っていない65歳以上の方で、介護認定等を受けている方は、申請によって「障害者に準ずる者」として認められ「障害者控除対象者認定書」を発行してもらうと、本人または扶養者が、障害者控除または特別障害者控除を受けることができる場合があります。

例えばこんなメリットがある場合も

  • 所得税が還付
  • 前年度所得125万円以下の方は 障がい者認定書で市民税が非課税に…よって
    • 医療費の上限引き下げも
認定基準と税金の控除額
種類 基準 市民税控除額 所得税控除額
障害者 知的障害者(軽度・中度)、身体障害者(3級〜6級)と同程度の状態 26万円 27万円
特別障害者 知的障害者(重度)、身体障害者(1級・2級)と同程度の状態 30万円 40万円

※上原事務所に申請用紙あります。

バナースペース

上原けんさく事務所

〒577-0816
東大阪市友井2-9-21

TEL 06-6730-5840
FAX 06-6730-5850