各種の減免制度REDUCTION AND EXEMPTION

固定資産税の減免

 納税義務者の世帯全員の前年度の合計所得金額が次の表のような世帯で、かつ土地75u以下、家屋70u以下の場合、税額が2分の1に減額されます。申請は簡単です。ご相談下さい。

世帯人数と合計所得
世帯人数 合計所得(前年度)
1人 72万円以下
2人 113万円以下
3人 154万円以下
※1人増えるごとに41万円加算

お手元に届いている、平成27年度 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書をご覧ください!税通知書の画像。土地が75.00以下ならOK。家屋が合計70.00以下ならOK。

 条件により、土地だけの減免の場合もあります。

 災害などにあった場合にも適用されます。

 この他に、道路用地などとして認められた場合の「非課税適用」措置もあります。

例えば1人世帯で可能な方

土地・家屋の基準以下で年金のみ収入の方の場合、遺族年金・障害年金を除いて受け取る公的年金が

(65歳以上、昭和25年1月1日以前生まれの場合)
年間192万円まで
(65歳未満、昭和25年1月1日以後生まれの場合)
年間142万円まで

市民税の減免

主な対象となる方

  • 失業(失業保険給付中など)や、所得が前年度と比較して4割以上減少見込み
  • 障害者
  • 就学援助を受けている
  • 国保の一部負担金減免等を受けている
  • 原子爆弾被爆者
  • 子ども手当が支給されていて、かつ児童手当法の受給資格者に該当する
  • 天災又は火災によって被害を受けた

※他にも対象世帯の条件がありますのでご相談を。

※各状況により所得制限があります。所得に応じて減免率も変わります。

介護の認定を受けている方とご家族の皆さんへ

税金や保険料が安くなるかも…

 障害者手帳を持っていない65歳以上の方で、介護認定等を受けている方は、申請によって「障害者に準ずる者」として認められ「障害者控除対象者認定書」を発行してもらうと、本人または扶養者が、障害者控除または特別障害者控除を受けることができる場合があります。

例えばこんなメリットがある場合も

  • 所得税が還付
  • 前年度所得125万円以下の方は 障がい者認定書で市民税が非課税に…よって
    • 医療費の上限引き下げも
認定基準と税金の控除額
種類 基準 市民税控除額 所得税控除額
障害者 知的障害者(軽度・中度)、身体障害者(3級〜6級)と同程度の状態 26万円 27万円
特別障害者 知的障害者(重度)、身体障害者(1級・2級)と同程度の状態 30万円 40万円

※上原事務所に申請用紙あります。

水道料金の減免

 以下の表にある基準以下の所得の方なら水道・下水道料金が1756円(消費税抜き・2ヶ月分)が減免できます。

世帯人数 前々年中の世帯全員の
総所得合計額
1人 125万円
2人 158万円
※1人増すごとに33万円加算

 マンションにお住まいの方でも減免可能な場合があります。ご相談下さい。

 残念ながら生活保護世帯の方は減免を受けられませんのでご了承下さい。

減免可能なモデルケース

1人世帯で公的年金のみの収入の場合
65歳以上 月額約20万円
65歳未満 月額約16万円
2人世帯、夫婦とも公的年金のみの収入の場合
65歳 夫 月額20万円
63歳 妻 月額5万8千円

府営住宅家賃の減免

※月額認定所得が123,000円以下で、算定した最低生活費認定相当額(家族数・年齢等により積算)以下の世帯が対象。

 失業・退職・転職などにより収入が減少した時は、家賃の「見直し」が出来ます。状況により減免も出来ますのでご相談ください。

国民年金保険料の負担が大変なとき

 国民年金の納付に困っている方は、免除申請もできますので、お気軽にご相談ください。

減免のめやす(所得基準)
世帯構成 全額免除 4分の1納付 2分の1納付 4分の3納付
4人世帯(ご夫婦、子ども2人) 162万円
(257万円)
230万円
(354万円)
282万円
(420万円)
335万円
(486万円)
2人世帯(ご夫婦のみ) 92万円
(157万円)
142万円
(229万円)
195万円
(304万円)
247万円
(376万円)
単身世帯 57万円
(122万円)
93万円
(158万円)
141万円
(227万円)
189万円
(296万円)
※(  )内は収入のすべてが給与所得の場合の目安。
※「4人世帯」および「2人世帯」のご夫婦は、夫または妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合。
※「4人世帯」のお子さんは16歳未満の場合。 

※全額免除なら保険料払わなくても加入期間に入り、受給資格を満たせる場合もありますので、基準以下の方は、放置せず申請しましょう。

用紙は上原事務所にあります。お気軽に(^-^)

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上原けんさく事務所

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