登記について

高島市の箱館山からの写真です。公共測量の休憩中での一枚。

弊社は、滋賀県高島市だけでなく、福井県小浜市も中心に、広いエリアの仕事をいただいております。
また、滋賀県や高島市等の地方自治体・不動産会社様・建設会社様・設計会社様と幅広い方々が発注者としていらっしゃいます。
土地の境界を明確にさせたい方、建物表題登記をしたい方などの個人のお客様からお仕事をいただく場合もございます。

弊社は、土地家屋調査士が二名おりますので、ご依頼に対し、迅速に対応することが可能です。
お客様のご期待を裏切ることのないよう、安心・丁寧に業務を進めてまいります。

お気軽にご相談ください。



主な業務内容

 

建物についての登記
建物を新築した際の建物表題登記
 建物を新築した場合、所有権取得の日から1ヶ月以内に表題登記を申請しなければいけません(不動産登記法第47条1項)。
 添付書類として、建物図面・各階平面図・所有権証明情報・住所証明書が必要となります。
 1~3週間程度で完了するケースが多いです。登記完了までの期限がある場合は、早めにご相談いただけると幸いです。
建物を増築、一部取壊しした際の建物表題部変更登記
 増築や一部取壊しにより建物に変更が生じた場合、変更があった日から1ヶ月以内に表題部変更登記を申請しなければいけません(不動産登記法第51条1項)。
 1~3週間程度で完了するケースが多いです。
建物を取壊しした際の建物滅失登記
 建物を取り壊した場合、滅失の日から1ヶ月以内に滅失登記を申請しなければいけません(不動産登記法第57条)。
 昔の建物の登記が滅失されないまま残っていた…等のケースをよくお伺いします。
 1~3週間程度で完了するケースが多いです。
 
等の表示登記全般を行っております。
土地についての登記
土地の境界を確定する境界確定測量
 隣接地との境界がわからない、土地を売買したいが境界が不明、等の場合には境界確定測量を行います。
 既存資料(公図、地積測量図等)を基に、境界を復元します。その後、行政機関・隣接地所有者と境界確認を行い、官民境界確定協議や筆界確認書を作成します。確定した境界には、境界標を設置いたします。
 土地の規模・形状・現況や隣接地の数によって仕事量に差があり、1~3ヶ月程度で完了するケースが多いです。
一筆の土地を数筆に分割する分筆登記
 分筆登記を申請するには、土地全体の境界を確定する必要があります。そのため、境界確定測量と同様に官民境界確定協議や筆界確認書の作成が必要になります。
 土地の規模・形状・現況や隣接地の数によって仕事量に差があり、1~3ヶ月程度で完了するケースが多いです。
隣接する土地を一筆にまとめる合筆登記
 申請地登記名義人の登記識別情報又は登記済証が必要になります。
 1~2週間程度で完了するケースが多いです。
登記記録に記載されている地積を更正する地積更正登記
 地積更正登記を申請するには、土地全体の境界を確定する必要があります。そのため、境界確定測量と同様に官民境界確定協議や筆界確認書の作成が必要になります。土地の規模・形状・現況や隣接地の数によって仕事量に差があり、1~3ヶ月程度で完了するケースが多いです。
土地の現況や利用目的が変更した際の地目変更登記
 土地の現況又は利用目的が変更した際に申請します。
 1~3週間程度で完了するケースが多いです。

 等の表示登記全般

参考報酬額(費用)

報酬額は、各建物・各土地によって全く異なります。参考報酬額を以下にまとめました。

あくまで参考報酬額ですので、業務内容を伺ったうえでお見積りさせていただきます。

お気軽にお相談ください。

 

建物についての登記 参考報酬額
(税抜き)
建物表題登記 7.5万円~
建物表題部変更登記 4万円~
建物滅失登記 4万円~

建物の築年数、床面積、土地境界の状況、相続の有無などにより報酬額に変更が生じます。

土地についての登記 参考報酬額
(税抜き)
土地境界確定測量 25万円~
土地地積更正登記 土地境界確定測量
+5万円~
土地分筆登記 土地境界確定測量
+7万円~
土地合筆登記 3万円~
土地地目変更登記 4万円~

土地の面積、筆数、地目、利用状況、地域、隣接地との境界標の有無、既図面と合致しているか、隣接地関係者の人数などにより報酬額に変更が生じます。

※登録免許税、登記事項証明書などの立替金は別途。