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特定非営利活動法人キッピーズクラブは知的障害のある方の社会自立を支援する法人です。

L. 078-991-5329

〒651-2272 神戸市西区狩場台2丁目6番地の8

私たちが考えていることCONCEPT

趣旨書

1 趣 旨

 私たちは、障害のある方たち、中でも福祉の支援が届きにくい軽度な障害ある方たちが、親元を離れて、 主体的な生活に向けた社会生活への移行をスムーズに進めるための支援活動を実践するともに、そのノウハウを同じような支援を考えている方にモデル提供することを考えた。
 障害者権利条約の批准により、障害のある方たちに対するインクルーシブな社会の形成が求められるようになった。障害のある方も社会の中で活き活きと生活できるような社会づくりを進めることが、様々な立場の人たちに対して、求られることになった。また、その理念を具現化するめに「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備」が行なわれ、 障害者総合支援法の施行等により「障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会を総合的に支援する」福祉サービス が提供でき るように制度整備された。さらに、障害者差別解消法の施行で「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、「障害を理由とする差別の解消推進」がされるようになってきている。
 一方、 福祉サービスの 支援区分認定などでは 、知的に軽度な障害のある方たちは、必要な支援が十分に行き届かず、学齢期後は、家庭を基盤とした生活に移り、家族の支えを受けながら社会生活を続けている例が多のが現実である。
 このような福祉制度の適用グレーゾンに位置する方たち(以下キッピラーと称す)は、やがて、 家庭の支援する力が弱まったり、もともと家庭の自立的基盤が脆弱であることによって、将来の生活への不安が顕在化している。
 さらに、 私たちキッピーズクラブが、これまで彼らと共に時間を過ごしてきた結果、社会生活を継続していくためには相性が合う合わないなど、 人として結びつき合う絆形成が重要であることが実感できた。そのことからキッピ ラーが共同生活を持続していくためには、絆形成の期間と利用者間のマッチング も大切な要素であると考えている。
 また 、主体的な生活を維持するためには 、生活の維持管理に対する自信がキッピラー本人に根付くことが必要である。
 親元から離れ、利用者が新たな生活を迎える際、彼ら自身に将来の生活に安心感と見通しが持て、自信を持ちながら社会生活が維持継続でるように支援することが大切である。そのためにも、今後も活動を積上げ、その実践の中で支援のノウハウを蓄積することが私たちに引き続き求められる課題であると考えている。

・ 活動内容
 活き活きとした社会生活の維持継続が目的であるこから、本法人が求める究極のゴールはキ ッピラー本人たちによ り自立した生活ができるようになることである。が、しかし、そのためには、支援を徐々にフェードアウトし、 キッピラー 本人たちが主体的に生活できるように支援していくことが必要である。この支援のプロセスが本法人活動の内容となる。
 そのために、生活訓練ができる場を作り、キッピラーが職業生活を続けながらOJTで社会生活で維持継続ができる力を育て身につける活動を行う 。
 支援を実施する場は、 集会所を併設したグループホムであり、かつ支援をフェードアウトするグルー プホーム である 。
 集会所では主に食事をし、主体的に生活を維持管理するための学習を行う。支援の必要度が少ないキッピラーほど、グループホムでの生活ウェイトが大きくなるような支援を行う。


定款

特定非営利活動法人キッピーズクラブ定款
第1章 総則
(名称)
 第1条 本法人は特定非営利活動法人 キッピーズクラブと称す。
(事務所)
 第2条 本法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く
第2章 目的及び事業
(目的)
 第3条 本法人は、障害のある人が主体的に社会生活を続けていく上で必要な支援や 、 活力ある日常生を送ために必 要な支援を行うことで、 障害者福祉に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類 )
 第4条 本法人は第3条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動を行う。
 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 (2)まちづくりの推進を図る活動
 (3)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(事業の種類)
 第5条 本法人は第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
 (1)障害者の地域生活を支援する事業
 (2)障害児の生活能力の向上を中心とした障害児通所支援事業
 (3)障害者同士のコミュニケーション活動を支援する事業
 (4)障害者の自立支援にかかる事業
 (5)障害者の地域生活及び就労に係る力の向上を支援するための障害福祉サービス事業
 (6)障害者が障害福祉サービスを適切に受給するための特定相談支援事業
 (7)障害児がサービスを適切に受けるための障害児相談支援事業
 (8)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための地域活動支援センターに係る事業
 (9)その他、本法人の目的の趣旨に合った事業

第3章 会員
(会員の種類)
 第6条 本法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員 本法人の目的に賛同して入会た個人
 (2) 賛助会員 本法人の目的に賛同し、 賛助の意思を持つ個人及び団体

(入会)
 第7条 入会を希望する者は、別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、入会について理事長は正当な 理由がないかぎり、これを認めなければならい。
 2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人及び団体にその旨を通 知しなければならない 。

(入会金及び会費)
 第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
 第9条 会員が次の各号一に該当するに至ったときは、そ資格を喪失する。
 (1) 退会の申し出があったとき。
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体消滅たとき。
 (3) 除名されたとき

(退会)
 第10条 会員は退会しようとするき、 退会届を理事長に提出して任意に退会できる。

(除名)
 第11条 会員が次の各号一に該当するに至ったときは、総議決により、これを除名できる。この場合、その会員に対 し、議決前の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 法令又は本法人の定款に違反したとき。。
 (2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為したとき。

(拠出金品の不返還)
 第12条 既に納入した入会金、会費 及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職役員
(役員)
 第13条 本法人は次の役員を置く 。
 (1) 理事3名以上7名以下
 (2) 監事1名以上3名以下
 2 理事の中から理事長を1名選任する 。

(選任)
 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
 2 理事長はの互選とする。 。
 3 役員のうちには、それぞれの役員 について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、 又は  当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分1を超えて含まれることになってはならい。
 4 監事は、理事又は本法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)
 第15条 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本法人の業務を執行する。
 2 理事長は、本法人を代表し、その業務を総理する。
 3 監事は次に掲げる業務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) 本法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重  大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況もしくは本法人の財産の状況について、理事に意見を述べ又は理事会の招集を請求する  こと。
(任期)
 第16条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の終日後最初の総会が終結するまでそ任 期を伸長する。
 3 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする 。
 4 役員は、辞任又任期満了後においても、後任者が就するまでは、その職務を行わなければらい。

(欠員補充)
 第17条 理事又は監事のうち、その定数3分1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
 第18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。この場 合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわくない行為があったとき。

(報酬等)
 第19条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総3分1以下でなけ ればならない。
 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
 第20条 本法人に運営委員長及び運営委員を置くことができる。
 2 運営委員長その他運営委員は理事長が任免する

第5章 総会
(種別)
 第21条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成 )
 第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
 第23条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利放棄
 (5) 事業報告及び決算
 (6) 役員の選任 又は解任及び報酬
 (7) 会員の除名
 (8) その他、運営に関する重要事項

(開催)
 第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する 。
 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき 。
 (2) 正会員総数の3分1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第15条第3項第4号の規定により、監事から招集があったとき 。

(招集)
 第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する 。
 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招 集しなければならない 。
 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面 、電磁的方法又はファクシミリのい ずれか方法により、開催の日の少なくとも14日前までに通知しなければらい 。

(議長)
 第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。

(定足数)
 第27条 総会は、正会員総数の2分1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 議長の決するところによる。

(表決権等)
 第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面 、電磁的方法又は ファクシミリのいずれかの方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場 合において、第27条、前条第2項、次条第1項第3号及びび第47条の規定については出席したもとみなす。
 3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することはできない。

(議事録)
 第30条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所 (
 (2) 正会員の現在数
 (3) 総会に出席した正会員の総数(書面、電磁的方法又はファクシミリによる表決者又は表決委任者がある場合に  あってはその数を付記すこと。)
 (4) 議長の選任に関する事項
 (5) 審議事項
 (6) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (7) 議事録署名人の選任に関する項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印又は記名押印しなければらな らない。

第6章 理事会
(構成 )
 第31条 理事会は理事をもって構成する。

(権能)
 第32条 理事会は、この定款に別に定めるものほか、次に掲げ事項を議決する。
 (1) 事業計画及び予算の変更
 (2) 理事の職務
 (3) 運営委員会の組織及び運営
 (4) 総会に付議すべき事項
 (5) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (6) 事業計画を成功するための調査、準備、交渉、不動産取得及び登記
 (7) その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
 第33条  理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたき。
 (2) 理事の4分1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき。
 (3) 第15条第3項第5号に基づき監事から招集の請求があったとき。

(招集)
 第34条 理事会は理事長が招集する
 2 理事長は前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなけれ ばならない。
 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、電磁的方法又はファクシミリに より、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
 第35条 理事会の議長は理事長又は理事長が委任した理事がこれに当たる。

(定足数)
 第36条 理事会は理事総数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決)
 第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(表決権等)
 第38条 各理事の表決権は平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決する ことができる。この場合において第36条及び次第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
 3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することはできない。

(議事録)
 第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければらない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事の現在数
 (3) 理事会に出席した理事の数及び名前(書面表決者についてはそ旨を付記すること)
 (4) 審議事項
 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2名が署名押印又は記名 押印をしなければならない。

(顧問)
 第40条 本法人に顧問若干名を置く。
 2 顧問は、学識経験者又本法人 に功労のあった者うちから理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
 3 顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。
 4 前2項に定めるものほか、顧問に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

第7章 資産及び会計等

(資産及び会計)
 第41条 本法人の資産は、次各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 入会金及び費
 (2) 資産から生じる収益
 (3) 事業から生じる収益
 (4) 寄付金
 (5) 助成金
 (6) 補助金
 (7) その他収益

(資産の管理)
 第42条 本法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事業年度)
 第43条 本法人の事業年度は、毎4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
 第44条 本法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長の責任のもとに作成し、理事会の議決を経なければらい。

(暫定予算)
 第45条 前条の規定にかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の 予算に準じ執行することがきる。
 2 前項の規定による執行は、新たに成立した予算に基づくものとする。

(予算の追加及び更正)
 第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることが できる。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
 第47条 この定款を変更しようとするきは、総会において出席した正会員の5分3以上の議決を経、かつ法第25条 第3項に定める以下の事項に係る定款の変更の場合、所轄庁の認証を得なければならない。
 (1) 目的
 (2) 名称
 (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
 (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うもに限る)
 (5) 社員の資格得喪に関する事項
 (6) 役員に関する事項(役員の定数に係るもを除く)
 (7) 会議に関する事項
 (8) その他事業を行う場合は、その種類その他当該事業に関する事項
 (9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべきものに係るものに限る)
 (10) 定款の変更に関する事項

(解散)
 第48条 本法人は次に掲げる事由より解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産手続き開始の決定
 (6) 所轄庁による設立認証の取消し
 2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員 総数 の4分3以上の承認を得なければらい。
 3 第1項2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければらい。

(残余財産の帰属)
 第49条 本法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く)したとき残存する財産は、法第11条第 3項に掲げる者のうち他の特定非営利活動法人又は公益社団法人又は公益財団法人、又は社会福祉法人(昭和26年法 律第45号)第22条に規定する社会福祉法人の中から、解散総会において選定した法人に譲渡するものとする。その 際、利用者の不利にならいような配慮を十分に考慮した結果となるように譲渡するものとする。

(合併)
 第50条 本法人が合併しようとするきは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証 を得なければならない。

第9章
(公告の方法)
 第51条 本法人の公告は、本法人の ホームページに掲載するともに、官報に掲載して行う。ただし、貸借対照表の公 告については本法人のホームページに掲載して行う。

附則
 1  この 定款は本法人の成立の日から施行する 。
 2  本法人の設立当初役員は、次のとおりとする。(複数アイウエオ順に記述する)
  理事長 大西隆文
  理 事 下村眞理子
   同  西岡富子
   同  村上淳子
  監 事 岡本 征

 3 本法人の設立当初役員任期は第16条第1項の規定にかわらず、成立の日から次の事業年度3月31日までとする 。
 4 本法人の設立当初事業計画及び予算は、この定款の規定にかわらず、設立総会で定めるものとす。
 5 本法人の設立当初事業年度は、この定款の規定にかわらず、成立の日から平成31年3月31日までとする。
 6 本法人の設立当初入会金及び会費は、こ定款規にかわらず次に掲げる額とする。
 (1)正会員
  @  入会金  0円
  A  年会費  0円
 (2)賛助会員
  @ 入会金  0
  A 年会費  0
 7 この定款の変更は令和3年3月4日より施行する。


法人沿革

2009年2月21日
キッピーズクラブ発足のための第1回事務局会
2009年7月3日
第1 回キッピーズクラブ第1 回総会 キッピーズクラブ発足
2011年6月
神戸市障害者団体として認定
2018年3月18日
法人設立準備会
2018年7月21日
法人設立総会
2018年12月13日
特定非営利活動法人キッピーズクラブ設立認証
2019年7月20日
第1回定期総会
2020年8月29日
7月第2回定期総会をみなし総会で実施。成立せず8月29日定期総会実施
2021年8月29日
7月第3回定期総会をみなし総会で実施。成立せず8月29日定期総会実施 
2021年8月1日
特定指定相談支援・障害児相談支援 フェザント開所  
2024年2月1日
共同生活援助 ビビエンテまえばら開設

バナースペース

特定非営利活動法人
キッピーズクラブ

〒651-2272
神戸市西区狩場台
2丁目6番地の8

TEL 078-991-5329-
FAX 078-991-5329

特定相談支援事業所
特定児童相談支援事業所
フェザント

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神戸市西区狩場台
2丁目6番地の8

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