第1種 | ||
病名 | 登園停止期間 | |
エボラ出血熱 | 治癒するまで | 要医師意見書 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 治癒するまで | |
痘そう | 治癒するまで | |
南米出血熱 | 治癒するまで | |
ペスト | 治癒するまで | |
マールブルグ病 | 治癒するまで | |
ラッサ熱 | 治癒するまで | |
重症急性呼吸器症候群(SARS) | 治癒するまで | |
急性灰白髄炎(ポリオ) | 治癒するまで | |
ジフテリア | 治癒するまで | |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 治癒するまで |
第2種 | ||
病名 | 登園停止期間 | |
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後三日を経過するまで | 要医師意見書 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または五日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後三日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘 (水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 (アデノウイルス・プール熱) |
主要症状が消退した後二日を経過するまで | |
結核 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 国の示す日数が経過するまで | 要登園届 |
第3種 | ||
病名 | 登園停止期間 | |
コレラ | 症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで | 要医師意見書 |
細菌性赤痢 | 症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで | |
腸管出血性大腸菌感染症(O-157等) | 症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで | |
腸チフス | 症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで | |
パラチフス | 症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで | |
流行性角結膜炎 | 症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで | |
急性出血性結膜炎 | 症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
その他の感染症 | ||
病名 | 登園停止期間 | |
溶連菌感染症 | 抗生物質を飲んだ24時間後まで(受診した翌日まで) | 要登園届 |
細気管支炎 (RSウイルス) |
咳が治まり、通常の食事がとれ、体力が回復するまで | |
手足口病 | 口内炎が落ち着き、通常の食事がとれるまで | |
伝染性紅斑(りんご病) | 体力が回復するまで(発赤時にはすでに感染力が消失している) | |
ヘルパンギーナ | 解熱した後二日を経過し、通常の食事がとれるまで | |
マイコプラズマ感染症 | 発熱や特有の咳が軽快するまで | |
流行性嘔吐下痢症(ノロ、ロタ、アデノを除く) | 嘔吐、下痢が治まり、通常の食事がとれ、体力が快復するまで | |
流行性嘔吐下痢症(ノロウイルス、ロタウイルス) | 嘔吐、下痢が治まり、通常の食事がとれ、体力が快復するまで | |
流行性嘔吐下痢症(アデノウイルス) | 下痢や嘔吐など主要症状が治まってから2日経過してから | |
ウイルス性肝炎(A型) | 肝機能が正常になるまで |
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