反論書2
平成15年11月6日
兵庫県知事 ○ ○ ○ ○ 様
(従前住所)赤穂市塩屋
(現住所)赤穂市
審査請求人 ○ ○ ○ ○ 印
反 論 書
平成15年6月2日付けの審査請求に関し、平成15年10月9日に到達した処分庁(代表 赤穂市長 ○○○○)の弁明書(赤都区第○○○号)について、次のとおり反論します。
1.反論の趣旨
処分庁(代表 赤穂市長 ○○○○)の弁明書について納得できません。さらに、下記のような問題点のある文
書を弁明書としても認められません。
2.反論の理由
(1)弁明の(1)のアに対する反論
@ 換地相互間の不均衡を主張しているが、都市計画事業における区画整理とは、乱開発等を規制することが
主目的であるが、農地等を宅地化することで土地の価値(価格)を高めることも目的のひとつであると考え
る。
既に宅地であり、その上住宅も建設されている土地と、農地とを同列にし、減歩率を盾に不均衡云々は、ま
ことに不合理である。
価値の向上に対する対価としてでなければ、とうてい納得できるものではない。
A 「見込み以上の事業費の増加を住民の負担でまかなおうとするため処分庁が定めたものである」との請求
人の主張については、否定する弁明ではない。
(2)弁明の(1)のイに対する反論
@ 請求人の反論を引用した「既存住宅という表現で、いかにも居住権を考慮したように見せながら、他の文書
では既存住宅とし、居住していた土地と更地を同等に扱っていることへの不信感と、隣接する一部地域を対
象外とすることで不公平感を生じさせていることに対する疑念」では、下線部が先の請求人による反論書の
部分と違っている。このような、請求人の主張をねじ曲げて表示し、弁明している点については、不誠実きわ
まる行為であり、曲解されることを意図する悪意すら感じる。弁明としても、不適当である。
A 「住宅」、「宅地」と、2つの表現を使ったことについての弁明はないので、上記と同様に、そこに何らかの意
図(作為)が有ったことは明白である。
B 以上のことから、処分庁は、法や規定に則ったかのように主張しているが、法や規定を利用して、一部の地
権者の利益をねらった行為だと疑わざるを得ない。
C 換地設計基準書第27条4項の引用と思われる「従前において建物の用に供されている宅地等については、
評価指数を25%の範囲で加算することできる」にいたっては、あまりにもずさんな文書で、度重なる誤り(悪
意はないと主張すると思うが)は、私たち庶民の主張を軽視・愚弄しているとしか思えない。
(3)弁明の(2)に対する反論
@ 既存住宅は減歩しないと言っておきながら、減歩したことを弁明書の中で認めている。
A 地権者に無断で行った行為であることを、処分庁は、否定していない。公共の福祉を盾に弁明しているが、
請求人は、公共の福祉を否定するものではない。公共の福祉ならなおさら、嘘偽りのない正当な手続きを踏
むべきである。
B 処分庁は、「容認できる」とか、「適正である」とか、被害を受けた請求人の気持ちを逆なでする弁明を続けて
いるが、地権者の了解を得ないまま、境界杭を抜き、形状を変更し、土地を無断で切り取る行為の、どこが
容認できるのか。どこが適正なのか。
(4)その他
@ 今回も、一括して「失当」の一言で、誠意有る弁明を拒否する姿勢は、逆に、処分庁として「不適」ではない
か。
A 区画整理事業の結果、市行政あるいはそれに近い立場にいる関係者の土地は、広い道路から離れた清算
金負担のほとんどない土地ばかりだという話が飛び交っている。このような事態ひとつをとっても、処分庁の不
透明性が現れている。
B 不必要で、幹線道路の価値もない道路には、今、連夜バイクの轟音がとどろいている。何をもって我々沿線
住民が利益を得たというのか。精算負担金の必要性や合理性が、ますます分からない。
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