弁明書2

赤都区第 *** 号
平成15年9月30日
兵庫県知事 ○○○○ 様
西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業
施 行 者  赤 穂 市
代表者 赤穂市長 □□□□
弁 明 書

 平成15年9月1日付けで○○○○から提起された反論書に関し、平成15年9月3日付都計第****号(都計第赤***号の**)で弁明を求められた事項について、次のとおり弁明します。
1.弁明の趣旨
「本件審査請求を棄却する。」との裁決を再度求めます。
2.弁明の理由
(1)反論の(3)に対する弁明
 ア、請求人の主張は、本件換地計画において定められた清算金が、見込み以上の事業費の増加を住民の負担で
  まかなおうとするため処分庁が定めたものであるから違法であるというものと解されるが、法94条において清算
  金は、換地相互間に不均衡が生ずると認められたとき、換地計画においてその額を定めるものと定められて
  いることであり、請求人の主張は失当である。
 イ、請求人は、本件審査請求において
   (5)縦覧公告に対する意見書を転出した結果、送付された通知書と、さらに提出した質問書に対する解答書に
     は、大きく矛盾する点があり、市当局の対応は信用できない。
   (9)本事業の結果、対象地域に隣接する地域の中で、広い道路に面することになった地域は、豪邸が建ち、市
     のおかげで儲かったとの話が出ている。区域内の既存住宅の住民との格差は、歴然であり、不公平である
     し、違法性を感じる。
   と述べ、反論書において、「既存住宅という表現で、いかにも居住権を考慮したように見せながら、他の文書で 
   は既存住宅とし、居住していた土地と更地を同等に扱っていることへの不信感と、隣接する一部地域を対象外
   とすることで不公平感を生じさせていることに対する疑念」を述べており、請求内容を補足しているので、その点
   について弁明する。
    請求人が主張する既存宅地の評価については、換地設計基準書第27条4項にその定めがあり、「従前にお 
   いて建物の用に供されている宅地等については、評価指数を25%の範囲で加算することできる」とし一般的な
   宅地に比べ考慮している。本件処分の従前地についても、この規定を適用し評価しているものであり、請求人の
   主張は失当である。
(2)反論(4)に対する弁明
  請求人が主張する土地を無断で切り取る行為とは、西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業計画に定められ
 た都市計画街路磯浜線敷地のことであると解されるが、当該道路は、昭和60年11月12日に都市計画決定され、
 事業計画において補助幹線街路として定められたもので ある。従って、法の定めに従い本事業を適正に実施し
 たものであり、宅地が減歩を受けることは、公共の福祉の観点から容認されるべきものである。
  なお、本件換地の地積は出来形確認測量により適正に確定したものである。
  以上のとおり、本件処分は適法な手続、適法な法意に基づいてなした処分であり、本件処分の取消しを求める理
 由はなく請求の棄却を求める。
  また、請求人のその他の反論については、本件処分を取り消す理由には該当せず、失当である。
1.清算金が不均衡なんだよ。
2.後ろは既存宅地と書いたんだよ。意図的に違えたのなら、問題を曖昧にし、ねじ曲げようとする姑息な方法だ。
3.「加算することできる」とは何語だ。
4.無断で他人の土地を切り取ることを法は認めているのか。おまえたちは詐欺師か、盗人か。
5.単純なミスとしたら、あまりにもお粗末。今回は、「採決」を「裁決」と書いている。どっちなんだ。市民から多額の金
 を取りあげようとしていながら、ミスだらけの文章を平然と送りつける。こんな奴らを相手にしなければいけない、そ
 れが情けない。
6.「失当」という言葉が目につくね。「何とかのひとつ覚え」みたいだ。あんたたちの文章が「失当」じゃないのか。