回答書

平成15年8月19日

赤穂市塩屋○○○○
○ ○ ○ ○     様

赤穂市都市整備部区画整理課

回  答  書

 平成15年8月14日付市長あての申入書による要求につきまして、次のとおり回答いたします。
 清算金は、ご承知のとおり土地区画整理事業における換地相互の不均衡を金銭で是正する制度として、換地計画においてその額が定められ、換地処分の公告により確定しておりますことをご理解賜りたいと思います。
 清算金の徴収・交付につきましては、赤穂市土地区画整理事業清算金事務取扱規則により執行してまいりますので、申し入れの分納許可申請書の提出期限の延長とそれに伴う延滞金の減免を行うことはできません。分納を希望される方は、期限内に手続きをされますよう申し添えます。次に滞納者に対する事務執行につきましては、土地区画整理法第110条第5項に基づいた手続きを行うこととなります。
 なお、清算金の徴収におきまして、資力が乏しいため納付が困難であるなどの場合あるいは生活が著しく困難な状態にある場合は、別途ご相談ください。
 また、塩屋土地区画整理事業の疑問点等についての説明につきましては、従来から個別説明を中心に対応しているところであり、今後におきましても、必要に応じて説明させていただきます。


 初めから期待はしていなかったが、自分たちの都合の悪いことには、「時間をくれ」とか「内部的な処理がある」とか言って少しでも引き延ばそうとするが、人の金を取るときは、まことに事務的な情のかけらもない対応である。悪徳金融の取り立ての報道がだぶって頭に浮かぶ。