弁明書


都計第○○○○号
(都計第赤○○○号の○)
平成15年 7月31日

審査請求人
 ○ ○ ○ ○ 様

                               兵庫県知事 ○ ○ ○ ○

弁明書の送付について

 平成15年6月2日付けで提起のあった審査請求に対し、処分庁から別紙のとおり弁明書の提出があったので、行政不服審査法第22条第3項の規定に基づき、その副本を送付します。
 なお、同法第23条の規定に基づき反論書を提出する場合は、本送付書到達の翌日から起算して30日以内にその旨を記載した反論書を正副2通提出してください。

            提出先 : 〒650−8567 (住所不要)
               兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課

赤都区  第○○○号
平成15年7月25日

兵庫県知事 ○○○○ 様

西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業
                                施 行 者  赤 穂 市
                                代表者 赤穂市長 ○ ○ ○ ○

弁 明 書

 平成15年6月2日付けで○○○○から提起された行政不服審査法に基づく審査請求に関し、
平成15年6月3日付都計第1153号(都計第赤157号の2)で弁明を求められた事項について、次
のとおり弁明します。

1.事件の表示
 西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業(以下「本事業」という。)の施行に関し、赤穂市
が、土地区画整理法(以下「法」という。)第103条第1項の規定に基づき、平成15年5月14日付
赤都区第28号−○○○で、審査請求人(以下「請求人」という。)の所有する赤穂市塩屋○○○
○番 宅地148.00平方メートル(以下「本件従前地」という。)について、本事業の換地計画で定
めた換地として、赤穂市○○○○番 宅地147.43平方メートル(以下「本件換地」という。)を通知
した換地処分(以下「本件処分」という。)。

2.弁明の趣旨
 申立人の審査請求について棄却の採決を求める。

3.事件の経過
 本件審査請求に係る本件処分は、法第87条の規定により換地計画を作成し、平成15年1月
17日に土地区画整理審議会に諮問し、原案に異議ない旨の答申を得ている。その後平成15年
2月10日から同月23日までの2週間縦覧に供し、平成15年3月20日認可申請を行い同月28日
認可されている。
 なお、本件処分に先立ち評価指数1個当たり清算単価について平成14年6月19日に土地区画
整理審議会、同月20日に評価員会議に諮問し、それぞれ原案に異議ない旨の答申を得てい
る。

4.請求人の主張

    9項目の理由(省略)

    5項目の理由の追加(省略)


5.弁明の理由
 請求人は平成15年5月14目付赤都区第28号−○○○換地処分通知をもってなした本件処分
を不服として、その取消しを求めるものであるが、以下請求人の申立てに弁明し、その主張が
正当な理由を有しないことを明らかにする。

(1)本件処分は法第103条に定める手続及び要件にかなった適法且つ正当な処分である。

(2)土地区画整理事業は、都市計画区域内の一定範囲の土地を健全な市街地に造成するた
め、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図ることを目的として、土地の区画形質の変
更及び公共施設の新設又は変更を行うことを内容とする事業である。従って、法の定めに従い
本事業が適正に実施されたならば宅地が公共減歩を受けるのは、公共の福祉の観点から容認
されるべきものである。また、換地照応の原則については、法第89条第1項に、換地
を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等
が照応するように定めなければならないと規定されている。



(3)土地区画整理事業においては、公益上又は換地設計上の技術的理由から換地相互間に
不均衡が生じることが想定されており、法第94条において清算金についての規定をしている。換
地を定める場合(換地を定めない場合を含む。)に不均衡が生ずると認められるときは、従前の
宅地又はその部分と換地とについて、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合
的考慮して金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならないとさ
れている。
 本件処分に係る清算金の算定については、本事業の換地設計基準に従い路線価式評価方
法により算定し、清算金の額は、法第65条第3項の規定により評価員の意見を聞いた上で、西
播都市計画事業塩屋土地区画整理事業施行規程(以下「施行規程」という。)第19条の規定に
より従前の評定価額又は権利価額と換地の評定価額又は権利価額の差額とするとしており、そ
の額は換地計画に定めたものである。

(4)本件処分について事実関係を整理する。

@本件換地は本件従前地の位置にある。

A本件従前地は、北側で幅員5メートルの道路に間口9メートルで面し、奥行き15メートルの整
形な宅地である。本件換地は西側で14メートルの道路に間口15メートルで面し、北側で幅員5メ
ートルの道路に間口9メートルで面する整形な角地である。
B本件従前地は、登記地積が148.00平方メートル、基準地積が148.00平方メートルである。本
件換地は地積が147.43平方メートルであり、本件処分における減歩率は0.39パーセントである
が、先の述べたように法は事業により減歩が生じることを予定しており、技術的理由から0.57平
方メートルの減歩があっても何ら照応の原則に反するものではない。
 また、換地の形状が従前地の形状と同様になっているのは、従前地に事業当初より建築物が
あった為である。建築物等がある従前地については、換地障害に伴う移転補償費が増大しない
よう、また事業費全体が過大とならないよう、さらに土地利用状況を考慮して換地設計を行って
いる。
C本事業の施行により、道路、公園等の公共施設等が整備改善され、本件換地は土地利用の
増進が図られているのは明白である。
D換地計画については、平成15年2月10日から同月23日まで2週間縦覧に供し、縦覧者には具
体的な説明をおこなっている。
E法第84条の規定により、施行規程並びに事業計画及び換地計画に関する図書その他政令で
定めのある簿書を閲覧可能なように備え付けており、情報は公開している。
 これらのことを総合的に鑑みると、照応の原則は図られており、本件換地の利用価値は本件
従前地に比べ向上していることは明らかである。
 以上弁明したとおり、本件処分は適法な手続、適法な法意に基づいてなした処分であり、本件
処分の取消しを求める理由はなく請求の棄却を求める。
 また、請求人のその他の主張(1)、(2)、(5)、(9)、追加(2)については、本件処分に対するもので
はないことから失当である。


























裁決だろう。多数決
で決まるのなら参加
するぞ。

・既存住宅の住民
が、清算金について
知らされていなかっ
たことを、審議委員
は知らなかった。
・私たちが、個人で
提出した意見書を
一括審議した。集団
交渉を拒否しようと
する当局のやり方と
矛盾している。








・説明不足だったこ
とを市長も認めてい
る。


・公共の福祉のため
に、一部の住民だ
けが犠牲になるの
はおかしい。
・利用状況に居住権
が認められていな
い。

・精算負担を軽減す
るのは、行政の使
命ではないのか。














・土地は変形、削減
されている。整形と
は言えない。
・既存住宅は減歩し
ないと言っていた。
・変形、削減は技術
的理由か。
・同様の形状ではな
い。


・下水道は、市全体
の事業のはずだ。
・精算金額の通告を
受けただけだ。
・交渉の結果だ。

・向上しているどう
かは、居住者が感じ
ること。


・処分の原因となる
主張が、何故失当
なのか説明しろ。

口頭意見陳述をされる皆様へ

                                                       兵庫県県土整備部
まちづくり局都市計画課

 あなたが提出された審査請求書の中で、口頭意見陳述を申し立てる旨記載がありましたので、あらかじめ、口頭意見陳述の手続等についてご案内します。
 口頭意見陳述の具体的な日時、場所等は当審査庁で決定し、後日通知します。
 (補佐人許可申請書の様式につきましては、その際にお届けします。)

・ 行政不服審査法第25条第1項に規定されている口頭による意見陳述は、原則として書面による審理がなされる審
 査請求の審理手続を補完するために行われるものであり、当庁の審査請求担当職員が、書面によっては主張、立
 証し尽くせない事項や内容についてのあなたの意見陳述を直接お聞きするものです。
  したがって、口頭意見陳述をされる場合、審査請求書、反論書などに記載された内容を重ねて主張されるのでは
 なく、これらの書面によっては主張、立証し尽くせなかった事項や内容についての意見陳述を行ってください。
  なお、口頭意見陳述のお時間については、補佐人又は代理人の有無に関わりなく、申立人おひとりあたり30分以
 内とさせていただきますので、陳述される内容をあらかじめまとめておいてくださるようお願いします。

・ 口頭意見陳述の制度は、適正な審理手続を進める上で、当庁の審査請求担当職員が、あなたの意見陳述をお聞
 きするものです。
  したがって、陳述された内容が分かりにくい場合には、その内容についてより詳しくお聞きすることはありますが、
 あなたからのご質問に対してはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

・ 口頭意見陳述は、その性質上、一般には公開されておりません。
  したがって、あなたから委任を受けた代理人又は事前に審査庁から同伴の許可を受けた補佐人を除き、その会
 場に入室いただけるのは、申立人であるあなたのみとなりますので、ご注意ください。

・ 行政不服審査法第25条第2項の規定に基づき、口頭意見陳述当日、補佐人を同伴される場合には、事前にその
 許可申請を行ってください。
  なお、補佐人はあくまで、申立人であるあなたに同伴し、あなた自身の陳述を補佐していただくものです。
  したがって、口頭意見陳述当日、申立人であるあなたが欠席しあなた以外の方があなた自身に代わって陳述をさ
 れる場合には、その方を代理人とする内容の委任状をご持参ください。

・ 会場定員の関係上、口頭意見陳述当日、あなた以外に入室いただける代理人及び補佐人は、あわせて3名以内
 とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

・ ご不明な点などございましたら、都市計画課(        内線     )までお願いします。