K部長 登場

当局側  K部長、H課長、T係長、M、S

住民との対決姿勢ありありの市当局 
君たちは”まちこわし”をしているのか

1.路線価の説明

  ○ 住民は、黒板に書いて説明してくれと要求。
  ● 市当局は、手間がかかるという理由で拒否しようとする(特に課長と係長)。
・説明に来ておきながら、書いて説明することを拒むのは何故か。それほど自信が
   ないのか。それほど理解不足なのか。

2.路線価係数

  ● 路線価係数=街路係数+接近係数+宅地係数を幅員4.5mの土地とR250号の土地を
    比較して説明。
・式と数値を羅列するだけで、その妥当性や必然性は説明しない。いや、できない
 のか。
・下水道完備が要素になるといったが、下水道は区画整理と関係なく、全市的に整
 備している。なぜ、それが係数に跳ね返ってくるのか。
・いくら説明されても、国道よりも磯浜線という幹線道路でもない半ロータリー状の
 14m道路の方が宅地係数が高いのは理解できない。
・道路の舗装や歩道の整備は、区画整理に関係なく行政として当然整備していかな
 ければならない。何故それが係数に影響するのか。
・農地を宅地にすることを基本に計算した論理式であり、妥当性は別としても、現状
 の土地の価値感覚や実態とは大きくかけ離れている。 

3.前回中断した説明を継続してほしいとの要求

・当局は固辞。あくまでも準備していないことは説明しないという姿勢。「説明してほ
 しければ板書は自分でしろ」という発言に至っては、住民を敵視しているとしかい
 いようがない。

4.加算係数の根拠

  ○ Aさんの場合は、何故25%でなく、約15%なのか。
  ● Aさんの土地は面積が変わっていなければ、約15%価値が上がっており、負担を強い
    ることを避けるために約15%加算した。
・すったもんだの末の説明。つまり、本来この加算係数は既存宅地に対してなされる
 負担を防ぐ方法だ。しかし、それでも巨額の負担が発生している。これを失政とい
 うのではないのか。すなわち、上限を25%としたことの必然性は感じない。 

5.両側に道路がある土地の場合

  ○ 奥行き20m以上と、以内とでは、どう違うのか。
・しどろもどろしていた。大きな土地の場合、有利ではないかとの疑問が発生した。

6.既存宅地は減歩しない

  ○ 当初、既存宅地は減歩しないとの話があり、住民は無関心になった。精算は減歩と同
    じだ。嘘をついている。
  ●清算金がいらないとは言っていない。水掛け論だ。パンフレット等で知らせている。
・審議会の委員のある人は、「住民が知っていると思っていたが、知らされていなかっ
 たのなら申し訳なかった。」と言っているそうだ。

7.知らされていなかった清算金

  ○ 多額の清算金が発生することは、前から分かっていたのではないか。何故知らせなか
    ったのか。
  ● 平成元年の縦覧で説明をした。無関心の人には説明していない。

8.説明責任

  ○ 聞きに行かないと言わないのか。
  ● たくさんの人なので説明できなかった。
  ○ 全部会わせても800軒あまりしかない。市は何をやってきたのか。
  ● 趣旨が違うから答えない。
・この地区はほとんどが農地で、その持ち主たちの代表(有力者)が促進協議会を
 作った。家は10数軒しかなく、その人たちから見ると、いわばよそ者だった。その
 既存住宅については、何も考えていなかった。
・農地を減歩して、道路をつくるが、地価が上がる。これが区画整理のシステムだ。
・「既存住宅も減歩しないと不公平だ。」との意見に、「そんなことを言うと、反対者が
 続出して事業ができなくなる。」と言って押さえたそうだ。
・ということは、清算金という最後にならないと分からないかたちで、実質減歩をしよ
 うという計画が生まれた背景が見えてくる。できるだけ波風が立たないように計画
 を進めたわけだ。市当局のよく言う「粛々」とは、このことか。

9.住民集会へ市長の出席を要請

  ● 執行の最高責任者は市長だが、各部署で責任を持っている。市長も議会で答弁してい
    るように、出席する気はない。
・今後、「住民本位」なんて言葉は使わないでほしい。「自分本位」なんだから。

10.市議会での市長の答弁

  ● 区画整理組合と間違えて認識
・組合形式での事業は、負担を地権者全員でする。徴収金額と、交付金額が一
 致するのは当たり前。地価が下がったら、実質負担増になる。
・市の事業の場合は、差が出たら、市が負担するのが当たり前だと思うが。少な
 くとも、税金は増えている。 

  ● 至らない点があったかも
・どこが至らなかったのか分かっているのか。至らなかったら是正するのが仕事
 なのでは。

11.次回の開催の確認

  ● 個人に出した処分なので、全体の場ではしない。個々には説明します。
  ● 審査請求を出している人には、審査請求、市の弁明、請求者の反論、さらに、口頭陳 
    述の機会があるので、このような場では説明しない。(渋々)共通したことは説明する。
・あとは行政不服審査会(県)に任せるという態度。何人もの職員を使って弁明書を
 書き、それを住民が個人で反論する。既に勝負は決まっているという意味か。 

12.市当局は住民をこう見ている
「私たちはルールにのっとり、粛々と業務を進めてきた。皆さんはそれに反対した。
それだけのことです。」