審査請求の事由・主張の追加
平成15年6月30日
兵庫県知事 ○ ○ ○ ○ 様
兵庫県赤穂市塩屋○○番地
○ ○ ○ ○
審査請求の事由・主張の追加の送付について
標記の件につき、塩屋地区区画整理における赤穂市当局の対応と換地処分に対して、新
たに判明した疑問と不服がありますので、下記の書類を送付いたします。
記
送付文書
1.審査請求の事由・主張の追加書 2部
2.理由書 2部
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平成15年6月30日
兵庫県知事 ○ ○ ○ ○ 様
審査請求人 ○ ○ ○ ○ 印
審査請求の事由・主張の追加
1 審査請求人の住所、氏名、年齢
兵庫県赤穂市塩屋○○番地
○ ○ ○ ○ ○才
2 審査請求に係る処分
西播都市計画事業 塩屋土地区画整理事業 施行者赤穂市代表者赤穂市長豆田正
明が、平成15年5月14日付赤都区第○号−○○ で請求人になした換地処分
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成15年5月22日
4 審査請求の趣旨
前記2の処分を取り消すこと
5 審査請求の理由の追加
別紙のとおり
6 処分の教示の有無及びその内容
「この通知について不服があるときは、この通知の知った日の翌日から起算して60日以
内に兵庫県知事に審査請求をする事ができます」と教示があった。
7 審査請求の年月日
平成15年6月2日
以上、審査請求の事由・主張の追加をいたします。
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別紙
審査請求の理由の追加
1.先の審査請求書提出以後に入手した、「西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業清算
金分布表」では、徴収金額の合計と交付金の合計が同じ金額となっている。通常は、この
ようなことは起こりえない。発生した交付金に合わせるために作為的に数値等を操作して
徴収金額を算出しなければこのようにはならない。よって、先に市当局から説明のあった計
算式や指数等には妥当性も正当性もない、住民無視の不当な行為である。
2.さらに、私以上の徴収(数百万円)を受ける住民もあり、このような事態は、市当局の計画
や見通し、減歩等の不手際から生じたものであり、その責任を一部の住民(特に既存住
宅)に押しつけるかのような清算金の徴収は、とうてい納得できるものではない。
3.先に私が市当局に提出した意見書は、審議会で協議して却下したと通知があった。しか
し、審議会は委員の提案により、一部を除いては市当局がまとめて提案し、一括して審議
をし、裁決された。よって、それぞれの意見に対応するかたちの決定通知はなされなかっ
た。一人ひとりの住民の願いを込めた意見書を、ひとまとめにする市当局と審議会のやり
方は、不当と言うより、不適格といわざるを得ない。このような手続きで行われた事業は適
法性すら感じない。
4.既存住宅の住民の質問に対し、「既存住宅は減歩しない。」との事前の説明があり、清算
金については言及しなかった。清算金の徴収は金納による実質的な減歩であり、事前の説
明に反する。また、清算金が発生することが分かっていながら、言及しなかったのであれ
ば、不誠実であり、悪意すら感じる。
5.事業中の仮換地等の縦覧に於いて説明したと、市当局は主張するが、4のような説明を
受けた住民は多額の清算金が発生することなど想像できなかった。市当局も縦覧に参加し
た住民が少なかったことを認めている。反対者のでないように、できるだけ知らせないよう
にする市当局の手法は、市民の生活と財産を守るべき立場としては、非常に不誠実で、何
らかの悪意による作為や一部の者の利益を優先する不公平さ、丁寧な説明を怠った怠慢
がある。
以上。
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