審査請求の事由・主張の追加

平成15年6月30日



兵庫県知事 ○ ○ ○ ○ 様



兵庫県赤穂市塩屋○○番地

○ ○ ○ ○


審査請求の事由・主張の追加の送付について


 標記の件につき、塩屋地区区画整理における赤穂市当局の対応と換地処分に対して、新
たに判明した疑問と不服がありますので、下記の書類を送付いたします。





   送付文書

  1.審査請求の事由・主張の追加書       2部

 2.理由書                       2部



平成15年6月30日

兵庫県知事 ○ ○ ○ ○ 様

  審査請求人  ○ ○ ○ ○  印


審査請求の事由・主張の追加

 
1 審査請求人の住所、氏名、年齢
   兵庫県赤穂市塩屋○○番地
                      ○ ○ ○ ○    ○才

2 審査請求に係る処分
   西播都市計画事業 塩屋土地区画整理事業 施行者赤穂市代表者赤穂市長豆田正
  明が、平成15年5月14日付赤都区第○号−○○ で請求人になした換地処分

3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   平成15年5月22日

4 審査請求の趣旨
   前記2の処分を取り消すこと

5 審査請求の理由の追加
   別紙のとおり

6 処分の教示の有無及びその内容
   「この通知について不服があるときは、この通知の知った日の翌日から起算して60日以
  内に兵庫県知事に審査請求をする事ができます」と教示があった。

7 審査請求の年月日
   平成15年6月2日

以上、審査請求の事由・主張の追加をいたします。


別紙



審査請求の理由の追加


1.先の審査請求書提出以後に入手した、「西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業清算

 金分布表」では、徴収金額の合計と交付金の合計が同じ金額となっている。通常は、この

 ようなことは起こりえない。発生した交付金に合わせるために作為的に数値等を操作して

 徴収金額を算出しなければこのようにはならない。よって、先に市当局から説明のあった計

 算式や指数等には妥当性も正当性もない、住民無視の不当な行為である。

2.さらに、私以上の徴収(数百万円)を受ける住民もあり、このような事態は、市当局の計画

 や見通し、減歩等の不手際から生じたものであり、その責任を一部の住民(特に既存住

 宅)に押しつけるかのような清算金の徴収は、とうてい納得できるものではない。

3.先に私が市当局に提出した意見書は、審議会で協議して却下したと通知があった。しか

 し、審議会は委員の提案により、一部を除いては市当局がまとめて提案し、一括して審議

 をし、裁決された。よって、それぞれの意見に対応するかたちの決定通知はなされなかっ

 た。一人ひとりの住民の願いを込めた意見書を、ひとまとめにする市当局と審議会のやり

 方は、不当と言うより、不適格といわざるを得ない。このような手続きで行われた事業は適

 法性すら感じない。

4.既存住宅の住民の質問に対し、「既存住宅は減歩しない。」との事前の説明があり、清算

 金については言及しなかった。清算金の徴収は金納による実質的な減歩であり、事前の説

 明に反する。また、清算金が発生することが分かっていながら、言及しなかったのであれ

 ば、不誠実であり、悪意すら感じる。

5.事業中の仮換地等の縦覧に於いて説明したと、市当局は主張するが、4のような説明を

 受けた住民は多額の清算金が発生することなど想像できなかった。市当局も縦覧に参加し

 た住民が少なかったことを認めている。反対者のでないように、できるだけ知らせないよう

 にする市当局の手法は、市民の生活と財産を守るべき立場としては、非常に不誠実で、何

 らかの悪意による作為や一部の者の利益を優先する不公平さ、丁寧な説明を怠った怠慢

 がある。


以上。