決定書

決  定  書

                           申立人
                            赤穂市塩屋
                             ○○ ○○
 申立人が、平成15年6月9日付けをもって提起した換地処分についての執行停止の申立てに
対して次のとおり決定する。


主       文

本件申立ては、これを却下する。


理       由

1 申立ての要旨
  申立人は、西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)施行者
 赤穂市(以下「処分庁」という。)が申立人に対して行った、平成15年5月14日付け赤都区第
 28号−664による換地処分(以下「本件処分」という。)について、平成15年6月2日付けで、
 兵庫県知事に審査請求を提起し、審査請求の裁決があるまで、本件処分にかかる清算金
 の徴収について執行停止を求め、次のとおり主張するものである。
 (要旨)本件処分以前の処分庁の無法な行為について何ら解決しておらず、処分庁も調査
    中であると弁明している。処分庁は、そのほかの項目についても口頭での不十分な説
   明に終始し、申立人の疑問や主張に対しても説得や反論の意志も努力もない。このよう
   な住民無視の暴挙、怠慢はとうてい見過ごすことができない。
2 当審査庁の判断
  行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第34条第4項には、審査請求人の執行停止の
 申立てがあった場合において、「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる回復の 
 困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしな
 ければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、処分の執
 行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるとき、又は本案について理由がないと
 みえるときは、この限りではない。」と規定されている。
  そして、回復の困難な損害とは、原状回復が不能ないし困難なものであって、かつ、社会
 通念上原状回復に代わる金銭賠償をもって受忍させるのが相当でないものと解するのが
 相当である。
  申立人は、本件処分の執行停止を申し立てる理由として、処分庁の説明が不十分であ
 り、申立人の疑問や主張に対応する意志もない旨など主張するものと解されるが、このよう
 な申立人の主張をもって、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項に定め
 る、本件事業における換地処分の公告があった日の翌日において確定する本件処分にか
 かる清算金の徴収により、回復の困難な損害を具体的に主張するものと認めることは
 できず、かつ、回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めることはで
 きない。
  以上のとおり、本件執行停止の申立てには理由がなく却下を免れない。
  よって主文のとおり決定する。

  平成15年6月20日

                      兵庫県知事 ○ ○ ○ ○

 上記は、謄本であることを証明する。

  平成15年6月20日
                
                      兵庫県知事 ○ ○ ○ ○
 
 初めから却下されるだろうと予測していたから、ショックはない。金銭の徴収だから回復はで
きる。回復できることは採用しない。

 しかし、「悪徳業者の不当な請求は、調査するが、料金は支払え。」なんて、庶民感覚とは
大きく離れているものだね。この日本の制度は。

 それにしても、日本の国の文章って、何と分かりにくいものなんだろう。行政不服審査請求に
かかわる法律も読んでみたけど、何が何やらさっぱり分からん。憲法は分かりやすいのに。

 こんな法律を書いたやつは、きっと庶民感覚なんて分からんだろうね。