審査請求

平成15年6月2日


兵庫県知事 ○○○○様

                                  審査請求人  ○ ○ ○ ○  印


 

審 査 請 求 書

 
1 審査請求人の住所、氏名、年齢
   兵庫県赤穂市○○○○○○
                      ○ ○ ○ ○    ○才

2 審査請求に係る処分
   西播都市計画事業 塩屋土地区画整理事業 施行者赤穂市代表者赤穂市長○○○○
が、平成15年5月14日付赤都区第○号−○ で請求人になした換地処分

3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   平成15年5月○日

4 審査請求の趣旨
   前記2の処分を取り消すこと

5 審査請求の理由
   別紙のとおり

6 口頭陳述の機会の請求
   書面では意を尽くせないので、地元での口頭陳述の機会(住民合意の日時に)を請求し
  ます。

7 処分の教示の有無及びその内容
   「この通知について不服があるときは、この通知の知った日の翌日から起算して60日以
  内に兵庫県知事に審査請求をする事ができます」と教示があった。

8 審査請求の年月日
   平成15年6月2日

以上、審査請求をいたします。


別紙


審査請求の理由


 町づくりは、住民の意見と生活を尊重し、納得と合意のもとに行うべきものにもかかわら
ず、市当局のやり方は、一方的、非民主的であり、違法である。すなわち、
 1.本事業は、既存住宅の住民の意見と生活を無視し、地価の上昇による税収増加や保
  留地売却による収益をねらったものであり、特に既存住宅の住民を犠牲にするものであ
  ると言わざるを得ない。
 2.本事業は、既に居住していた住民の反対に対して、負担はかけないとのことで強行され
  た。ところが、その住民の信頼を裏切り、過大な清算金を課し、財産権と生活権を侵害し
  ようとしている。
 3.住民に、何らの具体的な納得できる説明もなく、一方的で秘密主義的なやり方で住民の
  和を破壊しようとしている。暮らしを尊重した住民合意のまちづくりの理念から遠く離れた
  愚策である。
 4.さらに本処分は、清算金の決定・通知にも見られるように、満足な説明もなく、具体的な
  根拠も示すことなく行われてきた。これは、土地区画整理事業の情報を非公開とした点で
  違法である。
 5.本既存住宅については、14m道路に面しているという理由で、精算負担金が発生する
  との口頭での説明があったが、それは計画上の都合であり、既に居住していた者にとって
  は何ら責任がないし、玄関は従来からの5m道路に面している。永住希望で売却するつも
  りもないので、増加した固定資産税の納入以外に負担をすることは了承できない。
   また、14m道路と5m道路の角地であるため、負担率が増加したとの説明も、同じ理由
  で、角地になるよう求めたわけではない。周囲の目にさらされ、ロータリー状の不必要な
  広さの道路のため通過車両の騒音に悩まされ、むしろ不利益を被っている。居住してい
  る場所が変わったわけでもなく、住民が生活する上での利益を得ていないのに対価を求
  めるような行為は税の2重取りに等しく、不当である。
 6.本土地は工事によって無断で形状を変更・削減されており、当時、市に対して抗議をし
  たが、面積の変更はないとの説明を受け、口頭での謝罪を受けたので、市の発展のため
  と態度を保留してきた。しかし、この度、148uから147.43uへとわずかながらも減歩さ
  れていることが判明した。これは明らかに虚偽の説明を受けたことになる。このようなこと
  には違法性を感ずるし、道義的にも不当であるとの感が否めない。さらには、これまで支
  払ってきた固定資産税額も不当である。この件が、解決するまでは、先の換地処分は無
  効であると考える。
  7.20年近くかかった工事の結果、突然、百万円以上もの負担金を請求し、速やかに支払
  いを求める行為は、全く庶民感覚を無視している。数ヶ月でこのような金額を準備でき、
  納得して支払える裕福で鷹揚な人間がいったい何人いるのか。「まちづくり」の名の下に
  行っている本事業は、人心を離反させる行為であり、悪徳業者の所行に等しい。
  8.本事業の結果、対象区域に隣接する地域の中で、広い道路に面することになった地域
  は、豪邸が建ち、市のおかげで儲かったとの話が出ている。区域内の既存住宅の住民と
  の格差は歴然であり、不公平であるし、違法性を感じる。


執 行 停 止 申 立 書



平成15年 6月 9日


兵庫県知事 ○ ○ ○ ○ 様

                   審査請求人
                    兵庫県赤穂市塩屋
                                 ○ ○ ○ ○

 行政不服審査法第34条第3項の規定により、下記のとおり執行停止を申し立てます。



1 審査請求の件名

   換地処分の取り消しを求める審査請求

2 審査請求年月日

        平成 15年 6月 2日

3 申し立ての理由

  審査請求の理由の7にも記したとおり、換地処分以前の赤穂市当局の無法な行為に
 ついて、何ら解決をしておらず、当局も調査中であると弁明している。
  また、市当局はその他の項目についても、口頭での不十分な説明(理解しがたいが)
 に終始し、当方の疑問や主張に対しても説得や反論の意志も努力もない。このような住
 民無視の暴挙・怠慢は、とうてい見過ごすことができない。
   よって、 審査請求事案の裁決が終わるまで、清算金徴収の執行停止を求める。