再度提出した質問書と回答と称するもの

平成15年3月15日


西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業
施行者 赤穂市
代表者 赤穂市長 ○ ○ ○ ○  様


                       住 所  兵庫県赤穂市
                       氏 名      ○ ○ ○ ○ 印



換地計画に関する意見書について(通知)に対する質問と意見


 平成15年3月14日付で私宛に送付された通知書について、回答として不十分で、納得しかねるものでありますの
で、下記に説明を加え、善処されることを要求します。





1.通知書の内容について
   7項目にわたる申立の理由に対する通知としては、わずか7行とはあまりにも説明不足で、不親切すぎないか。
  それがこの事業を推進する上での姿勢なのか。一つひとつに丁寧な回答をする姿勢がないのが、あなた方の姿
  勢なのか。通知ではなく、説得(説明)をする気はないのか。
2.「換地は14m道路と5m道路の角地であり」とあるが
   5m道路は元から隣接していたものであり、角地となったのは、そちらの都合である。
3.「土地の利用価値は向上し」とあるが
   商業地域、あるいは当方が店舗であるなら分かるが、何をさして利用価値の向上というのか。
4.「既存宅地であるため減歩を受けていない」について
   都市計画事業ならば、宅地化を推進するものであり、宅地と農地、更に居住しているか否かで差があるのは当
  然ではないのか。
    更に、本土地は事業初期に無断で形状を変更削減されたが、当時の担当者は明確な説明ができず、面積は変
  わっていないなどと言い逃れをしており、私の抗議は未解決のままであった。この度の縦覧で、わずかであるが土
  地の面積は減少していた。嘘で言い逃れまでして事業を進めていったことを含めて、どのようにするのか。
5.「清算金の発生はやむをえないものである」について
   1から4のことからどうしてやむおえないといえるのか。
6.「清算方法の変更、さらに清算金の減額は出来ない」について
   これで終わるのならば、意見書を受け付けたのは「初めに結論ありき」の見せかけだったのか。
7.「既存住宅であるため、既に従前地の評価において25%の割増しを行っており、土地の利用形態による評価方
 法の変更は出来ない」について
   「既に」で片づけるのであれば、意見を聞く気がなく、「住んでたあなたが悪い」と言っているのと同じではないか。
8.「この道路は地区内の交通に対処する生活道路として両側歩道の構造で整備しており、総合的な安全性の向上
 を図っている」について
   両側歩道は隣接する者の安全でなく、通行者の安全の向上であり、通行量が増加して危険が増した居住者に対
  する回答としては、「総合的な」という抽象的なくくりを使っていることとともに、騒音で眉をひそめている私たちの心
  情を逆なでする言葉であるとは思わないのか。
9.その他
   工事が終わってから、不十分な説明で高額な金額を提示するのは、昨今の悪徳工事業者の手法と同じに思え
  てならない。先の意見書の6番目の理由に記した私たちの心情は、意見書としては不適切かもしれないが、今回
  の通知を見て、更に思いが強まったのも事実である。審議会にもこの事業を推進する行政にも不信感を持ってい
  る。

平成15年5月12日

○ ○ ○ ○ 様

赤穂市都市整備部区画整理課


 塩屋土地区画整理事業に対するご協力に感謝いたしますとともに、今後の事務事業にご理解とご協力を賜わりますようお願い申し上げ、平成15年3月15日にいただいたご質問に対してお答えいたします。


1.整理前、後の土地の評価は、公正且つ公平に行うため、路線価式評価方式で、その土地が面している道路の路
  線価により、土地の形状及び状況(角地)等による必要な修正を行い、評価しております。
  路線価は、街路係数、接近係数、宅地係数の要素により算定されます。
  路線価とは、各道路について、その道路に接する標準画地の価格(単価)を基準として付けた価格を路線価とい
  い、土地区画整理事業に用いる路線価は、円で表示しないで、指数で表示します。
  街路係数とは、宅地が接する街路のみによる利用価値を表す係数で、街路の系統、連続性、幅員、構造、勾配、
  曲線、街路修景等の要素により変化するものです。
  接近係数とは、宅地と徒歩利用可能な交通、公共等の諸施設との相対的距離関係による受益の価値を表す係数
  です。
  宅地係数とは、宅地そのものの持つ特質に関する要素で、利用状態、文化性、保安性、自然環境等による価値
  を表す係数です。
  また、塩屋地区では、特別の定めとして既存宅地の評価において、従前地の評価を最大25%アップしております。
  これは、審議会、評価員会での議論を経て決定されたもので、できるだけ既存住宅に負担をかけないように配慮
  したものであります。

2.区画整理事業は、施行区域内の土地に対して公平に負担を求め、まちづくりを行うものでありますことから、区画
  整理事業における宅地の利用増進の範囲で、減歩ということで負担を頂いて、公共施設を整備するとともに宅地
  の利用増進を行う事業であります。

問題点
1.これが質問に対する回答か。自分本位の主張をしているだけではないのか。理解力がないのか、それとも故意
  か。あとで分かることだが、不誠実な人間が故意に論点をねじ曲げているのだった
2.宅地の利用増進の範囲と言うが、既に居住している宅地のどこに利用増進があるというのか。
3.異議があれば、県に審査請求をすればよいと言った。自分たちがやったことに責任は持たないのか。