意見書と通知

平成15年2月23日


西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業
施行者 赤穂市
代表者 赤穂市長 ○ ○ ○ ○  様

                       意見書申立人
                       住 所  兵庫県赤穂市
                       氏 名      ○ ○ ○ ○ 印



意 見 書


西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業の換地計画に対し、次のとおり意見を申し立てる。





◎申立の趣旨
  今回の換地計画の縦覧において清算金等の説明を受けたが、居住者が精算しなければならない理
 由、更に精算に応じるとしても、なぜ幹線道路に面しているという理由から、清算金が多くなるのかが
 納得できない。以下の理由から、今回の通知に対して反対し、精算方法の再考、清算金算出方法の
 変更と金額の軽減等を要求する。

◎申立の理由
  ・土地区画整理事業は、本来固定資産税の増収等や市全体の発展をねらってのことであり、要望し
   たわけでもなく、土地の評価の上昇分は税金で払っている居住者がなぜ負担しなければならない
   のかが分からない。
  ・この事業は都市計画事業であり、農地等土地のみを所持していた方には気の毒だが、宅地や道
   路にするための土地の負担はある程度仕方がないかとおもうが、すでに居住していたものにとっ
   て、後になっての突然の大金の支払いにはとうてい納得できない。現時点の評価による金額の決
   定など工事後に大金を要求する悪徳商法と何ら変わらない。
  ・商業地域なら幹線道路に接している土地の価値は理解できるが、居住地域では以前より安全面、
   健康面、騒音等の住環境の悪化の心身両面の負担が大きくなり、提示された価値の差が納得で
   きない。
  ・工事以前から居住しており、4m以上の道路にも接していた。幹線道路の設置は区画整理上の都
   であり、何ら土地所有者の責任でもなく要望でもない。よって負担増の理由になり得ない。
   また、幹線道路は通過者にとって便利なのであり、その意味では市民全てが負担すべきではない
   か。居住者にとっては不満こそあれ、喜んで負担金を支払う気持ちにはとうていなれない。
   更に言えば、我が家の接する道路はロータリー化しており、バイク等の暴走など危険この上ない愚
   作である。
  ・販売目的で保持している土地ではなく、居住している土地であり、価値が上昇しても何の利益も得
   るものではない。固定資産税が増えることによって、かえって負担増となる。近い将来売却すること
   があれば、その時点で処理すればよい。
  ・住宅ローンの月々の支払いをかかえ、土地も担保として抵当権を設定している現状を考えても、給
   与所得者としての庶民生活の中で、このような金額の負担はあまりにも非現実的なもので、本市
   の発展に協力する意欲も薄れる。嫌ならさっさと土地を売った金で支払って出て行けと言われてい
   るように感じ、この町に対する愛着も薄れる。
  ・20年近くかかって行われた事業の精算を一括して行うということもいかがなものかと思う。長年に
   わたる工事により被った負担も多々あると思う。その結果がこの高額の負担とは庶民感覚とかけ
   離れている。無利子での長期分割もあってよいのではないか。

赤都区第     号
平成15年3月14日

赤穂市
  ○ ○ ○ ○  様


西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業
                                     施行者 赤 穂 市
                                     代表者 赤穂市長 ○○ ○○



換地計画に関する意見書について(通知)



 平成15年2月10日から平成15年2月23日まで縦覧に供した西播都市計画事業塩屋土地区画整理
事業の換地計画について、平成15年2月23日付であなたから提出された意見書の内容を土地区画整
理審議会の意見を聞いて審査した結果、あなたの意見は採択すべきでないと認めます。
 よって、土地区画整理法第88条第4項の規定により、通知します。



1.理 由   別紙のとおり


                  理  由


 換地は14m道路と5m道路の角地であり、土地の利用価値は向上し、既存宅地であるため減歩を受
けていない。したがって、清算金の発生はやむをえないものである。
 また、清算方法の変更、さらに清算金の減額は出来ない。
 既存住宅であるため、既に従前地の評価において25%の割増しを行っており、土地の利用形態によ
る評価方法の変更は出来ない。
 後段は、換地計画に対しての意見ではないが、この道路は地区内の交通に対処する生活道路として
両側歩道の構造で整備しており、総合的な安全性の向上を図っている。





1.7項目の理由を添えて、意見を提出した。その結果が、この通知である。意見書に対しては、一つひとつの理由に
  対応する説明を付けるという当然のことができていない。稚拙なのか、不誠実なのか。
2.審議会で審査したとあるが、一括して説明し、一括して採決したと、当局は明言した。つまり、これは嘘の通知であ
  る。
3.既存宅地と既存住宅の2とおりの表現をしている。生活権を考慮に入れていないのに、このような曖昧な表現(い
  かにも生活権を考慮したような表現)は、正式な文書とは認めがたい。