南丹市議会議員
八木 眞

 

 審議会の設置に関わる質問

 

提案されました、議案62号 南丹市総合振興計画審議会条例は、総務常任委員

会に付託されると考えますが、市の将来を定める重要な審議会の設置となります

ので、付託される前に市長の考えをお聞きいたします。

 市町村の総合計画は、広く市民の意思が反映され、まさしく市民が求めている

南丹市の将来像の策定という重要な委員会と考えますので、この審議会が、まち

づくりの基本となる総合計画の策定に傾注する審議会となるよう構成する委員も、

市長が施政方針で述べられているように、南丹市を構成する4町住民の声が反映

できるような組織づくりと委員構成が求められます。

 審議会の設置は法律で次のように示されています。

 市町村の総合計画は、「地方自治法の第2条第4項に、市町村は、その事務を

処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的

な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければ

ならない」と定められており、また、委員会の設置について「同法第138条4の 3

項に、普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の

付属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審

査、諮問又は調査のための機関を置くことができる」。と定められています。

 「議案62号 南丹市総合振興計画審議会条例」の主旨は、南丹市総合振興計

画の策定に関わり、市長の諮問に応じ調査及び審議をするための「南丹市総合

振興計画審議会」を設置する必要があり、委員構成及び運営等を定めると説明

がありました。

 条文を見ますと、第2条には、所掌事項が示され「審議会は、市が策定する総合

振興計画について市長の諮問に応じ、調査し、及び審議する」となっており、近隣

市が制定している審議会の設置条例も、同様の条文となっております。

 ところが、今回提案されました条文には、第2条の第2項に「審議会は、前項に基

づく答申に付随し、又は担任する事項の範囲内において建議することができる」と

示されております。市長が提案説明をされました主旨とは、異なる所掌事務が、2

項の条文に示され、審議会は市政運営全般にわたり建議ができることとになり、

議会との関係から議会制民主主義の逸脱も懸念をしています。

 市長の提案説明にそった条例制定が適切と考えます。近隣の市町村が制定し

ている総合振興計画審議会条例を見ましてもほとんど例のない条項で、旧園部

町の条文と同様のものとなっております。

 市長は、審議会に総合計画の策定以外に、何かを求めているのかお聞きいたし

ます。

 次に、「第3条第2項の4号には、前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める

者」との条文がありますが「前号には、学識経験を有する者」と示され、近隣の市

町村の条例を見ましても「学識経験を有する者」のみとなっております。

 市長の施政方針では「市民の意見を聴く」姿勢を強調されており、市長の姿勢か

らすると、公募による市民の代表となりますが、あえて「市長が適当と認める者」と

条文で示されたのは、どのような委員を想定しておられるのか、また、審議会に、

提案説明での主旨とは別のものを求めようとされているのかお尋ねいたします。