一般財団法人 兵庫県定時制通信制高等学校生徒互助会
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一般財団法人 兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会

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一般財団法人兵庫県定時制通信制高等学校生徒互助会運営規程

(目的)
第1条
 この規程は、一般財団法人兵庫県定時制通信制高等学校生徒互助会定款(以下「定款」という。)第34条に基づく会員に関する事項、並びに法人の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会員の種別)
第2条 この法人には普通会員並びに特別会員をおく。
2 普通会員は定時制、通信制課程に学び、本法人の目的に賛同する生徒とする。
3 特別会員は、前項に規定する普通会員以外のもので、本法人の目的に賛同し、この法人の事業を後援する個人又は団体とする。

(入会金、負担金、後援金)
第3条
 普通会員は、入会金900円及び負担金年額800円を納入するものとする。

2 普通会員は、定時制、通信制課程をおく学校又は分校を単位とし、
入会金並びに負担金の納入事務等はこの単位ごとに行うものとする。

3 特別会員は、後援金として年額5,000円以上を納めるものとする。

4 既納の負担金、入会金及び後援金は、いかなる理由があっても返還しない。

(入会手続)
第4条 会員になろうとするものは入会金及び負担金又は後援金を添えて入会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(退会手続)
第5条 会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しなければならない。

(除 名)
第6条
 会員が負担金及び後援金を著しく滞納したとき、もしくは、この法人の名誉を傷つけまたは、この法人の目的に反する行為があったときは、理事会及び評議員会の議決を経て理事長がこれを除名することができる。

(事業運営委員)
第7条
 この法人に事業運営委員をおく。

2 事業運営委員は若干名の委員で組織する。

3 委員はこの法人の業務に関し、専門的立場に当たるもののうちから理事会の決議を経て理事長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

5 事業運営委員はこの法人の業務に関し理事長の諮問に応じて調査審議し、その事項に関し建議する。

(改廃)
第8条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(補則)
第9条
 この規程に定めるもののほか、運営について必要な事項は、理事長が別に定める。


附則
(施行期日)
1 この規程は、本法人が一般財団法人兵庫県定時制通信制高等学校生徒互助会として登記した日から施行する。




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