手話サークル いずみ

 

会則  

手話サークル「いずみ」会則


第1条【名称】
 本会は「手話サークルいずみ」と称し(以下本会と言う)、連絡先を会長宅に
 置く。

第2条【目的】
 本会は、手話学習を通してろうあ者問題の理解を深め、手話技術の向上を図
 ると共に、聴覚障がい者団体と連携して手話の普及と福祉増進に努めるこ
 とを目的とする。

第3条【組織】
 本会は、第2条の目的に賛同するものによって構成する。l

第4条【活動】
 本会の目的を達成するために、以下の活動を行う。
 1.手話の技術向上のための学習
 2.会員及び聴覚障がい者との交流
 3.その他、目的を達成するために必要な諸活動

第5条【会員】
 正会員・賛助会員資格について、次のとおり定める。
 1.本会の目的に賛同し活動できる者
 2.規定の会費を納入し規約を守る義務を有する。
 3.休会又は退会を希望する場合は、書面又は口頭により届出るものとす
   る。ただし、1年の間に一度も活動に参加せず、且つその間に本会からの
   連絡等に応答しなかった場合は、自動的に休会扱いとし、更に1年を経過
   した場合には、自動的に退会の扱いとして、会員の資格を失うものとする。
 4.本会の賛助会員は、「和泉市聴力障害者福祉協会」の会員および聴覚
   障害者で賛助会員として入会を希望し、会費と共に入会申込書を提出し
   た者。また、総会においての議決権・役員選出権は無いものとする。

第6条【会費】
 1.正会員の会費は1人年額2400円、家族2人目からは半額の1200円と
   する。賛助会員を1800円とする。
 2.年度途中での新入会員についても同額とする。但し、1〜3月の入会者に
   ついては、1か月200円として月数分を徴収する。
 3.休会者の会費は徴収しない。
 4.途中退会した場合等においても、一旦徴収した会費は返金しないものと
   する。

第7条【機関】
 本会は会の機関として、1総会、2運営委員会を置く。
 1.総会
  (1)総会は本会の最高決定機関として正会員をもって構成する。
  (2)総会は原則として年1回開催する。
  (3)緊急時、役員が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
  (4)総会は、委任状を含め正会員の過半数で成立する。決議は出席者の
    過半数の賛成によって決定する。
  (5)議長は総会に出席の役員を除く正会員より選出する。
 2.運営委員会
  運営委員会は、総会に次ぐ決定機関として定期的に開催する。なお、必要
  に応じて招集できる。
  運営委員は、役員および事務局次長、各担当者で構成する。必要に応じて
  これ以外の人を招集できる。

第8条【役員等】
 本会は、会長1名、副会長2名、事務局長1名、会計長1名、の四役5名の役
 員を置く。任期は1年間とする。ただし、再任は妨げない。
 1.役員の協議により四役を決める。
 2.役員は正会員より選出し総会において承認を受ける。
 3.会長はサークルを代表し、活動を総括する。
 4.副会長は会長を補佐し、会長不在時にはその職務を代行する。
 5.事務局長は、外部団体との連絡窓口を担当し広く情報収集すると共に役
   員及び事務局との連絡調整を行う。
 6.会計長は会の収支をつかさどり、総会において会計監査を経た決算を報
   告する。

第9条【事務局】
 1.会議の準備、議事および活動に関する記録を担当し保存する。
 2.必要に応じて事務局員として若干名置く事ができる。

第10条【会計年度】
 会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。

第11条【会計監査】
 会計監査は2名とし運営委員以外から選出する。

【付則】
この会則は、2012年4月7日より施行
2014年4月6日改定
2017年4月1日改定