簡易保険契約と かんぽ生命保険契約で 証明者が異なります。
簡易保険契約・・・独立行政法人郵便貯金・簡易保険管理機構

かんぽ生命保険・・・株式会社かんぽ生命保険
生命保険、年金保険の保険料は所得控除を受けることが出来ます。
払込証明書は次の場合に発行
@該当年に年間9000円以上保険料を支払う場合
A年金保険では、受取人が契約者又は配偶者で、10年以上保険料を支払い、60歳から10年以上年金を受け取る事が出来る契約に加入の場合
毎年10月に部外委託業者から保険契約者に送付
次に当たる契約はSC(サービスセンター)から郵便局に送付し、確認を取ってからお客様に送付(通知不要のものを除く)
@当該年の8月分までしか保険料が入金されているもの(入金が遅れているもの)
A当該年の2月以降に保険料の変更があったもの(民営化以降は払込方法の変更で保険料が変わったものも含みます)
B通知不要のもの
C保険契約者の住所や氏名が不備のもの
D団体払込の契約で、保険料払込証明書を直送しない方法にしている場合
保険料払込証明書は無料で再発行できる
インターネットでの発行はこのページで
払込証明書再発行(かんぽ生命保険のホームページ内にリンク)
受け取った保険金は当該年の所得として計算されます。
簡易保険の支払調書は1月に届くようになっています。1年間に受け取った保険金が100万円以上の時に発行されます。郵便年金は20万円以上のときに発行。受け取った人が全て申告するシステムです。入院などの特約保険金は原則非課税です。
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