法人契約で、満期が会社、死亡時が被保険者の遺族が受取の場合、
基本保険料の1/2が資産、1/2が損金扱いで処理、特約保険料は福利厚生扱いで損金処理できる。(ただし、役員の場合だと給与扱い)
つまり、保険料払込中は費用として計上できるので利益を圧縮することが出来る。
次に保険金にかかる税金とは
税の種類 |
計算方法 |
一時所得 |
契約者=受取人の場合、(受け取り金額−経費−50万円)×1/2で算出される金額が課税対象額 |
死亡保険金
相続時 |
相続人が受け取る場合は500万円×法定相続人の人数だけ非課税 |
贈与税 |
年間100万円なら非課税。 |
印紙税 |
かんぽ生命のみ。企業が払う分。個人負担なし。
印紙税についての参考ページは印紙税(収入印紙)の税金対策 |
郵便年金の受取時 |
郵便年金は雑収入になるため、受取時の収入で税金が違ってきます。支払調書では確定申告に使うように書いてあるがその年金の所得を入れても申告の必要ない人(控除内)は税金がかかりません。いいときに入った年金は、源泉徴収されますが控除内の人は申告すれば税金が還付されます。まして源泉されるような年金は解約しても、一時所得で税金取られることが多いのです。 |
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