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(簡易保険:支払調書と保険金受取人)
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保険・年金を取り扱い・・・保険課
生命保険会社は次のときに支払調書を所轄税務署に提出するように定められています。
@満期保険金、死亡保険金、解約返戻金、祝金等の一時金で所得税(一時所得)となる場合で一年間の支払い金額の総額が100万円を超えるもの
A相続税・贈与税で、支払われた保険金が100万円を超えるもの
翌年1月31日までに提出
翌月15日までに提出
B年金で所得税(雑所得)
その年で年金の支払い総額が20万円を超えるもの
簡易保険は今までは局単位で支払調書を発行していましたが平成18年12月から本社から送付されます。
翌年1月31日までに提出
契約関係者とは
契約者
=(証書上で)保険料を負担する人、還付金を受け取る人
被保険者
=お体の保障がついている人、
限度枠(保険金1000万)
が設定されている人
満期保険金受取人
=満期時に保険金を受け取る人
(注、無指定の場合は被保険者が受取り。)
死亡保険金受取人
=被保険者の死亡時に保険金を受け取る人
(注、無指定の場合は被保険者の遺族が受取り。)
生存保険金受取人
=被保険者が生存中に限り、
指定された人
が受け取り可能
(注、無指定の場合は被保険者が受取り。)
基本的に満期、死亡、入院(特約をつけている場合)、解約時に保険金が受け取り可能
契約者の任意承継
契約者を変更。契約者が死んでいる場合は相続人の中から代表者を選定。
被保険者は変更できない
。また、
保険事故が起きた(保険金受取の効力発生)際には
、
受取権が決定され、変更出来ない。
解約還付金
契約者
が受け取る。契約者死亡時は契約者の相続人の中から代表者決めて受け取る。
入院保険金
被保険者固有の権利
。被保険者が死亡しているときは相続扱いで、同じく代表者を決めて受け取る。
満期保険金
指定された人物が受け取り可能。
無指定、又は指定された人物が死んでいる場合は
被保険者
又は
被保険者の相続
人から代表者を選定
死亡保険金
指定された人物が受け取り可能。
無指定、又は指定された人物が死んでいる場合は
被保険者の遺族
が受取り
簡易保険上の遺族とは?
簡易保険では
死亡保険金無指定時
に保険金を受け取ることの出来る遺族の順位を
被保険者の@配偶者A子供B両親C祖父母D兄弟・姉妹Eその他血縁関係者F同一生計人としている。
そのため、配偶者がいる場合は、死亡保険金に限り、
配偶者
が単独で受け取り可能。
また、死亡保険金に限っては権利の承継が無い(
代襲相続が無い
)ため、上の順位が優先される。
相続に関しては
被相続人の除籍謄本(初婚から死亡時まで)が必要。場合により、生まれてからの謄本が必要。
子供がいないかどうか
、全て確認。
また、
子供がいない夫婦の場合
は配偶者とその他血縁関係者で分ける事となる。
子供がいない場合は、その上の親、祖父母の謄本を取る必要がある。
養子縁組している場合は、受取人の戸籍謄本も必要
。
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