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亡国の危機、目覚めよ、日本! 尊皇隊

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設立趣意書

教育勅語

五箇条のご誓文

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一、広ク会議ヲ興シ 万機公論ニ決スヘシ
一、上下心ヲ一ニシテ 盛ニ経綸ヲ行フヘシ
一、官武一途庶民ニ至ル迄 各其志ヲ遂ケ 人心ヲシテ倦マサラシメンコトヲ要ス
一、旧来ノ陋習ヲ破リ 天地ノ公道ニ基クヘシ
一、智識ヲ世界ニ求メ 大ニ皇基ヲ振興スヘシ

我国未曽有ノ変革ヲ為ントシ、朕躬ヲ以テ衆ニ先シ、天地神明ニ誓ヒ、大ニ斯国是ヲ定メ、万民保全ノ道ヲ立ントス。衆亦此旨趣ニ基キ協心努力セヨ。

教育勅語

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朕惟フニ 我カ皇祖皇宗 國ヲ肇ルコト宏遠ニ 徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ 我カ臣民 克ク忠ニ克ク孝ニ 億兆心ヲ一ニシテ 世々厥ノ美ヲ済セルハ 此レ我カ國體ノ精華ニシテ 教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス

爾臣民 父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ 夫婦相和シ朋友相信シ 恭倹己レヲ持シ 博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ 以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ 進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ 常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ 一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ 以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ 是ノ如キハ 獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス 又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン

斯ノ道ハ 實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ 子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所 之ヲ古今ニ通シテ謬ラス 之ヲ中外ニ施シテ悖ラス 朕爾臣民ト倶ニ 拳々服膺シテ 咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

明治二十三年十月三十日   御名 御璽

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朕(ちん)惟(おも)ふに 我が皇祖皇宗(こうそこうそう) 国を肇(はじ)むること宏遠(こうえん)に 徳を樹(た)つること深厚(しんこう)なり 我が臣民(しんみん) 克(よ)く忠に克く孝に 億兆(おくちょう)心を一(いつ)にして 世々(よよ)厥(そ)の美を濟(な)せるは 此(こ)れ我が国体(こくたい)の精華(せいか)にして 教育の淵源(えんげん)亦(また)実に此(ここ)に存す

爾(なんじ)臣民(しんみん) 父母に孝に 兄弟に友に 夫婦相(あい)和し 朋友(ほうゆう)相信じ 恭儉(きょうけん)己れを持し 博愛衆に及ぼし 學を修め業(ぎょう)を習ひ 以(も)って智能を啓発し 徳器(とくき)を成就(じょうじゅ)し、進んで公益を広(ひろ)め 世務(せいむ)を開き 常に国憲を重んじ国法に遵(したが)ひ 一旦緩急あれば義勇公に奉じ 以って天壌無窮(てんじょうむきゅう)の皇運(こううん)を扶翼(ふよく)すべし 是(かく)の如(ごと)きは 独(ひと)り朕が忠良の臣民たるのみならず 又以って爾祖先の遺風を顕彰(けんしょう)するに足らん

斯(こ)の道は 実に我が皇祖皇宗の遺訓にして 子孫臣民の倶(とも)に遵守すべき所 之(これ)を古今に通じて謬(あやま)らず 之を中外(ちゅうがい)に施(ほどこ)して悖(もと)らず 朕爾臣民と倶(とも)に挙々服膺(けんけんふくよう)して咸(みな)其(そ)の徳を一(いつ)にせんことを庶(こ)ひ幾(ねが)う

明治天皇様の御聖徳

夕食イメージ

おごそかに たもたざらめや 神代より うけつぎ来たる うらやすの国
国民の うへやすかれと おもふのみ わが世にたえぬ 思なりけり
よもの海 みなはらからと 思ふ世に など波風の たちさわぐらむ
ひさかたの 空はへだても なかりけり つちなる国は さかひあれども
鬼もなかするものは 世の中の 人のこころの まことなりけり
めにみえぬ 神の心に 通ふこそ 人の心の まことなりけれ

今般朝政一新の時に膺(あた)り 天下億兆一人も其処を得ざる時は、
皆朕が罪なれば、今日の事、朕自ら 骨身を労し心志を苦しめ 
艱難の先に立云々

こがねゐの里ちかけれどこの春も 人伝にきく花ざかりかな
年年におもひやれども山水を 汲みて遊ばむ夏なかりけり

明治天皇御製 昭憲皇太后御歌

朝食イメージ

みがかずば 玉も鏡も 何かせむ まなびの道も かくこそありけれ
朝ごとに むかふ鏡の くもりなく あらまほしきは 心なりけり
高山のかげを うつしてゆく水の  ひききにつくを 心ともがな

     






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