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新しい視点で活動する
松筠同窓会

松筠同窓会 会則


第1章 総 則 第2章 会 員 第3章 役 員 第4章 事 業
第5章 会 議 第6章 会費及び資産と会計 第7章 支 部 第8章 附 則

松筠同窓会館 使用規程


 現在、同窓会館は母校校庭に新たに建設した新会館と母校正門前の旧会館の2棟があります。
旧会館は女学校時代からの同窓会の財産として、今日までに多くの同窓生・在校生が利用し、幅広い世代間の繋がりを紡いできました。新会館は母校創立100周年記念事業の中核事業として新築し、兵庫県へ寄付採納しました。従って、旧会館のような利用方法は出来ませんが、同窓生が会合などで利用して母校に足を運ぶことによって、新たな絆が生まれることを望んでいます。2つの会館を上手に大切に使用し、先人から受け継いだものを後生に残していけるようにしましょう。

旧同窓会館 使用規程 新同窓会館 使用規程

その他

 

  準 備 中 (運用細則など)  

 

第1章 総 則

  (名称)
 第1条 本会は、松筠同窓会と称する。
  
 第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に資し、併せて社会に貢献することをその目的とする。
  
 第3条 本会は事務所を松筠同窓会館内に置き、各地に支部を置くことができる。

第2章 会 員

 第4条 本会の会員の資格は次の通りとする
    1.正会員
     (1)加古郡立高等女学校卒業者及び準卒業者。
     (2)兵庫県立加古川高等女学校卒業者及び準卒業者。
     (3)同補修科修了者。
     (4)兵庫県立加古川西高等学校卒業者及び準卒業者。
      (1)~(4)の該当者で第19条の会費を完納した者、但し中途よりの編入者はそれ以後の
      会費を完納した者。
     (5)学制改革により他校へ転校した者。(高2回、高3回、高4回)
     (6)その他幹事会が承認した者。
    2.準会員
     (1)母校在校生、但し入会金及び分割の前納金を納めた者。
     (2)同併設中学校卒業者及び母校中途退学者等で同期生の推薦により幹事会の承認を得た者
    3.特別会員 母校の職員及び旧職員。
 第5条 本会会員で規約に反し、会の体面を汚す行為をしたものは、常任幹事会の決議により除名す
    ることができる。

第3章 役 員

 第6条 本会に次の役員を置く。
    1.会長    1名
    2.名誉会長  1名(必要に応じて置くことができる)
    3.副会長   6名以内
    4.書記・会計 若干名
    5.会計監査  3名以内
    6.常任幹事  若干名
    7.幹事
     (1)校内幹事 若千名
     (2)年次幹事 各回若千名(原則として各クラス2名ずつ)
     (3)専門委員会の委員
    8.専門委員長
     (1)総務・財務委員長
     (2)広報委員長
     (3)母校委員長
     (4)親睦委員長
     (5)会員委員長
     (6)会館委員長
     (7)別に設ける特別委貝会の委員長
    9.地域、職域、学園、クラブ等各支部の代表者で幹事会が適当と認めたもの。
 第7条 本会は顧問及び評議員を若干名おく。但し議決権はない。
 第8条 役員は次の方法により定める。
    (1)会長・名誉会長は常任幹事会にて選出する。
    (2)副会長・書記・会計は幹事の中より会長が委嘱する。
    (3)会計監査は、常任幹事会において会員の中より選出する。
    (4)常任幹事は、幹事の中から会長が指名する。
    (5)校内幹事は、会員の母校職員全員がこれに当たる。
    (6)年次幹事は、各回クラス毎に2名ずつ選出する。
    (7)委員長は、会員の中より会長が委嘱する。
    (8)顧問は、校長、教頭と元正副会長の中より幹事会の推薦したものとする。
    (9)評議員は、事務長がこれに当たる。
 第9条 役員の任務は次の通りとする。
    (1)会長は本会を代表し、会務を統理する。
    (2)名誉会長は会の名誉的な業務に当たる。
    (3)副会長は会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
    (4)書記は記録を行い、会計は会計事務を行う。
    (5)会計監査は会計の監査を行う。
    (6)幹事は本会の主要な事項を協議する。
    (7)常任幹事は本会の主要な事項を審議し決議する。
    (8)委員長は各々の委員会を統理し、担当毎に各副委員長を決めることが出来、担当事業を
     企画立案し、常任幹事会の承認を得て、決議事項その他必要な職務を執行する。
    (9)各支部の代表者は、各支部の総会を年1回以上開催し、支部を統理し、幹事会に出席する。
 第10条 顧問及び評議員は会長の諮問に応じ、各種会議に出席する。
 第11条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

第4章 事 業

 第12条 本会は次の事業を行う。
    (1)会報誌及び会員名簿の発行。
    (2)母校の各種事業並びに生徒活動の後援。
    (3)会員の慶弔及び親睦。
    (4)講演会、講習会、芸能会等の開催。
    (5)同窓会館の運営。
    (6)その他必要と認められる事業。

第5章 会 議

 第13条 会員大会は毎年1回会長がこれを招集し、前年度の会務・決算、本年度の事業計画・予算・
     役員の異動・会則の変更、その他重要な事項を報告する。但し、必要ある時は臨時大会を開
     くことができる。
 第14条 幹事会は、第6条、第7条の役員を以って組織し、会長が年2回以上これを招集し、会務及び
     会計、役員の改選、会則の変更その他重要な事項を審議する。但し、必要のある時は臨時幹
     事会を開くことができる。
 第15条 常任幹事会は第6条の1.2.3. 4. 5. 8.と7.の内、(イ)55回生~、(ロ)45~54回生、
     (ハ)35~44回生、(ニ)25~34回生、(ホ)15~24回生、(へ)14回生~の各々から若干名。
     を以って組織し、会長がこれを招集し、役員の選出並びに本会の最重要事項を審議決定する
 第16条 各委員会は正副会長及び委員長がこれを招集する。
 第17条 常任幹事会の決議は出席者(委任状も含む)の過半数の同意を必要とする。

第6章 会費及び資産と会計

 第18条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
 第19条 本会の会員の年会費は3,000円とする。但し、準会貝(在校生)は、入会金5,000円、
      会費6,000円を母校在学中に毎月分割して納入する。既納の前納金は理由の如何によらず
      返却しない。
 第20条 本会は、毎年度経費の剰余金及び他の収入により基本財産を蓄積する。
 第21条 寄付金は有益な事業の資に充てるものとする。
 第22条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

第7章 支部

 第23条 本会は、地域、職域、学園、クラブ、その他の支部を置くことができる。
    (1)地域支部は当該地域に居住又は勤務する会員をもって組織する。
    (2)職域支部は当該職場に勤務する会員をもって組織する。
    (3)学園支部は当該学園に在籍する会員をもって組織する。
    (4)クラブ支部は在学中当該クラブに属していた会員並びに賛同者をもって組織する。
    (5)その他常任幹事会が適当と認める支部。
 第24条 各支部の規約は本会則に準じて各支部毎に定める。
 第25条 各支部長は当該支部員の動静及び支部運営の状況を本部に報告するものとする。

第8章 附則

 第26条 会員はその住所、氏名、職業のいずれかの変更在るごとに本会に通知する。
 第27条 本会則施行について細則は別に定める。

    (本会則は昭和35年8月16日より施行する)
    (昭和45年8月16日 一部改正)
    (平成 6 年7月 9 日 一部改正)
    (平成13年7月14日 一部改正)
    (平成22年4月17日 一部改正)
    (平成24年4月21日 一部改正)


旧会館使用規程

  新会館の完成に伴い、現在、内容を検討中です。  



新会館使用規程

兵庫県立加古川西高等学校 松筠同窓会館管理規程  
(目的)
第1条  この規程は、兵庫県立加古川西高等学校松筠同窓会館(以下「松筠同窓会館」という)の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者及び管理責任者)
第2条  松筠同窓会館の管理者は兵庫県立加古川西高等学校長とし、管理責任者を事務長とする。
(規程の遵守及び使用の制限)
第3条  松筠同窓会館を使用するときは、この規程を遵守しなければならない。松筠同窓会館は、同窓会員、その他篤志家の寄付金により建設し、寄贈されたもので、教育活動等、健全な活動の場として使用することを目的とし、個人的な利用及び営利を伴う使用は認めない。
(使用許可の範囲)
第4条  松筠同窓会館を使用できる者は次のとおりとする。
 (1) 加古川西高等学校の教職員及び生徒、同窓会員、育友会員。
 (2) その他、管理責任者が適当と認めた者。
(使用時間)
第5条  松筠同窓会館を使用できる時間は、原則として午前9時から午後4時30分までとする。
(使用手続き)
第6条  松筠同窓会館を使用する場合は「松筠同窓会館使用許可願兼誓約書」に必要事項を記入し、管理責任者に申し込むものとする。
  1. 学校行事・育友会行事・同窓会行事に使用する場合は、事務室に備え付けの「使用予定表」に必要事項を記入することにより申し込みに代えることができるものとする。
  2. 管理責任者は管理者の許可を得て、使用予定日の前日までに「松筠同窓会館使用許可書」を使用責任者に交付するものとする。
  3. 申し込みは原則として使用予定日の2ヶ月前から1週間前迄の間に申し込むものとする。ただし、春季及び冬季休業中の使用予定日の10日前迄に、夏季休業中の使用については6月末日迄に申し込むものとする。
  4. 生徒が使用する場合は、担任・顧問等を使用者として申し込まなければならない。
(使用の不許可)
第7条  次の場合は、松筠同窓会館の使用を許可しない。
 (1) 使用予定日時、あるいは使用予定場所が既に他に許可されているとき。
 (2) 学校教育活動に支障があると予想されるとき。
 (3) その他、管理責任者が不適当と認めたとき。
(使用時の注意)
第8条
  1. 使用責任者は鍵を管理責任者より受取り、使用後は戸締まり、消灯を確認の上、鍵を管理責任者に返却しなければならない。
  2. 使用の際の準備、整理整頓及び復元は、使用者の責任で行わなければならない。
  3. 机・椅子・その他室内の器具を外部へ持ち出してはいけない。
  4. 施設、設備、備品等に破損・汚損を生じさせた場合は使用責任者が実費弁償しなければならない
  5. ゴミは使用者が必ず持ち帰らなければならない。
(使用の中止)
第9条  管理責任者は、次の場合に松筠同窓会館の使用を中止させることができる。
 (1) 「松筠同窓会館使用許可願兼誓約書」の記述が事実と異なるとき。
 (2) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。
 (3) その他、管理責任者が不適当と認めたとき。
(使用料等)
第10条  松筠同窓会館の使用料については、下記のとおりとする。
  1. 松筠同窓会館管理規定第4条の(1)以外の者が使用する場合は、使用料を徴収する。
  2. 使用料の額は、兵庫県使用料及び手数料徴収条例第2条1項による。
(附則)
 この規程は、平成25年4月1日より施行する。



松筠同窓会(事務局)

〒675-0037
兵庫県加古川市加古川町本町118
加古川西高等学校内 松筠同窓会館

TEL : 079-422-2642
FAX : 079-439-4870
e-mail:shouin-dousou
       @maia.eonet.ne.jp
※執務時間 平日 午後1時~5時
   (土曜・日曜・祝祭日は休館)
※留守番電話の場合は、卒業回生、
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