第1章 総 則 | 第2章 目的 及び 事業 | 第3章 会 員 | 第4章 社員総会 |
第5章 役員等 | 第6章 理事会 | 第7章 会 計 | 第8章 定款の変更及び解散 |
第9章 事務局 | 第10章 補 足 | 第11章 附 則 |
現在、同窓会館は母校校庭に新たに建設した新会館と母校正門前の旧会館の2棟があります。
旧会館は女学校時代からの同窓会の財産として、今日までに多くの同窓生・在校生が利用し、幅広い世代間の繋がりを紡いできました。新会館は母校創立100周年記念事業の中核事業として新築し、兵庫県へ寄付採納しました。従って、旧会館のような利用方法は出来ませんが、同窓生が会合などで利用して母校に足を運ぶことによって、新たな絆が生まれることを望んでいます。2つの会館を上手に大切に使用し、先人から受け継いだものを後生に残していけるようにしましょう。
旧同窓会館 使用規程 | 新同窓会館 使用規程 |
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第1章 総 則
(名称)第2章 会 員
第4条 本会の会員の資格は次の通りとする第3章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。第4章 事 業
第12条 本会は次の事業を行う。第5章 会 議
第13条 会員大会は毎年1回会長がこれを招集し、前年度の会務・決算、本年度の事業計画・予算・第6章 会費及び資産と会計
第18条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。第7章 支部
第23条 本会は、地域、職域、学園、クラブ、その他の支部を置くことができる。第8章 附則
第26条 会員はその住所、氏名、職業のいずれかの変更在るごとに本会に通知する。旧会館使用規程
新会館使用規程
兵庫県立加古川西高等学校 松筠同窓会館管理規程(目的) | |
第1条 | この規程は、兵庫県立加古川西高等学校松筠同窓会館(以下「松筠同窓会館」という)の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。 |
(管理者及び管理責任者) | |
第2条 | 松筠同窓会館の管理者は兵庫県立加古川西高等学校長とし、管理責任者を事務長とする。 |
(規程の遵守及び使用の制限) | |
第3条 | 松筠同窓会館を使用するときは、この規程を遵守しなければならない。松筠同窓会館は、同窓会員、その他篤志家の寄付金により建設し、寄贈されたもので、教育活動等、健全な活動の場として使用することを目的とし、個人的な利用及び営利を伴う使用は認めない。 |
(使用許可の範囲) | |
第4条 | 松筠同窓会館を使用できる者は次のとおりとする。 (1) 加古川西高等学校の教職員及び生徒、同窓会員、育友会員。 (2) その他、管理責任者が適当と認めた者。 |
(使用時間) | |
第5条 | 松筠同窓会館を使用できる時間は、原則として午前9時から午後4時30分までとする。 |
(使用手続き) | |
第6条 | 松筠同窓会館を使用する場合は「松筠同窓会館使用許可願兼誓約書」に必要事項を記入し、管理責任者に申し込むものとする。
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(使用の不許可) | |
第7条 | 次の場合は、松筠同窓会館の使用を許可しない。 (1) 使用予定日時、あるいは使用予定場所が既に他に許可されているとき。 (2) 学校教育活動に支障があると予想されるとき。 (3) その他、管理責任者が不適当と認めたとき。 |
(使用時の注意) | |
第8条 |
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(使用の中止) | |
第9条 | 管理責任者は、次の場合に松筠同窓会館の使用を中止させることができる。 (1) 「松筠同窓会館使用許可願兼誓約書」の記述が事実と異なるとき。 (2) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。 (3) その他、管理責任者が不適当と認めたとき。 |
(使用料等) | |
第10条 | 松筠同窓会館の使用料については、下記のとおりとする。
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(附則) | |
この規程は、平成25年4月1日より施行する。 |
〒675-0037
兵庫県加古川市加古川町本町118
加古川西高等学校内 松筠同窓会館
TEL : 079-422-2642
FAX : 079-439-4870
e-mail:shouin-dousou
@maia.eonet.ne.jp
※執務時間 不定期
(土曜・日曜・祝祭日は休館)
※ご用の方は留守番電話に卒業回生
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