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相続及び遺言


1.相続

「相続は両親が亡くなってから考えよう」、「ウチは大した財産も無いし相続なんて必要ない」なんてお考えの方がいらっしゃるかもしれません。

相続とは、人が死亡したときにその人(被相続人)が有している財産や義務などの全てを相続人が引き継ぐことです。よって、土地や預貯金などの相続人にとって有難いものはもちろんのこと、借金などの有難くない義務まで引き継がなくてはなりません。

相続は被相続人が死亡すると開始します。ですので、何もしなければ当然、被相続人の借金(車のローン等)も、相続人の義務になってしまうのです。


そこで、相続に関して事前の対策が必要となってきます。


・単純承認・限定承認・相続放棄

まず、被相続人のプラス財産及びマイナス財産一切を全て相続するのが、単純承認です。この場合、裁判所への手続は何らすることなく、相続が当然に行われます。被相続人に借金が無い場合は、この単純承認で問題ありませんが、借金がある場合には、単純承認してしまうと、相続人に借金返済の義務が移行します。これを防ぐためには、次の限定承認を採用しなければなりません。

では、限定承認ですが、こちらは相続によって得た財産の限度においてのみ、債務を返済するという承認方法です。すなわち、相続人は自己の財産を拠出してまで借金返済することなく、被相続人のプラス財産を用いてマイナス財産を打ち消すことができるのです。また、マイナス財産がプラス財産よりも多ければ、そのプラス財産の範囲で借金が返済されますので、相続人が持出しする必要はありません。ただし、限定承認は相続開始後3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てする必要があります(相続人全員で)。

また、相続放棄をする手立てもあります。被相続人の財産を一切相続せず、自己の相続分を他の相続人の持ち分にする(全員が相続放棄の場合は国庫に帰属)との手段です。この場合も相続開始後3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てする必要があります。

すなわち、相続人は被相続人の財産を計算して、単純承認するか、限定承認するか、もしくは相続放棄するか、を相続開始後すぐに決断しなければならないのです。事前の対策が必要と申したのは、このように時期的制限があるからなのです。

そして、被相続人の財産を計算するためには、 財産目録作成(相続財産調査)が必要となります。また、相続人を確定するためにも、相続人関係図作成および戸籍調査が必要となってきます。

当所では、財産目録作成(4万円〜)、相続人関係図作成および戸籍調査(7万円〜)のサービスを行っていますので、ぜひご相談ください。


・遺産分割

では、遺産分割はどのように行われるのでしょうか? 民法では、法定相続分と言って、配偶者や子、親、兄弟姉妹への相続割合を決めています。

法定相続分
1.相続人が配偶者のみ・・・配偶者が全部の財産を相続
2.相続人が配偶者と子・・・配偶者が1/2、子1/2(複数人の場合は、さらに均分)
3.相続人が配偶者と直系尊属(被相続人の親や祖父母)・・・配偶者が2/3、直系尊属1/3
4.相続人が配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者が3/4、兄弟姉妹1/4
※1→4の順位となるので、例えば被相続人に配偶者と子がいる場合は、2.のみとなり、親兄弟は相続しません。

ただし、相続人全員の合意がある場合や遺言書がある場合には、この法定相続分以外の配分を行うことも可能です。特に、法定相続分が決まっているとはいえ、不動産が遺産に含まれて分割困難な場合や、遺言や法定相続分の内容と異なる分割を相続人全員が望む場合も、多々あります。

その場合は、相続人全員の協議のもと、遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書は相続税申告や相続登記の際にも必要となりますので、作成をお勧めします。

当所では、遺産分割協議書作成(6万円〜)のサービスを行っていますので、ぜひご相談ください。


・遺留分

被相続人が、例えばその末子と折が悪く「末子には遺産をやらない」と遺言書に記していた場合、その末子は全く遺産相続できないのでしょうか? 民法によれば、そのような場合であっても末子には遺留分(いりゅうぶん)があり、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を他の相続人に行うことで、法定相続分の1/2は相続できる、と規定されています。

ただし、遺留分は当然認められるものではなく、遺留分減殺請求を行ってはじめて認められるものですから、注意しましょう。遺留分減殺請求を行う際には、配達証明つき内容証明郵便で行うのが得策です。


・相続税

「相続税で物納を余儀なくされた」など巷では聞く話です。しかし、相続税はどの家庭でも支払う必要があるのでしょうか? 答えはNOです。相続税には基礎控除があり、5000万円+法定相続人数×1000万円までの相続財産には相続税がかからないのです。95%の家庭では相続税を払わずに済むとも言われており、税理士さんのお世話になるのは、一部の大金持ちの家庭のみということです。


・生前贈与

「生前贈与によって相続税が安くなった」という話もよく聞きます。これはそのとおりです。被相続人が存命中に、自らの財産を相続人となるであろう人々(推定相続人)に予め贈与しておけば、死亡時の相続財産は減額していることになります。ただし、一人当たり年間贈与額の基礎控除は現在110万円ですので、1100万円の財産を減らしておきたい場合には、10年計画で贈与を行う必要があります。


2.遺言

「遺言書が必要なのはお金持ちの家庭だけでウチは関係ない」とお考えではありませんか?ところが実際には、お金持ちの家庭には不動産や有価証券、預貯金といった財産が豊富にあるので遺産分割がしやすく、相続人間で遺産分割の争いが起こりにくいのです。

むしろ“遺産は自己所有住宅&土地が大部分を占める”といった中流家庭が遺産分割争いを起こしやすく(不動産の分割は困難だから)、こういった中流家庭にこそ遺言書は必要であると言えるのです。遺言作成のため公証人役場を訪れる人の財産総額は、5000万円〜1億円の間が最も多いとも言われています。


・遺言の種類

では、遺言書作成はどのように行えばよいのでしょうか? 民法では、遺言の種類として以下の3つの類型を定めています(遭難事故や危篤時の危急時遺言や船舶で隔絶地にいるときの隔絶地遺言を除く)。

a.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、最も簡便な遺言であり、遺言を行う人がその全文、日付、氏名を自署し、印鑑を押す方式です。費用もかからず公証役場に行くことなく遺言を作成できる点がメリットですが、全文自筆(ワープロ不可)、何年何月何日までの日付が必要、開封は必ず家庭裁判所で行う、といった要件が厳しく、下手に書くと、遺言の内容そのものが無効になってしまう点、また、自宅で管理するので紛失の可能性があるといった点がデメリットです。

b.公正証書遺言

公正証書遺言は、最も厳格な遺言であり、公証役場に赴いて公証人に作成してもらいます。遺言者は遺言の内容を公証人に口述(原稿を用意しておきます)し、公証人が筆記した上で遺言者と証人2人に内容を確認します。そして、3通の遺言書を作成した上で、公証役場、公正証書倉庫、遺言者自宅の三箇所に保存します。公証人作成のため無効になる恐れが無い、紛失の恐れも無い、開封は家庭裁判所で行わず自宅で行える、等のメリットがありますが、公証人手数料が5〜6万円かかる、遺言者の印鑑証明書や遺言者・推定相続人の戸籍謄本、財産目録等が必要で準備書類が面倒である、2人以上の証人が必要、といったデメリットもあります。

c.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、厳格さにおいて上記二つの中間を取ったものであり、遺言内容を秘密にできる遺言です。遺言者が秘密裏に遺言書を封筒に入れ封印した上で、公証役場に赴いて証人2人の面前で“その封筒が自分の遺言書である”旨を申述します。誰にも(公証人や証人にも)内容を知られずに遺言作成可能な点や、自署・押印があればワープロ打ち可能な点がメリットですが、公証役場に行く必要がある、自筆証書遺言の場合と同様、何年何月何日までの日付が必要、開封は必ず家庭裁判所で行う、といった要件が厳しい点、および、自宅で管理するので紛失の可能性があるといった点がデメリットです。

当所では、自筆/秘密の場合の遺言作成指導(5万円〜)、公正証書遺言原稿作成(10万円〜)のサービスを行っていますので、ぜひご相談ください。


相続・遺言の相談は“弁護士へ”と思っておられませんか?ところが、弁護士への相談は、費用もかかります(最低30万円程度)し、“どうしても裁判を起こさないと解決できないような紛争性のある相続”の場合にのみ利用すべきです。遺言や相続に関する文書の作成・相談は行政書士に依頼するほうがリーズナブルです。

ぜひとも当事務所にご相談ください。