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知的財産権 |
当所が提供する知的財産権に関するサービスです。
1.実施技術・ノウハウを他社特許に対抗させる「先使用権確保手続」
「積極的に特許や実用新案、意匠を出願するつもりは無いけれど、少なくとも現在自社で行っている技術が他社特許等に抵触していると言われないようにしたい」、「積極的に特許や実用新案、意匠を出願しているが、出願費用が高額で頭が痛く、出願以外の有用な方策は無いのか?」等のお悩みを抱えていませんか?
ところで実は、特許や実用新案等の産業財産権法では、他社の特許・実用新案・意匠の出願に係る内容を知らずに自ら同内容の発明等を行い、当該他社の出願時点で自社が現に日本国内でその同内容の技術を実施または事業準備している場合については、「先使用による通常実施権(いわゆる先使用権)」という権利を認めています。
この「先使用権」を有しておれば、たとえ当該他社の出願が権利化されたとしても、なんら当該他社に許諾をもらうことなく、堂々と自社実施技術を継続使用することが可能なのです。
すなわち、「先使用権」を有しておれば、他社特許に対抗することが可能なのです。
ところが、「先使用権」を有していることの立証はなかなか容易ではなく、実際のところは裁判をしてみないと分からないということが往々にしてあります。なぜならば、自社の技術がいつの時点から発明・実施されているかという点を明確に記録している会社は、大企業はともかくとして中小企業では少なく、問題が起きてから慌てて取引記録を調べ始めるといった後手の対応になってしまいがちだからです。
このような場合に備えて、万が一の特許侵害裁判において「先使用権」の立証を容易にするために、当所では公証人制度を用いた「先使用権確保手続」のサービスを提供しております。
具体的には、発明日誌や技術の実施状況を示す取引書類等の証拠書類を、公証人役場にて確定日付付与や公正証書に残す手続を取ります。どのような書類を公証人役場に持っていけばよいのかについては、豊富な経験を持つ当所スタッフが御社の社内発明事情・取引実情に応じて適宜判断いたします。
この手続を行うことにより、特許侵害裁判における「先使用権」の抗弁の成功の可能性がグンと高まるのです。ひいては、無用な侵害裁判を避けることができ、法務リスクを低減させることが可能となるのです。
また、特許や実用新案等の産業財産権法では、独占権という強大な権利を出願人に与える代償として、公報による技術の公開が前提となっています(意匠権の場合は「秘密意匠制度」があり、登録日より3年間は公開しないとの選択が可能ですが、それでも3年後にはそのデザインが知られてしまいます)。
昨今の中国等アジア地域における模倣品問題に鑑みれば、せっかく日本で特許出願しても特許公開公報や特許公報等で技術が公知となって流出してしまうのであれば、実施技術やノウハウをむしろブラックボックス化しておくほうが望ましいといえます。例えばよく知られているように、コカコーラ社はその製法を秘密にしていますね。これは、特許出願による技術の公開を恐れているためだと考えられます。
公証人制度を用いた「先使用権確保手続」を用いれば、技術内容が公開されることなく、かつ競合他社からの権利侵害指摘の恐怖からも開放されて、実施技術やノウハウをブラックボックス化することが可能です。
そして、ここが一番大きなメリットですが、特許出願を行う場合に比べて、きわめて低廉な費用で済むとの利点があります。
(特許事務所に依頼すると、出願時に最低でも約15万円以上かかり、その後の審査請求費用、意見書提出のやり取りや権利維持の費用に少なくとも30〜50万円程度はかかります。当所の先使用権確保手続サービスでは、“公証人費用数万円+当所報酬5〜10万円のみ”の手数料がかかるだけです。)
高い技術力・ノウハウをお持ちの企業様におかれては、一度この「先使用権確保手続」サービスのご利用をご検討されてみてはいかがでしょうか。詳しい内容につきましては、ぜひ当所までお問合せください。
2.秘密保持契約、実施許諾契約、著作物利用契約等の「契約書作成」
知的財産権に関する契約には秘密保持契約(Non
Disclosure
Agreement:NDA)や実施許諾契約(ライセンス契約)、シュリンクラップ契約等、さまざまなものがあります。そして、種類が多岐に亘るだけでなく、一件一件の契約内容に、雛型通りに済ますことはできない個別特殊な事情を盛り込む必要があります。これに伴い、各企業様に置かれては、契約書作成に多大な労力を割いていらっしゃることでしょう。
特に、知的財産に関する契約では「対象となる知的財産の特定」および「その帰属」がよく問題となりがちです。また、ライセンスの場合は「利用や使用の範囲」および「その対価」が契約時の重要決定事項となります。更に、制作・開発依頼だけの契約内容に留まらず、権利譲渡まで含めた複合的な契約内容にしておく必要があるケースもあります。
その他にも、特許権利用の場合は「独占的利用許諾」か「非独占的利用許諾」かといった問題、ノウハウ秘匿する場合の「ノウハウ利用契約」等、様々なケースに応じた契約内容に仕上げる必要があります。そして、それらの契約内容は、「弁護士に相談する回数を極限まで減らす」ものでなければなりません。
当所では、知財実務に長けたスタッフが、クライアントの皆様とともに最適な契約書を作成できるようお手伝いする「契約書作成」のサービスを提供しております。
契約書作成でお悩みの各企業様におかれては、この「契約書作成」サービスのご利用をぜひご検討ください。詳しい内容につきましては、当所までお問合せください。
3.その他
上記以外にも、当所では下記サービスも実施しています。詳しくはお問い合わせ下さい。 ・著作物を文化庁に登録する「著作権登録」 ・登録前他社特許出願を拒絶させるための特許庁への「情報提供」 ・農作物新品種を農水省に登録する「種苗登録」 ・特許・実用新案・意匠等、産業財産権の「通常実施権・専用実施権設定登録手続」 ・特許・実用新案・意匠等、産業財産権の「権利移転登録手続」 ・ホームページをコピーされた場合の内容証明送付等の「知的財産権関連相談」
※ 特許・実用新案・意匠・商標の産業財産権に関する調査は、姉妹会社の晦STORへどうぞ |
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