特別教育案内


労働安全衛生法第59条第3項に規程により、




                     ◆小型車両系建設機械運転


                     ◆クレーン運転(5トン未満)


                     ◆チェーンソー作業の業務


                      ◆刈払機


                      ◆その他




については、『特別教育の必要な業務』となっております。




また、刈払機作業、乗用モノレール運転者は通達により『安全衛生教育』が推進されております。




受講申し込みについては、下記より申込書をプリントアウトしてご利用ください。




特別教育・安全衛生教育受講料




特別教育受講申込書