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労働安全衛生法第59条第3項に規程により、
◆小型車両系建設機械運転
◆クレーン運転(5トン未満)
◆チェーンソー作業の業務
◆刈払機
◆その他
については、『特別教育の必要な業務』となっております。
また、刈払機作業、乗用モノレール運転者は通達により『安全衛生教育』が推進されております。
受講申し込みについては、下記より申込書をプリントアウトしてご利用ください。
特別教育・安全衛生教育受講料
特別教育受講申込書
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