技能講習案内



労働安全衛生法第61条の規程により、

◆機体重量3トン以上の車両系建設機械運転【整地・運搬・積込み及び掘削】
◆最大荷重1トン以上のフォークリフト運転。
◆吊り上げ荷重1トン〜5トン未満の小型移動式クレーン運転。
◆吊り上げ荷重1トン以上の玉掛け。
◆作業床高さ10m以上の高所作業車運転業務。

以上は、『技能講習の必要な業務』となっております。
また、同法第14条規程では、

◆高さ2m以上のはい作業に『作業主任者の必要な業務』となっております。

受講申し込みについては、下記より申込書をプリントアウトしてご利用ください。

講習内容と受講料

技能講習受講申込書