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題名通り、役に立つかどうかはわからないけど、とりあえずは自分なりの知識をひけらかして(笑)、法律の解説、説明などを書いていきます。
なお、当講座には故意(嘘です(^^;;)または過失により(これはマジメに・・・m(_ _)m)、嘘、間違いが含まれている可能性があるのでご注意くださいませませ。
もちろん、当講座の内容を信じて完全犯罪を企てて失敗しても、一切の責任は負わないので。でも、もし成功したら、10%の分け前お願いねぇ♪

第1回 契約その1

まずは、代表的な辺りで「契約」から。契約ていうたら、なんか難しそうな法律の専門用語ていう感じがするかもしれへんけど、実際のところは、「約束」と一緒。ただそれを小難しく、いかにも偉そうな専門用語っぽくいってるだけなんで(うーむ、身も蓋もない(^^;;)、なんも難しく考えることはないよぉ(パタパタ(手を振る音))。

例えば、「契約不履行に基づく損害賠償請求」なんていうたら思いっきり引いてしまいそうな感じやけど、こんなもん、「約束の時間に遅れたから、メシおごれよぉ」ていうのと、内容的にはほとんど一緒。「契約」に関わらず、法律の言葉ていうのはややこしい漢字で、聞き慣れへん言葉を使ってるから難しく感じるけど、普通の言葉に直したら結構わかりやすくもなるんで(例外はもちろんあり)、最初っから拒絶反応を起こすんやなくて、ある程度は興味を持って知っておいた方が便利やでぇ。特に、悪徳商法なんかは上っ面の知識と専門用語だけで騙してくるのも多いから、そんなんに引っかからへんためにもね(^^)。

契約は、上でも書いたように、ようは約束と一緒なんで、基本的には、というか、本来は口約束(正確には言葉すら必要ない)でも成立するもんやねん。この辺は、気をつけておいた方がええかも。契約書にハンコを押さへんかったら契約は成立せえへんて考えてる人も多いかもしれへんけど、契約書ていうのはあくまでも証拠のためのものなんで、契約自体は口約束でも成立するねん。だから、契約書がなくても、テープで録音とかされてたら十分契約成立の証拠になってしまうんで、口約束やからと軽々しく約束するのは、気ぃつけてね。

後、契約について(多分)意外なお話。普通の人、つまり、自分で商売したり弁護士なんかの代理業務をしてるような人ではない、一般の学生さんとか、OLさんとか、プータローさんとかは、一体どれぐらい契約ていう行為をしてるて思う?年に1回ぐらいはしてると思う?それとも、何年かに1回あるかないかぐらい?普通、契約いうて思い浮かぶのは、アパートの部屋を借りたりとか、会社に勤める場合とか、保険に加入する場合とか、車や携帯なんかの特別なものを買う場合ぐらいやんね、多分。ところが、ぎっちょんちょん(ふ、古い・・・(^^;;)、年にどころか、普通の生活をしてたら、ほぼ毎日、それも1日に何回も契約をしてることになんねん。なぜかというと、例えば・・・

・・・通勤の途中にコンビニでガムを買う。これは、立派な売買契約。お昼休みのお弁当で、卵焼きとウインナーを取り替えっこする。これは、交換契約。さらに、朝買ったガムを同僚にあげたら贈与契約やし、傘を貸してあげたら使用貸借契約、夜飲みに行って、お金が足りないので借りたら金銭消費貸借契約で、明日の朝早いから電話で起こしてねて頼んだら委任契約・・・これ以上続けたら変なものを見るような目で見られると思うんで(もう、遅いっちゅうに(^^;;)、このあたりで止めるけど、本当は、契約というのはこれぐらいありふれた行為なんやねん。

やから、その意味でも、契約ていうことについて、ちょっとでも興味を持って知識を仕入れといた方がええよ。なにせ、毎日のことやから、それだけややこしいことに巻き込まれる確率も上がってくるしね。とくに買い物の場合は気をつけへんと。通常の買い物では、契約書なんて交わさへんで(そら、八百屋で大根とかネギを買うたびに契約書交わしてたら大変やもんな(^^;;)、売買契約を結ぶことになるんやから。それで何もなければええけど、万一不良品を買ったとか、それが元で被害を受けたときなんかは、瑕疵担保とかPL法とか色々あるけど(おいおい説明する予定なんで、今はこんな言葉もあるんやねていう程度にしといてね(^^;;)、そもそもの売買契約が結ばれてるのかどうなのかが、まずは問題になるからね。

ということで今回は、契約というのは、実は意外に身近な行為やということと、そんな小難しい行為ではないということ、そして、ある程度は知識も持っておいた方が生きていく上で望ましいんちゃうかということについて書いてきてん。で、次回は、契約でトラブルが起きたとき(専門的なものでなく、今回最後の方で触れた買い物のトラブルなんか)のことについて、書いていくことにするんで、よぉしくねぇ(^O^)。

2001/01/18

第2回 契約その2

では、前回の予告通りということで、買い物でトラブったときのお話を。買い物のトラブルで採れる方法は、一般的には「交換」と「返品」の2つがあるんやけど、その前に、そもそもその売買契約が結ばれたっていうことを証明する必要があるねんね。でないと、店としては、別の店で買った商品でいちゃもんつけられにきても対処せなあかんようになるから。だから、店としては、その店で買ったということを証明して欲しいわけやねん。

ところが、契約の証明ていうても、毎日の買い物を考えてもらえば分かるやろうけど、いちいち、契約書なんて交わしてへんよね。スーパーのレジで、「じゃあ、お互いに記名押印をして、確かにこのキャベツと大根とちりめんじゃこを私○○○○が、株式会社XXスーパーから買った証としましょう」なんて、やらへんでしょう?というか、こんな客、無茶苦茶痛すぎるやん(^^;;。まあ、別に違法行為ではないけど、一般常識からは外れてるわなぁ。

そこで、通常の証明方法は、「領収書(普通はレシートやね)」と「保証書(電化製品なんかに限られるけど)」で証明するということになるわけやね。この2つは、主旨が違うもので、レシートの方は商品を買った店に対しての売買契約の証明、保証書の方はその商品を作ったメーカーに対しての保証契約の証明(場合によっては、「商品を買った店」との売買契約の証明になることもあるけど)になるんやわ。

保証書の方は、次回の説明にするね(でないと、例のごとく長くなるから(^^;;)。ま、レシートについては別に説明するほどのもんでもないんやけど(爆)、元々契約書というのも単なる契約を証明するための証拠に過ぎひんわけやから、領収書かて証拠にはなるでしょ?という考え方やね。一般常識としても今ではレシートで売買契約の証明にもなってるから、トラブル予防策の第一として、レシートはしっかりと保管しときましょうていうことになるね。コンビニなんかでは、レシートを受けとらへんことも多いかと思うけど、最近は、異物混入なんかも多かったから、しっかり受け取るようにした方がええと思うよ。食品でも、その商品を食べ終えるまでは保管しておく方が、無難やと思うで。加工食品とかやったらメーカーにも文句が言えるけど、野菜や魚やと無理やからね(パックにスーパーの印があっても、買ったものかパチったものか(笑)、店にしてはわからへんから)。

難しいのが、レシートを出さへん個人商店(さらに難しいのが自動販売機やけど(^^;;、これはパス)。これは証明方法がないからなぁ。通常は強気に出れば(笑)、しぶしぶでも交換するやろうけど、揉めてしもたら実際問題客は勝てないので、ぶちぶち文句を言ってその店の不評を広げるしかできひんね(営業妨害になるまではしなや(^^;;)。逆に、おなじみさんで顔見知りやったら、「ああ、すんまへんなぁ、これおまけしときますわ」と、そんなややこしいこといわへんでもスムーズに解決することもあるけど・・・。

てなわけで、今回の結論は、しっかりレシートを貰って保管するのが転ばぬ先の杖と言うことで(^^)。

2001/01/29

第3回 契約その3

では、今回は保証書のお話と言うことで。保証書ていうんは、前回にも少し触れたけど、実際に製品を買ったお店とではなくて、その製品を作ってるメーカーとの契約(保証契約)になるねんね。で、この場合は当然その保証契約の内容に従うということになんねん(より正確には、少なくともメーカー側は従うということね)。じゃあ、保証書がない場合はどうなるかというと、特別な契約がないので法律に従うことになるわね。ところが、基本的にはメーカーと消費者の間に適用される法律ていうんはPL法ぐらいしかないので、普通、保証書で受けてるサービス、例えば1年間は無償修理するなんていうのは、法律だけでは受けられへんねん。

なので、保証書ていうんは、売買契約の証拠になるレシートとは違って(売買契約の場合は、契約自体はあるし、法律でもいくつか規定がある)、メーカーさんの消費者に対するサービスになんにゃね(保証契約は、メーカーがしない限りは、そもそも存在しない)。ただ、保証書には販売店がはんこを押したりもするんで、その場合は、「販売店との」売買契約の証拠にもなんね(はんこを押さない場合は、レシートも持っておいた方がもめへんでええよ)。

だから、保証書をなくしてしまうと、法律では保証されていないサービスを受けられへんようになってしまうので、万一の場合、だいぶ損してしまうことになんねん。完全な初期不良の場合は、買った店の方でも対応を求めることはできるけど(この場合でも保証書がないとややこしくなる可能性が高いけど)、2,3ヶ月はまともに使えてたのが突然故障してしもた場合は、販売店に行っても保証書がないと多分受け付けてもらえへんし(少なくとも義務はないから)、メーカーに直送してもこれまた受け付けてもらえへんやろうし(こちらも義務はないからね)、結局は買い換えるか、有償で修理してもらうしかなくなってしまうと。せっかく保証期間があるのに、これやともったいないもんね。なので、保証書は、保証期間内は大切に残しておかへんと損するかもしれへんよ。

一応、電化製品なんかの場合は、保証書とレシート(保証書にハンコのない場合は必ず)を製品マニュアルにホッチキスでまとめて留めておくのをお奨めしとくね。ちなみに、食料品なんかの場合は、パックの注意書きに保証事項が書かれていることがあるので(その製品をサービスセンターに送ったら取り替えるなど)、一応はチェックして置いた方がええかも。でも、ほんまはレシート持って、買ったスーパーとかに持っていった方が早くて楽なんやけど。

最後にくどいかもしれへんけど、もう一度説明しておくと、普通の場合、売買契約ていうのは、その品物を買った販売店と結んでるだけやしね。その品物を作ってるメーカーとは、売買契約関係はないしね。保証書があれば、保証契約関係はあるけど、それがない場合は契約関係そのものがないしね。だから、何か問題があった場合は、販売店の方にクレームを付ける方がええし、そのためにも、品物ももちろんやけど、買う店についてもよく考えた方がええと思うよ。

2001/02/05

第4回 瑕疵担保

今回は、「瑕疵担保(かしたんぽ)」のお話を。いきなり難しい漢字の、いかにも法律用語といった言葉やけど、それほど難しいもんでもないしね。「瑕疵(かし)」というのは、「キズ」のこと。商品で言えば、「不良品」の意味になるね。で、「担保(たんぽ)」というのは、ちょっと不正確なんやけど、まあ、「保証」みたいなもんやと思っておいてもらえればええわ。だから、「瑕疵担保」ていうのは、ようは「商品が不良品やった場合の保証」というような意味になるねん。

前回話した保証書のお話と似てるんやけど、今回の瑕疵担保ていうのは、保証書の場合と違って、買った店(メーカーではない)のお客さんに対する保証になるねん。そして、前回の場合は「保証契約」ていう契約が別途必要やったけど、瑕疵担保の場合は法律であらかじめ定められてるねん。この2点で、前回の保証書のお話とは違うわけやね。

とりあえず、法律では(商法)、お客ていうのは商品を買ってから2週間ぐらい(法律そのものがアバウトやねん。ちなみに法律の言葉では「遅滞なく」てなってる)までなら、商品が不良品やったとき、買った店に対して文句が言えることになってて、1ヶ月ぐらいなら微妙やけど、少なくとも、2,3ヶ月とかてなったら、法律的には文句を言えへん(言うのはかってやけど、店が対応する責任はない)ようになってしまうね。まあ、それなりに有名なスーパーとかやったら、ある程度日にちが経ってても対応してくれる感じはするけど、あまり強くは言えへんようになるわけやね。

で、この場合、お店の対応としては、返品と交換の二通りがあるわけやけど、店側としては、売り上げを減らしたくないので、交換をする場合がほとんどやと思う。基本的には、返品か交換かの対応は店側に決定権があるんやけど、とはいえ、まあ、普通の店やったら、客が強く言えば返品にも応じてはくれると思うけどね。

ただ、今回説明した瑕疵担保ていうのは、法律で定められてはいるんやけど、強行法規(刑法みたいにどんな場合でも適用される法律)ではないねん。やから、買うときに別の契約をしてたら、2週間以内に不良品やてわかっても、文句が言えへんようになるねんね。パソコンのパーツとかを買う人やったら知ってると思うんやけど、ジャンク品なんて言うのは、一切の初期不良を認めてない場合がほとんどやから、その説明があって合意の上で買ったら、買ったその日に動かへんかったとしても文句は言えへんし、初期不良交換は3日以内ていう条件やったら、4日目以降は文句を言えへんようになってしまうしね。

こういうパソコンのパーツとか、たまに捨て値で売ってる服とかインテリア用品とかには、こういった「無保証の契約」を明記してある場合があるので、その場合には、それなりのリスクをふまえた上で買うようにした方がええよ。でないと、自分も、店の方も不愉快になるだけやしね。

2001/02/19

第5回 PL法

最近ご無沙汰やけど(笑)、今回はPL法でも。PL法ていうのは、「パーフェクトリバティー」の、略・・・やなくて(意味がわからん人は、流しといて(^^;;)、日本語で言うと「製造物責任法」ていうて、ある商品を作ったメーカーに対して、その商品の欠陥が原因で被害が発生した場合について、その責任を負わせる法律やねん。そのメーカーの「製造物(=商品)」に対する責任について定めてるから、製造物責任法てなってるねんね。

細かいとこは、ここでは省略するとして(^^;;、重要なことを書いておくと、PL法ていうのは、あくまでもその商品が原因で発生した被害についての責任を定めたものであって、その商品自体の損害については、定められてへんねんね。つまり、テレビの欠陥が原因で火事が起こったときは、その火事によって生じた損害はPL法の対象になるけど、テレビの欠陥が原因で、テレビだけが壊れたときは、PL法の対象にならへんねん。この場合は、前回までに説明した、瑕疵担保とか、保証契約のお話になるねんね。製品が欠陥品で壊れたときにも、PL法でどうこうと文句を言いたくなるけど、実際はPL法の対象にはならへんので、注意しといてね。

それと、PL法の対象は製造や加工された動産(不動産以外のモノ)てなってるので、不動産(土地と家屋)には適用されへんから、いわゆる欠陥住宅については適用されへんのでこれも気ぃつけといた方がええかも。

PL法ていうのは、一応は消費者保護の目的で作られてんねんね。それまでの民法では、その商品を買った店にしか消費者は直接文句が言えへんかったから、小さな商店で買った商品の場合やと、消費者は困ってしまっててん(例えば、近所の小さな商店で買った加工食品を食べて食中毒を起こして死亡した場合、とてもそんな小さなお店では賠償できひんから・・・)。なので、その商品に欠陥があった場合は、買ったお店だけでなく、その商品のメーカーについても賠償請求できるようにしたんやね。

とはいえ、世間で言われてるほどには、それほど便利な法律でもないんで、ま、あんまり過度には期待しぃひんほうがええやろね。ただ、いざ事が起こったときには有力な味方になってくれることには間違いないんで、ここに書いた程度の知識は知っておいた方がええとは思うよ(^^)。法律にしてはかなり短く、解説書もようけあるんで、興味を持った人はもっと詳しく調べてみてね。

2001/03/26

第6回 ハンコ

今回から、がらっと傾向を変えて、まずはハンコのお話を。

まずは、新鮮な鶏肉か豚肉を用意して、小麦粉をつけ、牛乳を少し混ぜた(これがポイント)溶き卵をくぐらせて、あらかじめ乾燥させておいたフランスパンを粗めにおろしたモノに・・・て、これってパン粉の話やん( ̄□ ̄;;。

えー、こほん、では、お約束のボケをかましたところで、気分を変えて(笑)、本題のハンコのお話を。

ハンコを押すことを捺印、または押印ていうんやけど、契約書なんかで結構使われる、記名捺印ていう言葉と、署名捺印ていう言葉との違いて、みんなは知ってるんかな?実は、記名ていうんは、印刷とかハンコとかの、自筆で書かない場合に使われる言葉やねん。だから、より本人であることを強く証明するていう意味で、捺印とセットで使われるねん。これに対して、署名ていうんは、名前を自筆で書く場合に使うねん。少なくとも法律上は(一部ちゃうけど、省略)、署名=記名捺印で、署名さえしておけば、ハンコまではいらへんにゃけど、日本はハンコ社会なんで、署名の場合でも、ハンコを求められることが多いね。ただ、法律上は(裁判などで役に立つという意味で)、あくまでも、署名だけで十分なんで、ハンコを押さないからといって、安易にサインなんかせーへんようにね。

なので、逆に自分が営業かなんかのサラリーマンで、取引先との交渉を進めるときに、「ハンコだと大げさなんで、スミの方にサインだけでもしてもらえますかぁ」と、爽やかに(笑)頼んでみると、法律的には、単なるハンコよりも証拠能力の高い自筆の署名なんていうものがもらえるので( ̄m ̄)、この違いを覚えておいて損はないかも(あくまでも、交渉過程の証拠として使ってね。欲をかいたら、酷い目に会うかもしれへんでぇ(^O^))。

ちなみに、無造作に「証拠能力」なんて言葉を使ってるけど、契約のところで書いてるように、元々、契約の成立そのものには、ハンコも署名も関係ないねん。ただ、ハンコを押していたり、署名をしていたりすると、後でもめたときに「証拠」として、判断材料になってしまうと。その意味で、「証拠能力」が高い低いていう違いが出てくるねんね。

しつこいようやけど、結構勘違いしやすいところなんで、念のため(^^)。んじゃ、今回はこんなところで。次回は、もう少しハンコの話を続けて、「実印」のお話をする予定やし。ではでは。

2001/04/16

第7回 実印

では、前回の続きということで、「実印」のお話を。

実印ていうのは、厳密な定義をすると、「市区町村役場に印鑑(印影)が登録されており、市区町村長から印鑑証明書(最近は、「印鑑登録証明書」というものが多いらしい)の交付を受けられる印」となるんやわ。まあ、ようは役所に印鑑登録がしてあって、印鑑登録カードを持っていけば、その役所から印鑑証明というものをもらえるハンコ、ということやね。

やので、例えば、象牙や水晶などといった高価な材料を使い、福を呼ぶ開運のハンコだ、などと怪しげな雑誌の裏表紙なんかに載ってる、ン十万、あるいは、ン百万円もするようなハンコでも、そこいらの文房具屋で売ってるような、いわゆる三文判でも、役所に登録さえしてあれば、実印であることには変わりないねんね。

ただ、印鑑登録については、実は法律では定められてなくて、各自治体の条例というものによって定められているんで、本当に三文判で登録できるかどうかについては、ようわからへんにゃけどね。シャチハタは、さすがにどこでもあかんはず。まあ、なんにしても、他人に悪用されるリスクを減らすためには、三文判で印鑑登録するということは、可能やったとしても、やめといた方がえーやろね。

後、実印に対して「認め印(認め)」ていう言葉があるんやけど、それについても簡単に説明すんね。

認め印ていうのは、定義すると、こっちは簡単で、「実印以外の印」ということになんねん。やので、印鑑登録ていうもんをしてへん人は、どのハンコを押しても認め印ていうことになるね。一般的には、実印ていうのは、契約書なんかの、それもアパートを借りたりするときなどの重要な書類に押すハンコで、認め印ていうのは、宅配便の受け取りなんかの、日常生活でよく使う書類などに押すハンコということになってるね。

では、実印と認め印との、その効力の違いは?・・・といったところで、次回に( ̄m ̄)。

2001/04/27

第8回 実印の役割

前回の続きとゆーことで、実印と認め印との効力の違いについて。

・・・なんやけど、実は、効力の違いなんてないねんね(笑)。一応は、実印の方が信頼度が高いということにはなるんやけど、それはあくまでも裁判になったときの証拠能力のお話で、法律的な効果自体は、実印でも認め印でもかわりがないんやわ。なので、実印でないからいうて、簡単に認めを押したり、逆に、実印さえもらっておけば安心やていうことはないんで、お気を付けを。

では、一体なんで、実印なんていう制度があるかていうと、それは実印の方が信頼できる確率≠ェ高いからやねん。つまり、実印を押すていうことは、ハンコとしての実印と、印鑑登録カードの二つを揃えへんとあかんから(偉そうなハンコだけが押してあっても、意味がないからね。実印の場合は、それを確認できる印鑑証明がセットで必要やからね、念のため)、ハンコだけで済む認め印よりも悪用しにくいていうことが理由やねん。

そやから、実印と印鑑登録カードを一緒の場所に保管しておくんは、意味がないからあかんでぇ。ましてや、貸して預けるなんて、もってのほか。兄弟でも土地の名義を換えられたとか、勝手に借金の保証人にされたりとかのトラブル(詐欺を理由に取り消せるけど、事情を知らない第三者に売り飛ばされてたら、かなりややこしくなるし、泣き寝入りの可能性も結構ある)が、それこそ腐るほどあるんで、自分以外の人間は決して信用しないように(笑)。印鑑登録カードとそれらしい別のハンコをセットに置いといて、実印だけ他の引き出しに仕舞っておく程度でも、泥棒よけには十分なんで、くれぐれもお気を付けを。

実印も認め印と同じく、単なるハンコに過ぎないとはいっても、実印と印鑑証明がセットにあると、「委任状」ていう、何にでも使える魔法の紙切れができて、相当、色んな事ができるので、多分みんなが思っている以上に、神経質になった方がえーと思うよ。もちろん、そんなもん、法律的には無効なんやけど、後で揉める可能性がかなり高いというか、絶対(笑)揉めるし、お金に換えられて、ちゃっちゃと逃げられたら、少なくともその損害は、誰かが被らなければならず、それが実印を使われた人であるという可能性は(全額ではないにしても)、かなり高いと思うしね。

てなことで、財産を持ってる人は、今一度、実印についても保管場所のチェックをしてみたら?僕は、財産がないから、どーでもえーんやけど(爆)。

2001/05/07

第9回 会社その1

今回から、またまた傾向が変わって、会社のお話を。

日本は資本主義の国なんで、この講座を読んでる人も、大なり小なり、会社というものには関わってると思うし、実際にそこで働いてる人も多いと思うねん。でも、それぐらい身近な会社ていうものなんやけど、実は法律的には結構、細かく規定もされていて、意外に知られてへんこともあるかもしれへんので、僕なりに、ぼちぼちとお話ししてみるね。

会社ていうのは、基本的には商法ていう法律の中で色々と細かく定められているんやけど、大学の講義なんかでは、特に「会社法」ていう分類がされているぐらい、内容が多いねん。まあ、もちろん、そんな詳しい内容を説明するほどの意味もないし、知識もないんで(爆)、とりあえず基本的なお話をしていくことにするね。

まずは、会社って、そもそもなんなんや?ていうことになるんやけど、実は、法的な定義はそれなりに難しいねん。いや、法律自体は簡単なんやけど(「商行為を為すを業とする目的をもって設立したる社団」て書いてある)、商行為てなんやとか、社団てなんなんていう知識がないと、意味がよくわからへんからなぁ。

なのでまぁ、例のごとく、不正確やけど(笑)、わかりやすい説明をすると、「金儲けをするために、人が集まって、法律に従って作ったもので、その個々人がてんでんばらばらに商売をするんやなくて、会社≠トいう単位で、まとまって金儲けのための商売をする集合体」ていう風になるかなぁ。これでも、あんまりわかりやすくないかも(^^;;。ま、とにかく、金儲けをするための団体やねん。

ここで、注意が必要(いや、別に必要はないけど(笑))なんは、金儲けをするために集まってきた人の中に、会社で働いているサラリーマンとかOLさんは含まれへんていうこと。だって、その人らは、金儲けをするために会社に来てるんやなくて、自分の働きに応じた(いや、ほんまに対応してるかどうかは知らへんけど(^^;;)対価を、給料として貰ってるだけやから。なので、ちょっと法律的に説明すると、いわゆる「会社員」ていうんは、会社とそれぞれ独自に雇用契約を結んでいる個人で、「会社」ていうものの内部≠フ人ではないねん。

そやから、法律の中に「社員」ていう言葉が出てきても、それはいわゆる「会社員」のことを指さへんしね(「社員」ていうのは、あくまでも金儲けを目的として会社を作った人、いわゆる「出資者」のことやねん)。ちなみに商法の中ではいわゆる「会社員」を「使用人」て呼んでるんやけど、なんか召使いみたいな響きがあるんで(^^;;、普通は、「従業員」ていう書き方で区別するね。さらに余談やけど、商法の中には、いまだに「番頭」や「手代」ていった言葉が残ってんねん(^^;;。こんなん読んで、今の人間が、意味分かるかい(笑)。改正を頻繁にしてるんやから、これぐらい変えたらえーのにねぇ(制度が違うんで、ちゃんと対応してるかどうかはわからへんけど、大体、番頭=部長、手代=課長ぐらい)。

では、今回はこんなところで。

2001/05/28

第10回 会社その2

では、前回の続きで、会社のお話を。

前回で、「社員」(ようは、出資者のことね。世間で社員てよく言われてる従業員のことやないんで、気ぃ付けてね)のことについて書いたんやけど、実は、この社員には二通りあって、それは、「無限責任社員」と、「有限責任社員」ていうねん。

これは、「責任」が、無限にあるか、有限にあるのかの違いていうことなんやけど、じゃあ、その責任ていうのは、何の責任なんかていうと、ここでの責任ていうのは、ようは、会社の借金を支払う責任ていうことやねんね。

会社ていうのは、事業をしてるとき、普通はお金を借りてるねんね。なぜかというと、お金を儲けるには、何らかの「商品」を売らなあかんから。それが、物なのか、アイデアなのか、アドバイスなのか、色々と種類はあるやろうけど、とにかく、なんか商品を売らなあかんと。そして、商品を仕入れるときに、通常は、お金がいるし、その他にも人件費とか、光熱費とか、家賃とか、運送費とか、色々なお金がいると。で、通常の場合は、それらに必要なお金をまずは借りて、商品を売ったお金で返していくていう方法をとんねんね。

出資者が集めたお金だけから商品を作って、売って、利益が出てから、その利益を使って商品を作る・・・ていうこともできんことはないけど、それやと、お金を必要なだけ、その都度借りて商品を作り続けていくより、遙かに時間がかかるし、利益も小さい。なので、少々リスクはあっても、お金を借りて事業を拡大していくていうのが、一般的な会社の形なんやね(全然、法律の話とちゃうけど(^^;;)。

で、話を戻すと、つまり、通常、会社には借金(法律的に言うと、「債務」ていう)ていうもんがあるねんね。そして、もちろん、それと同時に、財産もあると。例えば、出資者が集めてきたお金(「資本金」ていう)や、ビルや工場なんかの不動産(もちろん、ない会社もあるけど)、銀行なんかに預けてるお金や、他の会社とかに貸してるお金(これを、法律用語で「債権」ていうねん。お金の貸し借りだけやなくて、店に卸して、まだ受け取っていない商品の代金なんかもこれに含まれる)など。

で、まあ、会社の事業が順調よく行ってるときは、別にえーんやけど、どうも、調子が悪くて倒産してしまったとしよ。そのとき、それらの借金と財産を清算して(ようは、財産から、借金をどんどん支払っていくていうことやね)、まだ、借金が多かった場合、じゃあ、その借金はどうなるんやろうていう問題が出てくるよね。つまり、その借金は、誰が支払うのかと。

本来なら、会社が支払うべきなんやけど、もう、潰れてしまってると。人間の場合に置き換えてみると、借金残して死んでしまったとき、誰がその借金を支払うのか、ていうことになるね。

そこで、出てくるのが、最初に書いた、無限責任と有限責任の違いやねん(はぁ、長かった・・・)。無限責任ていうのは、その名のとおり、責任に限りが無いていうこと。なので、会社が借金を残して倒産した場合は、その社員が、借金を返さなあかへん責任があるねん。やので、無限責任社員ていうのは、会社が潰れてしまっても、ずっとその会社の借金について責任を負わへんとあかん社員ていうことなんやねんね。

で、逆に有限責任社員ていうのは、会社が潰れてしまったら、それで終わり、責任はなし。なんぼ借金が残ってても、関係ないねん。ただ、最初に出資したお金が戻ってきいひんだけ。

と説明してくると、出資者としては、どっちが安全かていうと、当然、有限責任社員の方やね。やので、今の会社の形態としては、全出資者が有限責任で済む、有限会社(ちなみに、僕の家もこれ)や株式会社が一般的になってんねん。ただ、その分、お金を貸す方としてはリスクが増える(貸したお金が戻らない可能性が高くなる)ので、有限会社や株式会社については、法律的により、細かく厳しく規制されてるねん。

ちなみに、参考までに書いておくと、無限責任社員のみでできてる会社を「合名(ごうめい)会社」、無限責任と有限責任社員の両方でできてる会社を「合資(ごうし)会社」ていうんやけど、普段は、あんまり見いひんよなぁ(^^;;。あ、後、会社組織になってへん個人商店(小さな雑貨屋とかお菓子屋さん)は、個人で営業してるんで、当然その人がずっと責任を負うしね(というか、倒産ていうことがないから。個人破産はあるけど)。

では、こんなところで。

2001/06/10

★ 第11回〜第20回