ご利用規約 抜粋 面会交流支援初回ご契約ご利用時の規約です。交流支援中断等による解約後再利用時規約とは一部異なります




@お約束の時間は厳守していただきます。

A事前取り決め、調停和解事項がある場合は、最優先で厳守していただきます。

Bお子様を伝言係にしないでください。 面会交流の場をもう一方の親に対するメッセンジャーとして使うことはおやめください。
また、子どもに対してもう一方の親の状況を聞く行為もおやめください。
子どもは、面会が自分のために行われているのではないのだと思ってしまいます。
 
例 
養育費の支払いが遅れる または滞っているなどの催促督促
面会交流時間の延長 回数の変更など事前取り決め事項 調停和解事項の変更など

C子どもを情報収集行為に利用しないでください。
  
例 
相手方が再婚したのか? 相手方に同居中の第三者がいるのか?など
相手方が再婚していた場合、家庭内の状況などを聞き出そうとする行為。

D事前取り決め場所以外への移動、同行スタッフに連絡 許可なく移動する行為 
これらの行為は連れ去りとみなし、以降の支援をお断りするとともに、他の支援機関、裁判所、警察等からから照会があれば情報提供する場合があります。

E相手方への感情(怒り 愚痴)態度等は絶対に子供の前ではおやめください。

F取り決められた面会日時は厳守してください。
ただし、緊急入院 緊急外来受診を必要とする急病 突然のご不幸など特別な場合は除きます。

連れ去り被害者の会(または同様の趣旨団体 個人)への賛同、関与、一切の関りは、面会交流支援中立の原則に反しますのでお断りします。


やむ負えない事情で面会交流が行えない場合

原則として、面会交流のキャンセルは面会交流当日を含めた3日前までにご連絡いただくことになっています。
また、面会交流当日を含めた3日前までに支援費用のお支払いが確認できない場合(無連絡)は、自動的にキャンセルとみなします。

G面会交流中の様子(写真 文章など)をSNSなどの不特定多数が閲覧できる可能性のあるものへの投稿は厳禁しています。
万一、これらの行為が確認された場合は、理由の如何を問わず支援中止 また会員資格取り消しとなり、
他の支援機関から面会交流支援中止の理由等問い合わせがあった場合は、重大な規約違反として報告いたします。

H面会交流支援費用は、規約に基づき面会交流当日を含めた3日前までに所定金融機関へ振り込んでいただきます。 
面会交流支援料金は、当日スタッフへの手渡しはお断りしております。
ただし交流支援STUDIO外ご利用で、有料施設への入場料 当日の交通費などが発生する場合は、発生する諸費用のみスタッフへの手渡しとなります

合意管轄
利用者と甲との間の支援に関する紛争については、利用者および甲は、大津地方裁判所及び大津地方裁判所彦根支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることとします。





(面会交流支援をお断りするケースについて)
面会交流は、同居親 別居親双方の合意に基づいて行われるものです。
したがって、同居親 別居親のいずれかが面会交流を拒否された場合、支援の一時中止 あるいは以降の支援をお断りいたします。

また、お子様が面会交流を拒否された場合も同様となります。


当所スタッフに対する威圧的言動、誹謗中傷などの脅迫的言動がなされた場合には、即日ご利用契約を解約させていただきます。

面会交流支援組織は裁判所 法律事務所ではありません。面会交流を促す行為は弁護士法に定める非弁行為に抵触する可能性がありますのでお受けしておりません。

弁護士法第9章72条
(法律事務の取り扱いに関する取り締まり)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

非弁行為に該当しうる可能性の高い事例

1、面会交流の日時が特定されていたにもかかわらず、一方の都合が悪くなったために変更の必要が生じた場合に、双方の事情を聴いて代替え日の提案をすることはできますが、支援者が一方当事者の意思に反して、面会交流の代替え日を設けたり、場所の変更を提案して、支援機関がこれが成立するよう積極的に働きかける行為

2、別居親の養育費支払いが遅れている場合に、同居親からの支払い督促を別居親に伝えるに止まらず、支払うように説得するなど別居親に働きかける行為

3、一方が面会交流の回数を増やしたいなど希望する場合に、他方にその意思を伝えるに留まらず、「もう少し頻度を上げてはいかがですか?」など積極的に説得する行為は非弁行為に該当します。

4、双方を相互に説得する行為は、双方代理行為として弁護士法で禁じられている行為です。


以下の事例もしくは類似事案が発生した場合、支援の一時中止 以降の支援をお断りいたします。

1 お約束の時間が度々守っていただけない場合
2 スタッフに対する暴言 脅迫 などの行為
3 その他、利用規約に反する行為 ご利用契約書に記入された事項に悪質な虚偽が発見された場合

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