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帰化・ビザ・在留資格の申請は尼崎市南塚口町の行政書士 あまがさき法務事務所まで!
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TEL:06-6428-5006
FAX:06-4961-6536
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目 26番25号 南塚口ビル別館3階
許可後にすること
帰化許可がでたあとでも,自動的に各役所での手続がなされるわけではありません。基本的にはご自身で各役所に届け出ることになります。
法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなりますが、その告示の日から1ヶ月以内に現住所地又は新たに定めた本籍地の役場に帰化の届出をしなければなりません。なお,告示の日から1ヶ月目が市役所の休日にあたるときは,その休日の翌日までとなります。
※夫婦で帰化する場合または日本人の配偶者で外国人の方が帰化する場合と、単身者が帰化する場合の届出用紙が異なります。
届出人
帰化者(15歳未満の場合はその法定代理人)
持参するもの
帰化届(窓口に用紙有)
届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
帰化者の身分証明書(法務局で帰化者の身分証明書が交付されます。
)
外国人でなくなった事由が生じた日から14日以内に,外国人登録証明書,特別永住者証明書,在留カードを市区町村に返納しなければなりません。
不動産の名義変更(氏名変更)登記
自動車の名義変更
運転免許証の名義変更
パスポートの名義変更
銀行口座の名義変更
などが考えられます。
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会員番号 4813
入国管理局申請取次行政書士
阪本 清爾
Seiji Sakamoto
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